○今治市福祉事務所長事務委任規則

平成17年1月16日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を今治市福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任し、その責任を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(委任)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この項において「法」という。)第19条第4項の規定により、次の事務を所長に委任する。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の決定及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要保護者との相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護に関する立入検査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4に規定する就労自立給付金の支給の決定に関すること。

(10) 法第55条の5に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の7に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(12) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止、廃止又は通知に関すること。

(13) 法第63条に規定する返還額の決定に関すること。

(14) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(15) 法第77条に規定する扶養義務者からの徴収金の決定に関すること。

(16) 法第78条に規定する徴収金の決定に関すること。

(17) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(18) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

2 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この項において「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定により、次の事務を所長に委任する。

(1) 法第21条の6に規定する障害児の通所支援及び障害福祉サービスの措置に関すること。

(2) 法第22条第1項の規定による妊産婦の助産施設においての助産の実施に関すること。

3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この項において「法」という。)第9条第7項の規定により、次の事務を所長に委任する。

(1) 法第17条の2第1項に規定する身体障害者の診査、更生相談及び措置に関すること。

(2) 法第18条に規定する身体障害者の障害福祉サービスの措置及び提供の委託並びに施設入所又は入院の委託に関すること。

(3) 法第18条の3に規定する身体障害者の措置の解除に係る説明及び意見聴取に関すること。

(4) 法第21条に規定する社会参加促進事業に関すること。

(5) 法第23条の規定による売店設置に関する協議調査及び周知に関すること。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、次の事務を所長に委任する。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4第2項に規定する老人の福祉に関する実情の把握、情報の提供、相談、調査及び指導並びにこれらに付随する業務に関すること。

(2) 老人福祉法第10条の4第1項及び第2項に規定する老人の居宅における介護等の措置及び日常生活用具の給付又は貸与に関すること。

(3) 老人福祉法第11条に規定する老人ホームへの入所等の措置に関すること。

(4) 老人福祉法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(5) 老人福祉法第36条に規定する老人の福祉の措置に関する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(7) 児童福祉法第21条の5の5に規定する障害児通所給付費等の通所給付決定に関すること。

(8) 児童福祉法第21条の5の7に規定する障害児通所給付費等の通所支給要否決定、支給量の決定及び通所受給者証の交付に関すること。

(9) 児童福祉法第21条の5の8及び第21条の5の9に規定する障害児通所給付費等の通所給付決定の変更及び取消しに関すること。

(10) 知的障害者福祉法第15条の4に規定する知的障害者の障害福祉サービスの措置に関すること。

(11) 知的障害者福祉法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(12) 愛媛県事務処理の特例に関する条例(平成12年愛媛県条例第11号)に基づき委任された公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第59の2第1号の規定に基づく両下肢等の障害程度の証明に関すること。

(13) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条に規定する介護給付費等の支給決定に関すること。

(14) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条に規定する障害支援区分の認定に関すること。

(15) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条に規定する介護給付費等の支給要否決定、支給量の決定及び受給者証の交付に関すること。

(16) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条及び第25条に規定する介護給付費等の支給決定の変更及び取消しに関すること。

(17) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の5に規定する地域相談支援給付決定に関すること。

(18) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の7に規定する地域相談支援給付費等の給付要否決定、地域相談支援給付量の決定及び地域相談支援受給者証の交付に関すること。

(19) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の9及び第51条の10に規定する地域相談支援給付決定の変更及び取消しに関すること。

(20) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条から第58条までに規定する自立支援医療費の支給認定に関すること。

(21) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条及び第57条に規定する自立支援医療費の支給認定の変更及び取消しに関すること。

(22) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条に規定する補装具費の支給に関すること。

(23) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条に規定する地域生活支援事業に関すること。

(24) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付及び第15条に規定する配偶者支援金の実施に関すること。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成18年3月31日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年10月23日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第39号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条第4項第19号の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日規則第34号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第2条第4項第29号の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第36号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年7月17日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

今治市福祉事務所長事務委任規則

平成17年1月16日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 委任・専決等
沿革情報
平成17年1月16日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第29号
平成18年9月29日 規則第92号
平成21年10月23日 規則第37号
平成22年3月31日 規則第39号
平成24年3月31日 規則第23号
平成25年3月29日 規則第19号
平成26年6月27日 規則第34号
平成27年3月31日 規則第36号
平成30年7月17日 規則第38号
平成31年3月29日 規則第19号
令和5年3月30日 規則第19号