○今治市農業委員会会議規則
平成17年1月21日
農業委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、今治市農業委員会の会議に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(招集)
第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、その日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ告示するとともに、これを委員に通知しなければならない。ただし、会長及びその職務を代理する者(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第5条第5項に規定する会長の職務を代理する者をいい、以下「職務代理者」という。)に共に事故があり、若しくはこれらの者が共に欠けたときの会議又は委員の任期満了による任命の後最初に行われる会議の告示及び招集は、市長が行う。
2 前項の告示及び通知は、急施を要する場合のほか、会議開会の日前2日までにこれをしなければならない。
3 第1項の告示は、今治市公告式条例(平成17年今治市条例第3号)に定める規程公布の例によって行うものとする。
4 会長は、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に対し、その活動について報告が必要と認めるときは、出席を求めることができる。
5 推進委員は、あらかじめ会長に通知したうえ、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、会議に出席して意見を述べることができる。
(委員の応招)
第3条 委員は、会議招集当日開議の定刻までに所定の場所に到着し、その旨を会長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議席)
第5条 委員の議席は、委員の任期満了による任命の後最初に行われる会議において、くじでこれを定める。
2 委員の任期満了による任命の後に新たに任命された委員の議席は、前項の例による。
3 会長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って委員の議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標を付けるものとする。
(会期)
第6条 会議の会期は、会議開会の日1日とする。
2 会期中に議事を終了することができないときその他特別の必要があるときは、会長は、会議に諮って会期を延長することができる。
3 前項の規定によって会期を延長したときは、会長は、速やかに欠席の委員にこの旨を通知しなければならない。
(会議の開閉等)
第7条 会議の議事は、会長がこれを整理するものとし、会議の開会、休憩、延会及び閉会は、会長の宣告によって行う。
2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。
4 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、会長は、委員の退席を制止し、又は会議場外の委員に出席を求めることができる。
(職務代理者等の職務)
第8条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、職務代理者が会長の職務を行い、会長及び職務代理者に共に事故があり、若しくは共に欠けたとき又は委員の任期満了による任命の後最初に行われる会議において会長が定まるまでの間は、年長の委員が臨時に会長の職務を行う。
2 会議の開会中に特に急施を要する事件があるときは、会長は、直ちにこれを会議に付議することができる。
(議題の宣告)
第10条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第11条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上を一括して議題とすることができる。ただし、3人以上の委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決する。
(発言)
第12条 委員は、議題について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 会議において発言しようとする者は、会長の許可を得なければならない。
3 発言は、すべて自席においてしなければならない。
4 発言は、簡明を旨とし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
5 会長は、発言が前項の規定に違反すると認めるときは、注意し、なお従わないときは、発言を禁止することができる。
(動議)
第13条 特別の定めがある場合を除き、すべての動議は、他に1人以上の委員の賛成がなければ、これを議題とすることができない。
(修正の動議)
第14条 議案に対する修正の動議は、他に1人以上の委員の賛成がなければこれを議題とすることができない。
(先決動議の表決の順序)
第15条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が表決の順序を決める。ただし、3人以上の委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案、動議の撤回及び訂正)
第16条 会議の議題となった議案及び動議を撤回し、又は変更しようとするときは、提出者及び賛成者全員の請求によらなければならない。
2 前項の請求があったときは、会長は、討論を用いないで会議に諮り、その許否を決する。
(一事不再議)
第17条 議案及び動議で議決されたものは、その会期中に再び提出することができない。
第18条及び第19条 削除
(選挙の宣告)
第20条 会長は、選挙を行うときは、その旨を宣告しなければならない。
(不在委員)
第21条 選挙を行う際会議場にいない委員は、選挙に加わることができない。
(会議場の出入口閉鎖)
第22条 会長は、投票による選挙を行うときは、第20条の規定による宣告の後、会議場の出入口を閉鎖し、出席委員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第23条 会長は、投票を行うときは、職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 会長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第24条 委員は、職員の点呼に応じて、順次、投票用紙を備え付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第25条 会長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、何人も投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第26条 会長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、会長が委員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて会長が決定する。
(選挙結果の報告)
第27条 会長は、選挙の結果を直ちに会議場において報告する。
2 会長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第28条 会長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
(表決の宣告)
第29条 会長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告しなければならない。
(表決の原則)
第30条 表決の際、議場にいる委員は、表決に加わらなければならない。
2 表決には、条件を付けることができない。
3 委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(表決の順序)
第31条 表決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。
2 2個以上の修正案があるときは、原案に最も遠いものから先にし、その順序は、会長が定める。
(表決の方法)
第32条 表決の方法は、起立による。ただし、会長が必要があると認めるとき又は3人以上の委員の要求があるときは、記名又は無記名の投票の方法による。
2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、会長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名投票及び無記名投票)
第33条 投票により表決を行う場合には、所定の投票用紙に問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と記載し、投票箱に投入しなければならない。
2 記名投入を行う場合には、自己の氏名を記載しなければならない。
3 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
(簡略な表決の方法)
第35条 会長は、軽易と認められる事件については、前条の規定にかかわらず、異議の有無を会議に諮ることができる。ただし、その事件について又は表決の方法について、委員から異議があったときは、この限りでない。
2 前項の場合において、異議がないときは、会長は可決の旨を宣告する。
(選挙及び表決時の発言制限)
第36条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(発言の取消し又は訂正)
第37条 発言した委員は、その会期中に限り委員会の許可を得て発言を取り消し、又は会長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
(議事録)
第38条 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席及び欠席の委員の議席番号及び氏名並びに会長において必要があると認める事項を記載するものとする。
2 議事録には、会長及び会長において指名した2人以上の委員が署名しなければならない。
3 議事録の保存年限は、永年とする。
(品位及び秩序の保持)
第39条 委員は、委員としての品位を重んじなければならない。
2 委員は、会議中みだりに発言し、私語し、又は騒いで他人の発言の妨げその他会議の秩序を乱すような言動をしてはならない。
3 委員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
4 遅参した委員が着席しようとするとき又は委員が会議中に退席しようとするときは、会長にその旨を申し立てなければならない。
(傍聴)
第40条 会議を傍聴しようとする者は、受付において傍聴人名簿にその氏名、住所及び年齢等を明記しなければならない。
2 次に掲げる者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、会長において傍聴を不適当と認める者
3 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食をすること。
(5) 写真、映画等を撮影し、又は録音等をすること。ただし、特に会長の許可を得た者は、この限りでない。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をすること。
(退場命令)
第41条 傍聴人が前条の規定に違反し、又は会議場の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は、退場を命ずることができる。
2 傍聴人が前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
第42条から第44条まで 削除
(委任)
第45条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は会長が、会議に諮ってこれを定める。
附則
この規則は、平成17年1月21日から施行する。
附則(平成29年5月10日農業委員会規則第1号)
この規則は、平成29年7月20日から施行する。