○今治市職員記章着用に関する規程
平成17年1月16日
規程第15号
(目的)
第1条 この規程は、今治市職員(以下「職員」という。)の身分を明らかにし、公務員としての品位を保つため、今治市職員記章(以下「記章」という。)の着用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与)
第2条 記章は、人事課において職員記章貸与台帳(別記様式第1号)に登録の後、職員(臨時的任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項に規定する臨時的任用される職員をいう。)及び会計年度任用職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)を除く。)に1個を貸与する。
(制式)
第3条 記章の型式は、別記のとおりとする。
(着用)
第4条 職員は、勤務中及び公務旅行中は、記章を着用しなければならない。ただし、勤務中、今治市職員の名札着用に関する規程(平成17年今治市規程第17号)に基づき交付されている名札を着用する場合は、記章を着用しないことができる。
2 記章は、左襟又は左胸部のよく見える位置に着用しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第5条 職員は、記章を変形し、又は他の者に貸与し、若しくは譲渡してはならない。
(再貸与)
第6条 職員は、記章を紛失し、又は損傷したときは、速やかに職員記章再貸与申請書(別記様式第2号)を所属長を経て人事課長に提出し、再貸与を受けなければならない。
2 職員から前項の記章再貸与の申請があった場合、その紛失又は損傷の理由によっては、実費を徴収することができる。
(返納)
第7条 記章は、職員が退職等によりその身分を失ったときは、速やかに人事課に返納しなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、記章の取扱い等に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規程は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成19年9月10日規程第11号)
この規程は、平成19年9月10日から施行する。
附則(令和2年3月27日規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。