○今治市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成17年1月16日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年今治市条例第27号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(権限委任の通知)

第2条 任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条の規定により職員の懲戒を行う権限を補助機関たる上級の地方公務員に委任した場合には、受任者の職、氏名及び権限の範囲を、書面をもってこれを今治市公平委員会に通知しなければならない。解任し、又は委任した権限の範囲を変更した場合も、同様とする。

(処分の通知)

第3条 処分者が懲戒処分を行ったときは、法第49条第1項に規定する説明書の写し1通を添えてこれを今治市公平委員会に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づく規則(昭和43年波方町規則第8号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づく規則(昭和42年大西町細則第1号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づく規則(昭和30年菊間町規則第2号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づく規則(昭和44年宮窪町規則第15号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づく規則(昭和53年上浦町規則第5号)、大三島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づく規則(昭和49年大三島町規則第8号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づく規則(昭和49年関前村規則第1号)又は解散前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づく規則(昭和61年越智郡老人ホーム組合規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

今治市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成17年1月16日 規則第28号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年1月16日 規則第28号