○今治市長が保有する公文書の開示に関する規則
平成17年1月16日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市情報公開条例(平成17年今治市条例第19号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、市長が保有する公文書の開示に関し必要な事項を定めるものとする。
(事案の移送)
第4条の2 条例第13条の2第1項の規定により事案を移送したときは、事案移送通知書(別記様式第6号の2)により開示請求者に通知するものとする。
(開示の実施)
第6条 公文書の閲覧は、実施機関が決定通知の際に指定する開示が可能となる日以後に実施機関が指定する場所において行うものとする。
2 公文書の閲覧を受ける者は、当該公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止する。
4 公文書の開示をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(1) 録音テープ及びビデオテープ 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は当該ビデオテープを専用機器により再生したものの聴取又は視聴
イ 当該録音テープ又は当該ビデオテープの内容をテープ、光ディスクその他の外部記録媒体に複写したものの交付
ウ 当該録音テープ又は当該ビデオテープの内容を電子情報処理組織を使用して交付する方法
(2) 電磁的記録(前号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録のパソコンによる視聴又は当該記録を専用機器により再生したものの視聴
ウ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付
エ 当該電磁的記録を光ディスクその他の外部記録媒体に複写したものの交付
オ 当該電磁的記録を電子情報処理組織を使用して交付する方法
(予納額の算出方法等)
第8条 条例第17条第3項に規定する開示する公文書が大量にあるとは、1,000枚以上の場合とする。
(1) 対象文書が1,000枚以上3,000枚未満の場合 その全文書をモノクロA3版として計算する開示実施手数料(以下「概算による手数料」という。)に2分の1を乗じて得た額
(2) 対象文書が3000枚以上の場合 概算による手数料に4分の3を乗じて得た額
3 前項の場合において、円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てる。
(光ディスクの金額)
第9条 条例別表備考第2項に規定する光ディスク等のうち光ディスク(4.7GBまでのものに限る。)の購入に要する実費相当額として市長が定める額は、1枚につき50円とする。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市情報公開条例施行規則(平成9年今治市規則第1号)、村長が保有する公文書の開示に関する規則(平成13年朝倉村規則第18号)、町長が保有する公文書の開示に関する規則(平成13年波方町規則第15号)、大西町情報公開条例施行規則(平成8年大西町規則第2号)、町長が保有する公文書の開示に関する規則(平成13年菊間町規則第2号)、町長が保有する公文書の開示に関する規則(平成13年宮窪町規則第2号)、町長が保有する公文書の開示に関する規則(平成14年伯方町規則第3号)又は町長が保有する公文書の開示に関する規則(平成13年上浦町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月31日規則第268号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第44号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第34号)
この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の今治市長が保有する公文書の開示に関する規則の規定は、同日以後の請求に係るものについて適用する。