○今治市長が保有する公文書の開示に関する規則

平成17年1月16日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市情報公開条例(平成17年今治市条例第19号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、市長が保有する公文書の開示に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求)

第2条 条例第6条に規定する開示請求書の提出は、公文書開示請求書(別記様式第1号)により行うものとする。

(却下通知)

第2条の2 市長は、条例第10条の2の規定により開示請求を却下したときは、公文書開示請求却下通知書(別記様式第2号)により開示請求者に通知するものとする。

(予納の通知)

第2条の3 条例第11条第1項に規定する予納の通知は、開示実施手数料予納通知書(別記様式第3号)により行うものとする。

(決定通知書)

第3条 条例第11条第2項及び第3項に規定する通知は、公文書開示決定等通知書(別記様式第4号)により行うものとする。

(決定の取消し)

第3条の2 市長は、条例第11条の2の規定により、開示決定を取り消したときは、公文書開示決定取消通知書(別記様式第4号の2)により、当該開示決定を受けた者に通知するものとする。

(決定の延長通知)

第4条 条例第12条第2項に規定する通知は、公文書開示決定期間延長通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

2 条例第13条に規定する通知は、公文書開示決定期限特例適用通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(事案の移送)

第4条の2 条例第13条の2第1項の規定により事案を移送したときは、事案移送通知書(別記様式第6号の2)により開示請求者に通知するものとする。

(第三者に対する意見の聴取等)

第5条 条例第14条第1項及び第2項の規定により第三者の意見を聴くときは、公文書開示意見照会書(別記様式第7号)により通知し、公文書開示意見回答書(別記様式第8号)により意見を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第三者に関する情報の内容が軽易なとき又は当該第三者が希望するときは、電話等により口頭で意見聴取を行うものとする。この場合には、第三者意見聴取書(別記様式第9号)を作成するものとする。

3 条例第14条第3項の規定により第三者が反対意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、当該第三者に対し、開示決定に係る通知書(別記様式第9号の2)により通知する。

(開示の実施)

第6条 公文書の閲覧は、実施機関が決定通知の際に指定する開示が可能となる日以後に実施機関が指定する場所において行うものとする。

2 公文書の閲覧を受ける者は、当該公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止する。

4 公文書の開示をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(電磁的記録等の開示の実施の方法)

第7条 条例第15条の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 録音テープ及びビデオテープ 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は当該ビデオテープを専用機器により再生したものの聴取又は視聴

 当該録音テープ又は当該ビデオテープの内容をテープ、光ディスクその他の外部記録媒体に複写したものの交付

 当該録音テープ又は当該ビデオテープの内容を電子情報処理組織を使用して交付する方法

(2) 電磁的記録(前号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録のパソコンによる視聴又は当該記録を専用機器により再生したものの視聴

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスクその他の外部記録媒体に複写したものの交付

 当該電磁的記録を電子情報処理組織を使用して交付する方法

2 文書、図画又は写真について、機器等による読取りによりできた電磁的記録を交付する場合は、前項第2号エ又はに掲げる方法によるものとする。

(予納額の算出方法等)

第8条 条例第17条第3項に規定する開示する公文書が大量にあるとは、1,000枚以上の場合とする。

2 条例第17条第3項の開示実施手数料の概算額の範囲で実施機関が定める方法によって算出した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、作成に特別の費用を要する場合で、その作成に要する額が高額と見込まれるものについては、作成に要する費用の実費を加えるものとする。

(1) 対象文書が1,000枚以上3,000枚未満の場合 その全文書をモノクロA3版として計算する開示実施手数料(以下「概算による手数料」という。)に2分の1を乗じて得た額

(2) 対象文書が3000枚以上の場合 概算による手数料に4分の3を乗じて得た額

3 前項の場合において、円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てる。

(光ディスクの金額)

第9条 条例別表備考第2項に規定する光ディスク等のうち光ディスク(4.7GBまでのものに限る。)の購入に要する実費相当額として市長が定める額は、1枚につき50円とする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市情報公開条例施行規則(平成9年今治市規則第1号)、村長が保有する公文書の開示に関する規則(平成13年朝倉村規則第18号)、町長が保有する公文書の開示に関する規則(平成13年波方町規則第15号)、大西町情報公開条例施行規則(平成8年大西町規則第2号)、町長が保有する公文書の開示に関する規則(平成13年菊間町規則第2号)、町長が保有する公文書の開示に関する規則(平成13年宮窪町規則第2号)、町長が保有する公文書の開示に関する規則(平成14年伯方町規則第3号)又は町長が保有する公文書の開示に関する規則(平成13年上浦町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第268号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年9月28日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第44号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第34号)

この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の今治市長が保有する公文書の開示に関する規則の規定は、同日以後の請求に係るものについて適用する。

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今治市長が保有する公文書の開示に関する規則

平成17年1月16日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 広報・公開
沿革情報
平成17年1月16日 規則第16号
平成17年3月31日 規則第268号
平成27年9月28日 規則第54号
平成28年3月28日 規則第44号
令和2年3月30日 規則第34号