○今治市選挙ポスター掲示場設置条例施行規程
平成17年1月16日
選挙管理委員会規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、今治市選挙ポスター掲示場設置条例(平成17年今治市条例第9号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の様式等)
第2条 今治市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、別記様式に準じてポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を設置するものとする。
2 掲示場の区画数は、選挙の都度選挙管理委員会が定める。
3 掲示場の区画には、別記様式の例により、右端から順次一連番号を記載するものとする。
(ポスターの提出)
第3条 今治市の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、ポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがあるときは、それぞれ1枚)を選挙管理委員会に提出しなければならない。
(掲示の方法)
第4条 前条の候補者は、ポスターを立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第5条 選挙管理委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、選挙管理委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 選挙管理委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合は、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
4 選挙管理委員会は、掲示場の破損等を発見した場合は、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、関係候補者にその旨通知するものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度選挙管理委員会が定める。
附則
この規程は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成24年3月19日選挙管理委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。