○今治市職員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成17年1月16日

規則第36号

(殉職者賞じゅつ金)

第2条 殉職者賞じゅつ金の額は、別表第1に定めるとおりとする。

(障害者賞じゅつ金)

第3条 障害者賞じゅつ金の額は、別表第2に定めるとおりとする。

(審査委員会)

第4条 今治市職員賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、委員6人をもって構成し、委員には、次に掲げるもののうちからそれぞれ市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 市職員

(2) 学識経験者

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

3 審査委員会に、委員長を置くものとし、委員の互選により定める。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 委員長にが事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

6 審査委員会の会議は、必要に応じ、市長が招集する。

7 審査委員会の会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

8 審査委員会は、市長の諮問に応じ、功労の程度並びに殉職者賞じゅつ金、障害者賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金について調査審議するものとする。

9 審査委員会の議事に関する事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

10 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

11 審査委員会の庶務は、審議案件を所管する人事担当課において処理する。

(賞じゅつ金授与審査請求)

第5条 市長は、条例第2条の規定に該当する者があると認めたときは、次に掲げる書類を添えて、審査委員会に諮問しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金の場合

 条例第2条に規定する災害による死亡であることを証明する書類

 死亡診断書

 賞じゅつ金を受けるべき者が、条例第5条の規定による先順位者であることを証明するに足りる戸籍謄本又は除籍謄本

 賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者以外の者であるときは、殉職者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証明する書類

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(2) 障害者賞じゅつ金の場合

 条例第2条に規定する災害による障害であることを証明する書類

 医師の診断書

 及びに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(殉職者特別賞じゅつ金授与審査請求)

第6条 市長は、条例第4条の規定に該当する者があると認めたときは、前条第1号に規定する書類を添えて、審査委員会に諮問しなければならない。この場合において、同号中「賞じゅつ金」とあるのは「特別賞じゅつ金」と、「条例第2条」とあるのは「条例第4条」とそれぞれ読み替えるものとする。

(審査結果の報告)

第7条 審査委員会は、前2条の諮問があったときは、速やかに審査を行い、その結果を文書をもって市長に答申しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市職員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和58年今治市規則第49号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

殉職者賞じゅつ金

功労の程度

支給額

1 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

25,200,000円

2 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

18,700,000円

3 特に顕著な功労があると認められる者

13,600,000円以下9,000,000円以上

4 多大な功労があると認められる者

4,900,000円

別表第2(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

功労の程度

障害の等級

1 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

2 特に顕著な功労があると認められる者

3 多大な功労があると認められる者

第1級

18,700,000円

13,600,000円以下9,000,000円以上

4,900,000円

第2級

15,500,000円

12,100,000円以下7,900,000円以上

4,600,000円

第3級

13,600,000円

10,700,000円以下7,100,000円以上

4,100,000円

第4級

12,100,000円

9,500,000円以下6,400,000円以上

3,600,000円

第5級

10,300,000円

8,200,000円以下5,500,000円以上

3,100,000円

第6級

9,000,000円

7,000,000円以下4,700,000円以上

2,800,000円

第7級

7,600,000円

5,900,000円以下4,100,000円以上

2,300,000円

第8級

6,400,000円

4,900,000円以下3,400,000円以上

1,900,000円

功労の程度による増額

特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって、障害の等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。

備考 障害の等級及び金額の決定については、今治市消防団員等公務災害補償条例(平成17年今治市条例第270号)第9条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)の規定の例による。

今治市職員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成17年1月16日 規則第36号

(平成19年3月30日施行)