○今治市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成17年1月16日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年今治市条例第26号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(権限委任の通知)

第2条 任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条の規定により職員の分限を行う権限を補助機関たる上級の地方公務員に委任した場合には受任者の職、氏名及び権限の範囲を、書面をもって今治市公平委員会に通知しなければならない。解任し、又は委任した権限の範囲を変更した場合も、同様とする。

(降任、免職、休職及び降給)

第3条 条例第4条第1項の規定により医師を指定してあらかじめ診断を行わせた場合、任命権者は、医師に対して診断書の作成を依頼しなければならない。

2 前項の診断書には、病名及び病状のほか、その精神又は身体の病状において職務の遂行ができるかどうか又はこれに堪えるかどうかの点に関する具体的な意見が記載されていなければならない。

(処分の通知)

第4条 条例第4条第1項の規定により職員を降任し、免職し、休職し、又は降給する場合、処分者が法第49条第1項又は第3項の規定による説明書を交付したときは、その説明書の写し1通を添えてこれを今治市公平委員会に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例に基づく規則(昭和43年波方町規則第10号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例に基づく規則(平成6年大西町細則第18号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例に基づく規則(昭和30年菊間町規則第1号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例に基づく規則(昭和40年吉海町規則第7号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例に基づく規則(昭和44年宮窪町規則第14号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例に基づく規則(昭和53年伯方町規則第4号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例に基づく規則(昭和53年上浦町規則第4号)、大三島町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例に基づく規則(昭和49年大三島町規則第7号)若しくは職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例に基づく規則(平成8年関前村規則第7号)又は解散前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例に基づく規則(昭和61年越智郡老人ホーム組合規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月29日規則第71号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

今治市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成17年1月16日 規則第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年1月16日 規則第27号
平成28年3月29日 規則第71号