○今治市職員の勤務時間の割振り等に関する規程

平成17年1月16日

規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年今治市条例第30号)第3条第2項及び第6条並びに今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年今治市規則第31号)に基づき、今治市職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割振り等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、市長の事務部局の職員をいう。

(正規の勤務時間等)

第3条 職員の正規の勤務時間は、次項に規定する休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、所属長は、職員が申出した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、別に定めるところにより、同条に規定する時間と異なる1日につき7時間45分の勤務時間を承認することができる。

2 休憩時間は、1時間とする。

3 特別の勤務に従事する職員について必要がある場合は、前2項の規定にかかわらず、別に定める。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(平成28年3月23日規程第6号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(令和5年5月2日規程第7号)

この規程は、令和5年5月8日から施行する。

今治市職員の勤務時間の割振り等に関する規程

平成17年1月16日 規程第13号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 服務・表彰
沿革情報
平成17年1月16日 規程第13号
平成28年3月23日 規程第6号
令和5年5月2日 規程第7号