○今治市特別職非常勤参与に関する規則

平成17年1月16日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づき、特別職である非常勤の参与(以下「特別職非常勤参与」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市長は、特命事項(専門的な知識経験又は識見に基づく、助言、調査、診断等の事務に限る。)を処理させるため特別職非常勤参与を置くことができる。

(職務)

第3条 特別職非常勤参与は、市長の命を受けて前条の事項を処理する。

(報酬)

第4条 今治市報酬及び費用弁償支給条例(平成17年今治市条例第38号)別表の規定により特別職非常勤参与に支給する報酬は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成20年9月30日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月3日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

今治市特別職非常勤参与に関する規則

平成17年1月16日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成17年1月16日 規則第7号
平成20年9月30日 規則第50号
令和2年3月3日 規則第14号