○今治市職員記章着用に関する規程

平成17年1月16日

規程第15号

(目的)

第1条 この規程は、今治市職員(以下「職員」という。)の身分を明らかにし、公務員としての品位を保つため、今治市職員記章(以下「記章」という。)の着用に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与)

第2条 記章は、人事課において職員記章貸与台帳(別記様式第1号)に登録の後、職員(臨時的任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項に規定する臨時的任用される職員をいう。)及び会計年度任用職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)を除く。)に1個を貸与する。

(制式)

第3条 記章の型式は、別記のとおりとする。

(着用)

第4条 職員は、勤務中及び公務旅行中は、記章を着用しなければならない。ただし、勤務中、今治市職員の名札着用に関する規程(平成17年今治市規程第17号)に基づき交付されている名札を着用する場合は、記章を着用しないことができる。

2 記章は、左襟又は左胸部のよく見える位置に着用しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第5条 職員は、記章を変形し、又は他の者に貸与し、若しくは譲渡してはならない。

(再貸与)

第6条 職員は、記章を紛失し、又は損傷したときは、速やかに職員記章再貸与申請書(別記様式第2号)を所属長を経て人事課長に提出し、再貸与を受けなければならない。

2 職員から前項の記章再貸与の申請があった場合、その紛失又は損傷の理由によっては、実費を徴収することができる。

(返納)

第7条 記章は、職員が退職等によりその身分を失ったときは、速やかに人事課に返納しなければならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、記章の取扱い等に関し必要な事項は、市長が定める。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(平成19年9月10日規程第11号)

この規程は、平成19年9月10日から施行する。

(令和2年3月27日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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今治市職員記章着用に関する規程

平成17年1月16日 規程第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 服務・表彰
沿革情報
平成17年1月16日 規程第15号
平成19年9月10日 規程第11号
令和2年3月27日 規程第2号
令和3年3月26日 規程第2号