○今治市事務決裁規程

平成17年1月16日

規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市長、会計管理者及び福祉事務所長の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の明確化を図るため、事務の決裁に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長、会計管理者又は福祉事務所長の権限に属する事務の最終的意思決定をすること。

(2) 専決 市長、会計管理者又は福祉事務所長の在、不在にかかわらず、この規程によって定められた者が定められた範囲内の事項につき、自己の責任において決裁を行うこと。

(3) 代決 市長、会計管理者若しくは福祉事務所長又は専決者が不在又は事故等のある場合において、この規程によって定められた者が定められた範囲内の事項について、自己の責任において市長、会計管理者若しくは福祉事務所長又は専決者に代わって決裁を行うこと。

(4) 合議 決裁者以外の者に責任ある意見を求めること。

(5) 不在 市長、会計管理者若しくは福祉事務所長又は専決者が出張、休暇その他の理由により、決裁できない状態にあること。

(6) 本庁 今治市行政組織規則(平成17年今治市規則第5号。以下この条において「組織規則」という。)第3条に規定する本庁

(7) 出先機関 組織規則第3条に規定する出先機関(支所及び福祉事務所を除く。)

(8) 部 今治市行政組織条例(平成17年今治市条例第15号)第1条に規定する部及び福祉事務所並びに消防本部

(11) 福祉事務所 今治市福祉事務所設置条例(平成17年今治市条例第121号)第1条の規定により設置された福祉事務所

(11)の2 局 組織規則第4条に規定する局

(12) 課 組織規則第4条に規定する課、同規則第5条に規定する出納室、同規則別表第1に規定する福祉事務所の課及び今治市消防本部の組織等に関する規則(平成17年今治市規則第248号)第2条に規定する課

(13) 支所の課 組織規則別表第4に規定する課

(14) 部長 第8号に規定する部の長

(15) 支所長 第9号に規定する支所の長

(16) 消防長 第10号に規定する消防本部の長

(17) 福祉事務所長 第11号に規定する福祉事務所の長

(17)の2 福祉事務所の参与 第11号に規定する福祉事務の参与

(17)の3 危機管理監 組織規則第12条に規定する危機管理監

(17)の4 局長 第11号の2に規定する局の長

(18) 税務長 組織規則第13条第1項に規定する税務長

(18)の2 局長 第11号の2に規定する局の長

(19) 次長 第8号に規定する部の次長(第10号に規定する消防本部の次長を除く。)

(19)の2 消防本部次長 今治市消防本部の組織等に関する規則(平成17年今治市規則第248号)第4条第2項に規定する消防本部の次長

(19)の3 署統括監 今治市消防本部の組織等に関する規則第4条第2項に規定する消防本部の署統括監

(20) 課長 第12号に規定する課の長

(20)の2 主幹 組織規則第21条に規定する主幹

(20)の3 管理事務所長 組織規則第38条第2項に規定する管理事務所長

(21) 支所課長 第13号に規定する支所の課の長

(22) 課長補佐 第12号及び第13号に規定する課の課長補佐

(23) 出先機関の長 第7号に規定する出先機関の長(支所長及び福祉事務所長を除く。)

(24) 係長 組織規則第28条第1項及び同規則第38条第1項に規定する係長

(25) 室長 組織規則第24条第1項に規定する室長

(決裁の順序及び合議)

第3条 事務の処理は、特別の定めのあるもののほか、市長の権限に属する事務にあっては主管の係長から順次直属の上司を経て決裁を受けなければならない。会計管理者の権限に属する事務及び福祉事務所長の権限に属する事務にあっても、同様とする。

2 事案が他の部局課に関係ある場合は、関係部長、局長及び課長に合議の上決裁を受けなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当する事案については、それぞれ当該各号に定める者に合議しなければならない。

(1) 議案及び条例並びに規則、規程等 総務政策局長を経て総務部長

(2) 訴訟及び調停 総務政策局長を経て総務部長

(3) 総合的な計画の策定、主要な施策及び事業方針の決定等 企画政策局長を経て総合政策部長

第4条 支所における事務の処理に係る前条第1項の規定の適用に当たっては、所掌事務に応じた本庁の課長を同項の直属の上司とする。

2 支所における事務の処理で、地域政策局又はしまなみ振興局の各課の所掌事務に深くかかわる事案については、これらの課の課長(必要に応じて局長及び部長)の合議を経なければならない。

(副市長等の専決事項)

第5条 市長の権限に属する事務に係る副市長、部長等の専決事項は、別表第1のとおりとする。

(出納室長の専決事項)

第6条 会計管理者の権限に属する事務に係る出納室長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(福祉事務所長の専決事項)

第7条 福祉事務所長の権限に属する事務に係る福祉事務所参与の専決事項は、ネウボラ政策課の所掌事務に関する一切の事項とし、課長の専決事項は、別表第3のとおりとする。

(専決の制限)

第8条 前3条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属する事項

(2) 紛議、論争又は将来その原因となるおそれのある事項

(3) 先例となる事項

(4) 特に市長又は会計管理者から指定された事項

(代決者)

第9条 代決者は、次のとおりとする。

区分

決裁者

代決者

第1次代決者

第2次代決者

市長の権限に属する事務

市長

副市長

主管の部長

副市長

総務部長

主管の部長

部長

主管の局長(局長を置かない部は主管の次長(消防本部次長及び署統括監を含み、局長及び次長を置かない部は課長))


局長

主管の次長(次長を置かない局については主管の課長)


消防本部次長、署統括監

主管の課長


税務長

主管の課長


支所長

住民サービス課長


課長(支所課長を含む。)

上席の課長補佐(特定の事案については課の室長又は管理事務所長)

課長補佐(課長補佐を置かない課は主管の係長)

会計管理者の権限に属する事務

会計管理者

出納室長

上席の出納室長補佐

出納室長

上席の出納室長補佐

出納室長補佐(補佐を置かないときは主管の係長)

福祉事務所長の権限に属する事務

福祉事務所長

次長(次長を置かない場合は主管の課長)


参与

次長(次長を置かない場合は主管の課長)


次長

主管の課長


課長

上席の課長補佐

課長補佐(課長補佐を置かない課は主管の係長)

(注)「次長」には、税務長、会計管理者その他これらに相当する職にある者を含む。

2 専決者及び代決者が共に不在のときで、急施を要する事案については、当該専決者の上司が決裁する。

(代決の制限)

第10条 前条の規定による代決者は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものに限り代決することができる。ただし、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決してはならない。

(後閲)

第11条 代決者は、代決した事案で必要があると認めるものについては、上司の後閲を受けなければならない。

(委員会等の職員の補助執行)

第12条 教育委員会の所掌に係る事項で、市長の権限に属する事務のうち別表第1中部長の共通専決事項に該当するものは副教育長が、課長の共通専決事項に該当するものは教育委員会事務局の課長が、支所長の共通専決事項に該当するものは地域教育参事が、支所課長の共通専決事項に該当するものは地域教育課長が、出先機関の長の共通専決事項に該当するものは教育委員会の教育機関等の長がそれぞれ専決する。

2 教育委員会を除く行政委員会の所掌に係る事項で、市長の権限に属する事務のうち別表第1中部長の共通専決事項に該当するものは総務部長(農業委員会の所掌に係る事項については産業部長)が、局長の共通専決事項に該当するものは総務政策局長(農業委員会の所掌に係る事項については産業政策局長)が、課長の共通専決事項に該当するものは当該事務局の長(公平委員会及び固定資産評価審査委員会にあっては、上席の書記)が専決する。

3 前2項に規定する委員会等の所掌に係る事項で、市長の権限に属する事務の代決者は、別表第4のとおりとする。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(平成17年3月31日規程第45号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日規程第48号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年12月20日規程第52号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規程第10号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。ただし、別表第1 2 個別専決事項(部長及び課長)健康福祉部及び福祉事務所の表障害福祉課の項課長専決事項の欄中第3号を削り、第4号を第3号とする改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による収入役又は会計管理者に関する改正規定は、この規程施行の際現に在職する収入役の任期中は、適用しない。

(平成20年3月28日規程第1号)

この規程は、平成20年3月28日から施行する。

(平成20年3月31日規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月5日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月28日規程第4号)

この規程は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月22日規程第5号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年9月27日規程第7号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月31日規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日規程第6号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第3第2項の表障害福祉課の項課長専決の欄第1号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日規程第9号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規程第10号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日規程第1号)

この規程は、平成29年3月1日から施行する。

(平成29年3月29日規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日規程第3号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

市長の権限に属する事務に係る専決事項

1 一般共通の専決事項

専決事項

副市長

部長

局長

課長

支所長

支所課長

出先機関の長

(1) 申請、届、報告等の処理

特に重要なもので市長の決裁を必要としないもの

特に重要なもので上司の決裁を必要としないもの

重要なもので上司の決裁を必要としないもの

成規定例となっている軽易なもの

成規定例となっている軽易なもの

成規定例となっている特に軽易なもの

成規定例となっている特に軽易なもの

(2) 謄抄本の交付、台帳の閲覧許可等





(3) 所管施設、附属設備等の使用許可(行政財産の目的外使用の許可を除く。)



6月以内の一時使用


6月以内の一時使用

6月以内の一時使用

(4) 行政財産の目的外使用許可及び普通財産の貸付けに関すること。

1年を超える期間の使用で上司の決裁を必要としないもの

1年以内の一時使用

6月以内の一時使用




(5) 職員の休暇の承認

部長及び危機管理監

所属の局長、次長

所属の課長及び支所長

所属職員(出先機関の長を含む。)

支所課長

所属職員(出先機関の長を含む。)

所属職員

(6) 職員の時間外勤務命令




所属職員(勤務時間の変更及び割振りを含む。)


所属職員(勤務時間の変更及び割振りを含む。)

所属職員(勤務時間の変更及び割振りを含む。)

(7) 会計年度任用職員の任用



常勤職員よりも勤務時間が短い会計年度任用職員の任用

常勤職員よりも勤務時間が短い会計年度任用職員の任用



(8) 旅行命令(旅行依頼)

職員

宿泊を要するもの(市内旅行を除く。)

局長、次長

所属の課長及び支所長

所属職員(課長及び支所長を除く。)


支所職員



宿泊を要しないもの及び市内旅行

部長及び危機管理監

所属の局長及び次長

所属の課長及び支所長

所属職員

(出先機関の長を含む。)

支所課長

所属職員

(出先機関の長を含む。)

所属職員の市内旅行

職員以外

宿泊を要するもの(市内旅行を除く。)







宿泊を要しないもの及び市内旅行






(9) 歳入の調定





(10) 歳入金の繰上徴収、分割納入及び徴収猶予






(11) 歳入金の減額又は免除

基準の明確でないもので上司の決裁を必要としない重要なもの

基準の明確でないもので上司の決裁を必要としないもの

基準の明確なもの


基準の明確なもの

基準の明確なもの

(12) 歳入金の滞納処理、滞納処分の執行停止及び不納欠損処分の決定

特に重要なもので上司の決裁を必要としないもの

重要なもので上司の決裁を必要としないもの

軽易なもの




(13) 過誤納金の還付及び充当






(14) 用品調達要求の決定(常用品を除く。)


1件

500万円以下

1件

100万円以下

1件

100万円以下

1件

10万円以下

1件

5万円以下

事前伺及び支出負担行為の決定

(15) 費用弁償旅費

宿泊を要するもの(市内旅行を除く。)







宿泊を要しないもの及び市内旅行






(16) 交際費

1件

20万円以下

1件

10万円以下





(17) 食糧費

1件

40万円以下

1件

20万円以下

1件

5万円以下

1件

5万円以下

1件

1万円以下

1件

5千円以下

(18) 常用品





(19) 用品調達(賄材料費及び常用品を除く。)

(総務部長専決有)

(総務政策局長専決有)

(契約課長専決有)




(20) 施設維持修繕料

(総務部長専決有)

(総務政策局長専決有)

1件

50万円以下(契約課長専決有)

1件

50万円以下(契約課長専決有)

1件

10万円以下

1件

5万円以下

(21) 委託料

1件

2,000万円以下(総務部長専決有)

1件

1,000万円以下(総務政策局長専決有)

1件

50万円以下(契約課長専決有)

1件

50万円以下(契約課長専決有)

1件

10万円以下

1件

5万円以下

(22) 工事請負費

(総務部長専決有)

(総務政策局長専決有)

(契約課長専決有)




(23) 負担金、補助及び交付金

1件

200万円以下

1件

100万円以下

1件

5万円以下




(24) 諸会費負担金

1件

200万円以下

1件

100万円以下

1件

10万円以下




(25) 公有財産購入費及び移転補償金

1件

4,000万円以下

1件

2,000万円以下

1件

500万円以下




(26) この規程で特に定められていない経費

1件

2,000万円以下

1件

1,000万円以下

1件

50万円以下

1件

50万円以下

1件

10万円以下

1件

5万円以下

(27) 契約に係る予定価格の決定

事前伺の決定の決裁権者

(28) 予算の流用(節内に限る。)






支出負担行為の変更の決定

(29) 増額の場合

変更後の支出負担行為決裁権者

(30) 減額の場合

当初の支出負担行為決裁権者

(31) 支出負担行為の支出科目変更



1件

1,000万円以下

1件

1,000万円以下

1件

200万円以下

1件

100万円以下

(32) 支出命令(振替(更正)命令及び戻入命令を含む。)



1件

1,000万円以下

1件

1,000万円以下

1件

200万円以下

1件

100万円以下

(33) 歳入歳出外現金の収入及び支出の決定





(34) 電気、情報通信回線、電話、水道及びガス料金並びに後納郵便料金の支出負坦行為の決定及び支出命令




1件

10万円以下

1件

5万円以下

(35) 諸会出席負担金の支出負担行為の決定及び支出命令






(36) 公有財産の所管換及び所属替







(37) 普通財産の処分

1件

2,000万円未満

1件

500万円未満

1件

300万円未満





(38) 物品の所管換及び所属替



1件

50万円以下




(39) 物品の処分(残存価格の決定を含む。)

(総務部長専決有)

(総務政策局長専決有)

(契約課長専決有)




(40) この規程で特に定められていない事項

特に重要なもので市長の決裁を必要としないもの

特に重要なもので上司の決裁を必要としないもの

重要なもので上司の決裁を必要としないもの

軽易なもの

軽易なもの

特に軽易なもの

特に軽易なもの

(注)

1 「次長」には、税務長、会計管理者その他のこれらに相当する職にあるものを含む。

2 「職員」とは、一般職に属するすべての職員をいう。

3 単価契約に係る事前伺(契約締結伺を含む。)は、支出予定総額によって決定する。

4 普通財産の処分及び物品の処分は、無償又は減額による譲渡及び高価なものの価格の6分の1を超える差額が生ずる交換を除く。

5 出納室の所掌事項に係る局長の専決事項については、会計管理者の専決事項とする。

6 下水道管理事務所長の所管事務のうち、課長の共通専決事項に該当するものについては、下水道管理事務所長の共通専決事項とする。

7 福祉事務所のネウボラ政策課の所掌事項に係る部長の共通専決事項に該当するものについては、福祉事務所参与の共通専決事項とする。

8 福祉事務所の所掌事項に係る局長の共通専決事項に該当するものについては、次長の共通専決事項とする。

9 消防本部の所掌事項に係る局長の専決事項については消防本部次長の、消防署の所掌事項に係る局長の専決事項については署統括監の専決事項とする。

2 個別専決事項(部長及び課長)

総務部

課名

部長専決事項

局長専決事項

課長専決事項

総務調整課


(1) 愛媛県証紙売りさばき人の指定及び指定の取消しに関すること。

(2) 公印の調製、改刻及び廃棄に関すること。

(3) 市有財産(車両及び船舶を除く。)の損害保険契約の締結の伺いに関すること。

(4) 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済を除く、自動車損害賠償保険(新規で加入する一括契約の場合に限る。)の契約の締結に関すること。

(1) 市印及び市長印の刷込み又は電子公印の使用の決定に関すること。

(2) 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済を除く、自動車損害賠償保険(一括契約の場合は、継続の場合に限る。)の支出に関すること。

人事課


(1) 職員の臨時的任用(保育所、認定こども園に勤務する職員を除く。)に関すること。

(1) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

(2) 報酬、給与(退職手当及び勤勉手当の支出負担行為の決定を除く。)及び報償費(所得税源泉徴収の対象となるものに限る。)の支出に関すること。

(3) 退隠料及び遺族扶助料の支出に関すること。

(4) 共済費の支出に関すること。

(5) (財)愛媛県市町村職員互助会負担金の支出に関すること。

(6) 児童手当事業主拠出金(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)の規定により児童手当とみなされるものを含む。以下同じ。)の支出に関すること。

(7) 愛媛県市町村職員共済組合の人間ドック等利用組合員に係る定期健康診断負担金の支出に関すること。

契約課

(1) 1件5,000万円以下の工事実施及び工事請負費の支出負担行為の決定に関すること。

(2) 1件3,000万円以下の施設維持修繕に係る工事実施及び施設維持修繕料の支出負担行為の決定に関すること。

(3) 1件2,000万円以下の委託(建設事業に直接関係するものに限る。)の実施及び委託料の支出負担行為の決定に関すること。

(4) 1件2,000万円以下の用品調達(賄材料費及び交際費に属するもの並びに常用品を除き、修繕を含む。)の実施及び支出負担行為の決定に関すること。

(5) 500万円以下の物品の残存価格の決定及び処分に関すること。

(1) 1件3,000万円以下の工事実施及び工事請負費の支出負担行為の決定に関すること。

(2) 1件1,000万円以下の施設維持修繕に係る工事実施及び施設維持修繕料の支出負担行為の決定に関すること。

(3) 工事請負費、委託料(建設事業に直接関係するものに限る。)及び施設維持修繕料(1件50万円を超えるものに限る。)に係る前払額の決定及び認定に関すること。

(4) 1件1,000万円以下の委託(建設事業に直接関係するものに限る。)の実施及び委託料の支出負担行為の決定に関すること。

(5) 1件1,000万円以下の用品調達(賄材料費及び交際費に属するもの並びに常用品を除き、修繕を含む。)の実施及び支出負担行為の決定に関すること。

(6) 1件200万円以下の物品の残存価格の決定及び処分に関すること。

(1) 1件500万円以下の工事実施及び工事請負費の支出負担行為の決定に関すること。

(2) 1件50万円を超え100万円以下の施設維持修繕に係る工事実施及び施設維持修繕料の支出負担行為の決定に関すること。

(3) 工事請負費、委託料(建設事業に直接関係するものに限る。)及び施設維持修繕料(1件50万円を超えるものに限る。)に係る前払額(1件1,000万円以下のものに限る。)の決定及び認定に関すること。

(4) 1件100万円以下の委託(建設事業に直接関係するものに限る。)の実施及び委託料の支出負担行為の決定に関すること。

(5) 用品調達(賄材料費及び交際費に属するものを除き、修繕を含む。)に係る支出命令(振替命令及び戻入命令を含む。)に関すること。

(6) 1件100万円以下の用品調達(賄材料費及び交際費に属するもの並びに常用品を除き、修繕を含む。)の実施及び支出負担行為の決定に関すること。

(7) 1件30万円以下の物品の残存価格の決定及び処分に関すること。

財政課

(1) 予算の執行計画の決定に関すること。

(1) 予算の流用の決定に関すること。

(2) 一時借入金の借入れに関すること。

(1) 予算の目内(給料、職員手当等及び共済費にあっては款内)流用(同節内のものを除く。)の決定に関すること。

(2) 予算の配当替の決定に関すること。

(3) 市債の元利償還の支出に関すること。

納税課



(1) 個人の県民税に係る地方団体の徴収金の払込に関すること。

(2) 市税及び介護保険料の還付及び充当に関すること。

(3) 市税過誤納金(過年度分)及び還付加算金の支出に関すること。

市民税課



(1) 所管する市税の賦課処分に関すること。

(2) 介護保険料の賦課処分に関すること。

資産税課



(1) 所管する市税の賦課処分に関すること。

総合政策部

課名

部長専決事項

局長専決事項

課長専決事項

未来デジタル課


(1) 電子計算処理主管課が一括契約する電子計算処理に係る委託料の支出負担行為の決定(事前伺を除く。)に関すること。

(2) 地方公共団体組織認証基盤における職責証明書の発行、更新及び失効に関すること。

(1) 情報化施策の調整に関すること。

(2) 電子計算組織の導入及び管理運営に係る調整に関すること。

(3) 電子計算処理主管課が一括契約する電子計算処理に係る委託料(1件500万円以下のものに限る。)の支出負担行為の決定(事前伺を除く。)に関すること。

観光課



(1) 所管施設内における行為の許可に関すること。

(2) 所管施設の使用料の減免及び還付に関すること。

地域振興部

課名

部長専決事項

局長専決事項

課長専決事項

防災危機管理課



(1) 防災訓練に関すること。

(2) 防災講演に関すること。

(3) 自転車駐車場の使用の許可に関すること。

健康福祉部及び福祉事務所

課名

部長専決事項

局長専決事項

課長専決事項

福祉政策課


(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく社会福祉法人に対する認可、承認及び命令(定款及び合併の認可、解散命令を除く。)に関すること。

(2) 社会福祉法に基づく社会福祉法人からの報告の徴収及び立入検査に関すること。

(1) 福祉事務所長印の刷込み又は電子公印の使用の決定に関すること。

(2) 社会福祉法に基づく社会福祉法人からの届出の受理に関すること。

(3) 養護老人ホーム等の給食用材料の支出に関すること。

(4) 今治市福祉事務所長事務委任規則(平成17年今治市規則第13号)に定める所管の委任事務に係る委託料及び扶助費の支出に関すること。

(5) 緊急通報装置の設置、福祉電話の貸与、外出支援サービス及び安否確認等サービスの利用並びに生活援助員及び入院支援員の派遣の決定及び支出に関すること。

介護保険課



(1) 家族介護慰労金及び介護用品の受給資格の認定及び支出に関すること。

(2) 配食サービスの決定及び支出に関すること。

(3) 介護給付費、予防給付費、地域支援事業費、介護報酬等及びこれらに係る審査支払手数料の支出に関すること。

(4) 認定調査委託料及び主治医意見書手数料の支出に関すること。

(5) 要介護認定及び要支援認定に関すること。

障がい福祉課


(1) 心身障害者扶養共済掛金補助金の支出に関すること。

(1) 今治市福祉事務所長事務委任規則に定める所管の委任事務に係る委託料及び扶助費の支出に関すること。

(2) 特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当及び心身障害者(児)福祉年金の受給資格の認定及び支出に関すること。

生活支援課


(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第78条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定によりその例による場合を含む。)に規定する被保護者からの費用の徴収に関すること。

(1) 生活保護法に係る委託料及び扶助費の支出に関すること。

(2) 生活保護法第15条に規定する医療扶助に係る診療報酬の支払事務費の支出に関すること。

(3) 行旅病人及び行旅死亡人に係る支出に関すること。

健康推進課


(1) 感染症の予防接種の実施に関すること。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく同意に関すること。

(2) 健康診査委託料の支出(事前伺いを除く。)に関すること。

(3) 感染症の予防接種に係る委託料及び補助金の支出に関すること。

保険年金課



(1) 国民健康保険の保険給付費及び診療報酬等の審査支払手数料の支出に関すること。

(2) 重度心身障害者、ひとり親家庭、子ども並びに未熟児療育医療の医療費助成資格の認定及び助成金の支出に関すること。

(3) 国民健康保険高額療養費貸付金の認定及び支出に関すること。

(4) 後期高齢者医療療養給付費の支出に関すること。

(5) 後期高齢者医療保険料負担金の支出に関すること。

(6) 後期高齢者医療事務費負担金の支出に関すること。

(7) はり、きゅう施術料の支出に関すること。

(8) 第三者行為求償事務手数料の支出に関すること。

(9) 特定健康診査及び特定保健指導に係る負担金、手数料及び委託料の支出に関すること。

(10) 国民健康保険事業費納付金の支出に関すること。

(11) 国保情報集約システム運用委託料の支出(事前伺いを除く。)に関すること。

こども未来部及び福祉事務所

課名

部長専決事項

局長専決事項

課長専決事項

こども未来課



(1) こども手当、児童手当及び児童扶養手当の受給資格の認定及び支出に関すること。

(2) 福祉事務所長印の刷込み又は電子公印の使用の決定に関すること。

(3) 交通災害遺児福祉手当の認定及び支出に関すること。

ネウボラ政策課



(1) 母子健康手帳の交付に関すること。

保育幼稚園課


(1) 職員の臨時的任用(保育所及び認定こども園に勤務する職員に限る。)に関すること。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第51条第4号及び第5号の規定による費用の支出に関すること。

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第65条第1号から第5号までに掲げる費用及び同法附則第6条の規定による委託費の支出に関すること。

(3) 子ども・子育て支援法第20条第1項及び第3項の規定による教育・保育給付認定並びに同法第30条の5第1項の規定による施設等利用給付認定に関すること。

(4) 保育所及び幼保連携型認定こども園の入所(園)の承認に関すること。

(5) 延長保育及び一時預かりの利用の決定に関すること。

(6) 保育所変更の決定に関すること。

(7) 保育期間延長の決定に関すること。

(8) 保育料の階層及びその変更の決定に関すること。

(9) 保育所における保育の委託及び解除の決定に関すること。

(10) 保育所等の給食用材料の支出に関すること。

(11) 日本スポーツ振興センター災害共済の共済掛金及び給付金(障害及び死亡に関する給付金を除く。)の支出に関すること。

市民環境部

課名

部長専決事項

局長専決事項

課長専決事項

市民参画課


(1) 地縁団体の認可に関すること。

(2) 認可地縁団体の規約の変更の認可に関すること。

(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条に規定する設立の認証に関すること。

(4) 計量法に基づく立入検査に関すること。

(1) 認可地縁団体に係る告示した事項に関する証明書の交付に関すること。

(2) 特定計量器の定期検査の実施に関すること。

(3) 適正計量管理事業所の指定の申請、変更届等に関すること。

市民課



(1) 戸籍及び住民基本台帳事務の処理に関すること。

(2) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(3) 身分証明の交付に関すること。

(4) 埋葬及び火葬の許可に関すること。

(5) 前号に付随する火葬場の使用許可に関すること。

(6) 国民健康保険被保険者資格の取得及び喪失に関すること。

(7) 国民年金被保険者資格の取得及び喪失に関すること。

(8) 自動車臨時運行許可に関すること。

環境政策課


(1) 動物の飼養又は収容の許可に関すること。

(2) 墓地、火葬場等の経営許可に関すること。

(3) 浄化槽設置整備事業補助金の交付に関すること。

(1) 市有墓地の使用及び改葬の許可に関すること。

資源リサイクル課



(1) 開発行為に伴う関連公共公益施設(ごみ集積施設に限る。)の事前協議に関すること。

産業部

課名

部長専決事項

局長専決事項

課長専決事項

産業振興課


(1) 商店街振興組合に関すること(設立の認可及び解散命令を除く。)

(2) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく特定工場新設(変更)届出の受理に関すること。

(3) 工場立地法に基づく実施制限期間の短縮の承認に関すること。

(1) 土地造成用地の登記に関すること。

i.i.imabari!推進課



(1) ふるさと納税に係る委託料の支出(事前伺いを除く。)に関すること。

農林水産課



(1) 保安林内における立木伐採(皆伐を除く。)等の許可に関すること。

(2) 有害鳥獣捕獲の許可に関すること。

(3) 飼養鳥獣の捕獲及び飼養の許可並びに販売禁止鳥獣等販売許可に関すること。

建設部

課名

部長専決事項

局長専決事項

課長専決事項

用地管理課

(1) 1件500万円未満の法定外公共用財産の処分の決定に関すること。

(1) 河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項において準用する河川の河川法施行令(昭和40年政令第14号)の規定による許可又は承認に関すること。

(2) 法定外公共用財産の用途廃止の決定に関すること。

(3) 1件300万円未満の法定外公共用財産の処分の決定に関すること。

(4) 市道認定、市道廃止、路線変更、区域決定、区域変更、供用開始等に係る告示に関すること。

(5) 現道敷内にある民地の寄附採納に関すること。

(1) 建設部内の所管に係る土木事業に伴う用地の登記に関すること。

(2) 法定外公共用財産の占用許可に関すること。

(3) 法定外公共用財産の占用許可の副申に関すること。

(4) 法定外公共用財産の占用料の減免及び還付に関すること。

(5) 市道の占用の許可及び通行禁止の決定に関すること。

(6) 市道の占用料の減免に関すること。

(7) 市営駐車場の使用の許可及びその取消し等に関すること。

農業土木課


(1) 農業協同組合又は数人が共同して行う土地改良事業の開始等の許可に関すること。

(2) 土地改良施設及び同用地の寄附採納(軽易なものに限る。)に関すること。


港湾漁港課



(1) 港湾漁港施設及び港湾漁港施設用地の使用の許可(目的外使用を含む。)に関すること。

都市政策課

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為(2,000m2以上のものを除く。)の許可に関すること。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為(1,000m2以上のものを除く。)の許可に関すること。

(2) 都市計画法に基づく工事完了公告前の建築等の承認に関すること。

(3) 都市計画法に基づく開発行為等により設置された公共施設等の帰属に関すること。

(4) 都市計画法に基づく許可用途以外の建築等の許可に関すること。

(5) 市街化調整区域内の開発を要しない建築等の許可に関すること。

(6) 都市計画施設の区域内における建築許可に関すること。

(7) 地区計画の区域内の建築等の届出に関すること。

(8) 都市計画法に基づく監督処分及び立入検査に関すること。

(9) 優良宅地の認定に関すること。

(10) 屋外の広告物の許可の取消し、措置命令、立入検査等に関すること。

(1) 都市計画法に基づく開発登録簿の調整、工事完了検査等に関すること。

(2) 有料路外駐車場の設置届、管理規程届、変更届等に関すること。

(3) 有料路外駐車場の立入検査及び是正命令に関すること。

(4) 屋外広告物の表示及び掲出の許可及び許可の更新並びに出願者等の変更届に関すること。

建築課


(1) 優良住宅の認定に関すること。

(2) がけ地近接危険住宅移転事業(国補)実施の決定等に関すること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく許可(建築審査会に附議するものを除く。)及び認定に関すること。

(4) 建築基準法に基づく道路の位置の指定に関すること。

(1) 建築確認等台帳記載事項証明書の交付に関すること。

(2) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく認定に関すること。

(3) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく低炭素建築物新築等計画の認定に関すること。

(4) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく適合性判定、届出及び認定に関すること。

(5) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく認定に関すること。

(6) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく特定建築物の認定に関すること。

(7) 人にやさしいまちづくり条例(平成8年愛媛県条例第3号)に基づく特定建築物の届出及び認定に関すること。

(8) 建築物の附置義務駐車施設の承認に関すること。

(9) 都市景観形成誘導地区内の建築等行為の届出に関すること。

(10) 建築物及び建築物の敷地の立入検査に関すること。

(11) 被相続人居住用家屋等確認書の交付に関すること。

公園緑地課



(1) 公園内における行為及び占用の許可に関すること。

(2) 公園における使用料及び占用料の減免及び還付に関すること。

(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づく各種手続の副申に関すること。

住宅管理課



(1) 貸付住宅の入居の決定及び許可

(2) 貸付住宅の返還届及び同居者異動届の受理

(3) 貸付住宅の同居の承認

(4) 貸付住宅の入居者の承継の承認

(5) 貸付住宅の附属工作物、増築及び模様替えの承認

(6) 貸付住宅の受託管理人の決定

(7) 貸付住宅の入居者の収入の認定及び家賃の決定

上下水道部

課名

部長専決事項

局長専決事項

課長専決事項

下水道業務課



(1) 下水道事業受益者負担金(分担金)に係る納期前納付報奨金の支出に関すること。

(2) 下水道使用料の徴収事務費の支出に関すること。

(3) 排水設備(除害施設を除く。)の新設等の検査確認に関すること。

(4) 排水設備(除害施設を除く。)の設置延期及び設置義務免除の許可に関すること。

(5) 公共下水道の排水施設に設ける工作物等の設置許可に関すること。

(6) 下水道工事に係る移設補償金の支出に関すること。

(7) 水洗便所改造資金融資あっせん決定に関すること。

下水道工務課


(1) 下水道施設の寄附採納に関すること。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の一時占用許可に関すること。

(2) 水路等の使用許可の副申に関すること。

出納室

課名


課長専決事項

出納室


(1) 隔地送金手数料の支出に関すること。

(2) 一時借入金の元利償還の支出に関すること。

(3) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約及び電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払いをする経費のうち一括請求に係る支出に関すること。

消防本部

課名

消防長専決事項

次長専決事項

課長専決事項

総務課

(1) 消防組織に係る財産の損害保険契約(自動車損害賠償共済契約を除く。)の締結に関すること。

(2) 消防本部に係る自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済を除く、自動車損害賠償保険(新規で加入する一括契約の場合に限る。)の契約の締結に関すること。

(1) 消防本部に係る臨時的任用に関すること。

(2) 消防施設の管理に関すること。

(1) 消防組織に係る自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済を除く、自動車損害賠償保険(一括契約の場合は、継続の場合に限る。)

(2) 消防本部及び消防署に属する次に掲げること。

ア 消防職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

イ 報酬、給与(退職手当及び勤勉手当の支出負担行為の決定を除く。)及び報償費(所得税源泉徴収の対象となるものに限る。)の支出に関すること。

ウ 消防職員の賃金及び共済費の支出に関すること。

(3) 消防職員の児童手当事業主拠出金の支出に関すること。

(4) 消防団員の報酬及び報償費の支出に関すること。

予防課

(1) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に関すること。

(2) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に関すること。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)に基づく危険物に関すること。

(1) 消防法第11条第1項に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の変更許可のうち、次に掲げる施設以外に係るものに関すること。

ア 今治市消防関係手数料条例(平成17年今治市条例第71号)別表3の項手数料の金額(1件につき)の欄第3号から第6号までに掲げる貯蔵所

イ 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第23条を適用する製造所等

ウ 他の市町村から転入する移動タンク貯蔵所

エ 機器、装置等を増設する製造所等

(2) 前号の変更許可に伴う製造所等の仮使用承認に関すること。

(3) 危険物の届出等に関すること。

(4) 危険物製造所等の完成検査済証の交付及び変更許可通知書に関すること。

(5) 予防規程の認可に関すること。

(6) 保安検査時期の変更承認に関すること。

(7) 石油コンビナート等災害防止法に基づく届出等に関すること。

(8) 火薬類取締法に基づく火薬類の譲渡許可、及び火薬類(火工品を除く。)の数量が1日に25キログラム以下の火薬類の譲受又は消費許可に関すること。

(9) 火薬類取締法に基づく立入検査、及び届出等に関すること。

(10) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく消費者に対する立入検査等に関すること。

(11) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく液化石油ガス設備工事の届出に関すること。

警防課



(1) 消防本部及び消防署に係る自動車損害賠償責任保険の加入の決定及び保険料の支出に関すること。

(2) 消防本部及び消防署に係る自動車重量税の支出に関すること。

3 個別専決事項(税務長等)

専決者

専決事項

税務長

(1) 部長の共通専決事項中市税及び介護保険料に係る第11号及び第12号に規定する事項に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、所管事項のうち、上司の決裁を要しないと認められる事項に関すること。

会計管理者

(1) 出納室の所管事項のうち、部長の共通専決事項(予算執行については、部長の欄の金額の8割以下の金額)に関すること。

保育所長

(1) 保育指導計画の決定に関すること。

4 個別専決事項(支所長及び支所課長)

課名

支所長

課長

住民サービス課

(1) 火薬類取締法に基づく火薬類の譲渡許可、及び火薬類(火工品を除く。)の数量が1日に25キログラム以下の火薬類の譲受又は消費許可に関すること。

(2) 火薬類取締法に基づく立入検査、及び届出等に関すること。

(3) 開発行為に伴う関連公共公益施設(ごみ集積施設に限る。)の事前協議に関すること。

(4) 保安林内における立木伐採(皆伐を除く。)等の許可に関すること。

(5) 有害鳥獣捕獲の許可に関すること。

(6) 飼養鳥獣の捕獲及び飼養の許可並びに販売禁止鳥獣等販売許可に関すること。

(1) 小規模作業所の通所の許可に関すること。

(2) 母子健康手帳の交付に関すること。

(3) 緊急通報装置の設置、福祉電話の貸与、介護用品の支給、配食サービス、外出支援サービス及び安否の確認等サービスの利用並びに生活援助員及び入院支援員の派遣の決定に関すること。

(4) 戸籍及び住民基本台帳事務の処理に関すること。

(5) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(6) 身分証明の交付に関すること。

(7) 埋葬及び火葬の許可に関すること。

(8) 前号に付随する火葬場の使用許可に関すること。

(9) 国民健康保険被保険者資格の取得及び喪失に関すること。

(10) 国民年金被保険者資格の取得及び喪失に関すること。

(11) 自動車臨時運行許可に関すること。

(12) 船員法に基づく又は船員法施行規則に準じて行う証明等に関すること。

(13) 市営住宅を除く貸付住宅の入居の決定

(14) 貸付住宅の返還届及び同居者の異動届の受理

(15) 貸付住宅の同居の承認

(16) 市営住宅を除く貸付住宅の入居者の承継の承認

(17) 貸付住宅の附属工作物、増築及び模様替えの承認

(18) 住宅管理人の決定

(19) 市営住宅を除く貸付住宅の入居者の収入の認定及び家賃の決定

(20) 給水工事の施行に関すること。

(21) 浄水用薬品注入量の決定に関すること。

別表第2(第6条関係)

会計管理者の権限に属する事務に係る専決事項

専決者

専決事項

出納室長

(1) 収入及び調定通知の受理に関すること。

(2) 過誤納金の還付及び充当に関すること。

(3) 1件100万円以内の支出負担行為の確認及び支出命令の審査並びにその支払に関すること。

(4) 給与(勤勉手当及び退職手当を除く。)、共済費、旅費、恩給及び報酬の支出負担行為の確認及び支出命令の審査並びにその支払に関すること。

(5) 振替命令の収支に関すること。

(6) 資金前渡、概算払及び前払金の精算に関すること。

(7) 歳入歳出外現金の受入れ又は払出し通知の受理及びその支払に関すること。

(8) 指定金融機関に対する口座振替による支払の依頼に関すること。

出納室長補佐

(1) 1件5万円以内の支出負担行為の確認及び支出命令の審査並びにその支払に関すること。ただし、次に掲げるものは除く。

ア 報償費

イ 交際費

ウ 食糧費

エ 負担金、補助及び交付金

オ 給与、共済費、恩給及び報酬

(2) 電気、電話、情報通信回線、水道及びガス料金の支出負担行為の確認及び支出命令の審査並びにその支払に関すること。

別表第3(第7条関係)

福祉事務所長の権限に属する事務に係る専決事項

1 一般共通の専決事項

専決事項

課長

分室長

申請、届、報告等の処理

成規定例となっている軽易なもの

成規定例となっている特に軽易なもの

2 個別専決事項(課長)

課名

課長専決

障がい福祉課

(1) 障害支援区分の認定に関すること。

(2) 介護給付費等及び地域相談支援給付費等の支給の要否の決定に関すること。

(3) 介護給付費等及び地域相談支援給付費等の支給量の決定に関すること。

(4) 介護給付費等及び地域相談支援給付費等の支給決定の変更に関すること。

(5) 自立支援医療費の支給認定に関すること。

(6) 自立支援医療費の支給認定の変更に関すること。

(7) 補装具費の支給決定に関すること。

(8) 地域生活支援事業に係るサービス費等の支給決定に関すること。

(9) 郵便による不在者投票の障害程度の証明に関すること。

(10) 手話通訳者等及び要約筆記者の登録及び派遣並びに福祉バスの利用の決定に関すること。

(11) 障害児通所給付費等の支給の要否の決定に関すること。

(12) 障害児通所給付費等の支給量の決定に関すること。

(13) 障害児通所給付費等の支給決定の変更に関すること。

生活支援課

(1) 保護の変更の決定に関すること。

(2) 保護の方法の決定に関すること。

(3) 保護施設長からの被保護者についての保護の変更、停止又は廃止に関する届出の受理に関すること。

(4) 被保護者が返還する金額の決定及び徴収に関すること。

(5) 遺留金品の処分に関すること。

(6) 扶養義務者からの費用の徴収及び免除に関すること。

(7) 支援給付に関する前6号の例による決定等に関すること。

3 個別専決事項(分室長)

分室長専決

(1) 介護給付費等及び地域相談支援給付費等の支給の要否の決定に関すること。

(2) 介護給付費等及び地域相談支援給付費等の支給量の決定に関すること。

(3) 介護給付費等及び地域相談支援給付費等の支給決定の変更に関すること。

(4) 自立支援医療費の支給認定に関すること。

(5) 自立支援医療費の支給認定の変更に関すること。

(6) 補装具費の支給決定に関すること。

(7) 地域生活支援事業に係るサービス費等の支給決定に関すること。

(8) 障害児通所給付費等の支給の要否の決定に関すること。

(9) 障害児通所給付費等の支給量の決定に関すること。

(10) 障害児通所給付費等の支給決定の変更に関すること。

(11) 高齢者の居宅における介護等の措置の決定に関すること。

(12) 高齢者ホームヘルパーの派遣、デイサービスの登録及び短期入所並びに日常生活用具の給付又は貸与の決定に関すること。

別表第4(第12条関係)

区分

決裁者

代決者

第1次代決者

第2次代決者


教育委員会

市長

副市長

副教育長


副市長

副教育長



副教育長

教育政策局長(事務局次長の所掌事項については事務局次長)



教育政策局長

主管の課長



課長(地域教育課長を含む。)

上席の課長補佐

課長補佐(課長補佐を置かない課は主管の係長)


選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会

市長

副市長

総務部長


副市長

総務部長



総務部長(農業委員会にあっては産業部長)

総務政策局長(農業委員会にあっては産業政策局長)



総務政策局長(農業委員会にあっては産業政策局長)

事務局長(公平委員会及び固定資産評価審査委員会にあっては上席の書記)



事務局長(公平委員会及び固定資産評価審査委員会にあっては上席の書記)

上席の事務局次長

事務局次長(事務局次長を置かないときは事務局の主管の係長)


今治市事務決裁規程

平成17年1月16日 規程第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 委任・専決等
沿革情報
平成17年1月16日 規程第8号
平成17年3月31日 規程第45号
平成17年6月27日 規程第48号
平成17年12月20日 規程第52号
平成18年3月31日 規程第3号
平成18年9月29日 規程第10号
平成19年3月30日 規程第3号
平成20年3月28日 規程第1号
平成20年3月31日 規程第2号
平成21年3月5日 規程第2号
平成21年3月31日 規程第3号
平成21年7月28日 規程第4号
平成22年3月31日 規程第3号
平成23年3月31日 規程第4号
平成23年6月22日 規程第5号
平成23年9月27日 規程第7号
平成24年3月31日 規程第3号
平成24年6月28日 規程第6号
平成25年3月29日 規程第1号
平成26年3月31日 規程第5号
平成26年6月27日 規程第9号
平成27年3月31日 規程第4号
平成28年3月29日 規程第10号
平成29年2月28日 規程第1号
平成29年3月29日 規程第2号
平成30年3月26日 規程第4号
平成31年3月29日 規程第1号
令和元年9月25日 規程第3号
令和2年3月31日 規程第8号
令和3年3月31日 規程第7号
令和4年3月31日 規程第5号
令和5年3月30日 規程第4号