○今治市職員服務規程

平成17年1月16日

規程第14号

(目的)

第1条 この規程は、本市に勤務する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の服務に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務上の心得)

第2条 職員は、常に関係法規の研究に留意し、職場の安全衛生と秩序を保持し、事務能率の増進に努めなければならない。

(出勤)

第3条 職員は、定刻までに出勤し、出勤簿(別記様式第1号)に自ら押印しなければならない。

2 外勤者は、原則として登庁後外勤するものとする。

3 緊急用務のため又は業務の都合により、前2項の規定により難い場合は、所属長(当該職員が部長の場合は、副市長。以下同じ。)を経て人事担当課長に届け出なければならない。

4 職員が遅刻したときは、第5条又は第5条の2の規定による手続をとらなければならない。

(非常心得)

第4条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(休暇の手続)

第5条 職員は、病気休暇又は特別休暇(産前休暇及び産後休暇を除く。)を取得しようとするときは、休暇願決裁票(別記様式第3号)により、事前にその許可を受けなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに掲げる休暇を取得しようとする場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 病気休暇 医師の診断書その他負傷又は疾病のための勤務しないことがやむを得ないと認められることを証明する書類

(2) 公の職務執行休暇 裁判所、官公庁等からの召喚状等

(3) ボランティア休暇 ボランティア活動の期間、種類、場所、内容等を明らかにする書類

(4) 子の看護休暇 子を看護する必要があることを証明する書類

(5) 短期介護休暇 要介護者の状態、職員との続柄等を明らかにする書類及び要介護状態であることを証明する医師の診断書等

2 職員は、年次有給休暇又は産前休暇若しくは産後休暇を取得しようとするときは、休暇願決裁票により、年次有給休暇及び産前休暇については事前にその申出をし、産後休暇については、該当することとなった場合に速やかに届け出なければならない。この場合において、次の各号のいずれかに掲げる休暇を取得しようとする場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 産前休暇 医師等による出産予定日を証明する書類

(2) 産後休暇 出産日を証明する書類

3 疾病、災害その他やむを得ない理由により前2項の規定によることができなかった場合は、事後において遅滞なくその理由を付してこれらの規定による手続を採らなければならない。

4 所属長は、所属職員が病気休暇又は市長が別に定める特別休暇の許可を受けたとき(産前休暇又は産後休暇については、所属職員からの申出又は届出があったとき)は、人事担当課長を経て人事課長に報告しなければならない。

5 前各項の規定は、臨時的任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項に規定する臨時的任用される職員をいう。以下同じ。)又は会計年度任用職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)が休暇を取得する場合の手続について準用する。

(欠勤)

第5条の2 職員が、今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号)第14条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、勤務日に勤務しないときは欠勤とする。

2 職員は、欠勤しようとするときは、休暇願決裁票により、事前にその理由を付して届け出なければならない。

3 所属長は、所属職員が欠勤したときは、人事担当課長を経て人事課長に報告しなければならない。ただし、臨時的任用職員又は会計年度任用職員はこの限りでない。

4 前条第3項及び第5項の規定は、欠勤の手続について準用する。

(私事での旅行等)

第6条 職員は、私事での旅行等のため国内を離れようとするときは、旅行先、旅行中の緊急連絡先等をあらかじめ所属長に届け出なければならない。

(出勤簿等の整理保管)

第7条 第3条に規定する出勤簿及び第5条に規定する休暇願決裁票は、所属所ごとに整理を行い、出勤簿は翌月の初めに人事担当課へ提出しなければならない。提出された出勤簿は、人事担当課長が保管する。その他のものは、原則として所属所ごとに保管し、提出を求められた場合には人事担当課に提出しなければならない。

(長期療養者の取扱い)

第8条 長期療養中の職員が、勤務に服しようとするときであって、必要がある場合は、市長が指定する医師1人の意見書を提出させることができる。

2 休職中の職員が、復職しようとするときは、復職願(別記様式第5号)に市長が指定する医師1人の診断書を添付して市長に願い出て、その許可を受けなければならない。ただし、必要がある場合は、更に市長が指定する医師1人の診断書を添付させることができる。

(勤務時間中の外出)

第9条 勤務時間中に離席又は外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

(時間外勤務)

第10条 所属長は、特別な事件又は緊急を要する事務のため、所属職員を正規の勤務時間外(休日及び週休日を含む。)に勤務させる必要があるときは、時間外勤務命令(服務)簿(別記様式第6号)に所定の事項を記入し、命令しなければならない。

2 職員は、前項の勤務を命ぜられたときは、勤務に服さなければならない。

(時間外勤務の注意)

第11条 退庁時限後又は休日若しくは週休日に登庁したときは、その登庁及び退庁を当直員に告げ、退庁のときは、火気の取締りをし、当直員に引き継がなければならない。

(退庁時の注意)

第12条 退庁の際は、各自所管の文書物品を必ず所定の場所に整理し、不在中の処理に支障のないようにしなければならない。ただし、当直員の管守すべきものは、当直員に回付しなければならない。

(履歴書及び住所届等)

第13条 職員は、住所変更、改氏名その他履歴事項に異動があったときは、直ちにそれぞれの届書(別記様式第7号及び別記様式第8号)を所属長を経て人事担当課長に提出しなければならない。ただし、住所変更において、今治市職員の通勤手当に関する規則(平成17年今治市規則第41号)に規定する通勤届を提出した場合は、届書を提出することを要しない。

(退職の手続)

第14条 職員は、退職しようとするときは、人事担当課長を経て、市長に許可を受けなければならない。

2 前項の手続は、書面をもって行わなければならない。

(事務引継)

第15条 人事異動、退職、休職等によりその担任事務を離れるときは、速やかにその事務を後任又は上司の指名した者に引き継がなければならない。

(出張)

第16条 市外出張をする者は、旅行命令書(別記様式第9号)を提出し、旅行命令を受けなければならない。

2 出張した者は、所定の期間内に帰庁できないときは、速やかにその事由を連絡し、旅行命令権者の承認を受けなければならない。

3 出張者が帰庁した場合は、速やかに復命書を提出するものとし、緊急を要するものは、直ちに口頭でその要領を復命するものとする。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。

4 職員が市内出張をするときは、旅行命令書(市内)(別記様式第10号)を提出し、所属長の旅行命令を受けなければならない。ただし、宿泊料の支給を要するものは、市外出張の例による。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(平成18年3月31日規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月9日規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の別記様式第3号により調製した用紙は、この規程の施行後においても、当分の間、使用することができる。

(平成21年3月5日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月12日規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規程第11号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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別記様式第2号 削除

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別記様式第4号 削除

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今治市職員服務規程

平成17年1月16日 規程第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 服務・表彰
沿革情報
平成17年1月16日 規程第14号
平成18年3月31日 規程第5号
平成19年3月30日 規程第2号
平成20年3月31日 規程第5号
平成20年6月9日 規程第10号
平成21年3月5日 規程第2号
平成25年3月29日 規程第3号
平成27年2月12日 規程第1号
平成28年3月29日 規程第11号
平成29年3月29日 規程第4号
令和2年3月27日 規程第1号
令和3年3月26日 規程第3号