○今治市職員の給与の支給等に関する規則

平成17年1月16日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 条例第6条第1項の規定により給料を支給する場合における給料の支給定日は、その月の21日とする。

2 前項の支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

第3条 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員が、支払命令代理者を異にして異動した場合であって、かつ、その職員の給料の支出費目が異なる場合の給料は、日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により発令の前日までの分をその者が従前所属していた支払命令代理者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支払命令代理者において支給する。

第5条 前条の場合において、その異動が給料の支給定日前であるときは、その者が従前所属していた支払命令代理者は、その際給料を支給し、その異動が給料の支給定日後であるときは、その者が新たに所属することとなった支払命令代理者は、その際給料を支給する。

第6条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(8) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、外国派遣条例第2条第1項若しくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第7条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、給料の支給定日前であっても、その月分の給料をその際支給する。

(扶養手当等)

第8条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

第9条 条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族異動認定申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

第10条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要があると認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第11条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第8条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

第12条 扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する支払命令代理者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する支払命令代理者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(給与の減額)

第13条 条例第14条今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年今治市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第20条第3項及び第20条の2第3項今治市職員の育児休業等に関する条例(平成17年今治市条例第31号)第22条今治市職員の修学部分休業に関する条例(平成27年今治市条例第18号)第3条並びに今治市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成27年今治市条例第19号)第3条に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第14条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額、地域手当に対応する額、管理職手当に対応する額及び初任給調整手当に対応する額を、それぞれその次の給与期間以降の給料、地域手当、管理職手当及び初任給調整手当から差し引くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、減額すべき給与額が給料、地域手当、管理職手当及び初任給調整手当から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くことができる。

(時間外勤務手当等)

第15条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の月の分を次の月の給料の支給定日に支給する。ただし、特殊な事情によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員が勤務時間条例第10条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年今治市条例第30号)第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、前条第1項本文(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず職員が第7条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求したときは、その日までの分をその際支給する。

第17条 条例第17条第1項の市長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第17条第3項の市長が規則で定める時間は、次に定める時間とする。

(1) 休日等(勤務時間条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間条例第13条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。以下同じ。)が属する週において、職員が当該休日等に勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(勤務時間規則第5条に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては、次の時間(市長が別に定める時間を除く。)

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前号に該当する場合を除いて、次の時間(市長が別に定める時間を除く。)

 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(3) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(4) 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(5) 育児休業法第18条第1項及び今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年今治市条例第17号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が別に定める時間

3 条例第17条第3項の市長が規則で定める割合は、100分の25とする。

4 条例第18条第1項の市長が規則で定める割合は、100分の135とする。

第18条 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中は、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、この勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

第19条 公務により旅行中の管理職手当を支給される職員に対しては、旅行目的地において臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日をいう。)若しくは休日等(以下これらを「週休日等」という。)に勤務した場合又は旅行目的地において災害への対処その他の臨時若しくは緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるときは、管理職員特別勤務手当を支給する。

(端数処理)

第20条 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員について、条例第4条から第4条の3までの規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(管理職手当)

第21条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第22条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第16条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病(外国派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は同条例第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先団体(公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくは公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者の在職する特定法人(公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくはこれらの者の労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及び同条第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当を支給することができない。

(初任給調整手当及び地域手当の支給)

第23条 初任給調整手当及び地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(端数計算)

第23条の2 給与の計算に際して、その額に1円未満の端数があるときは、別に定めるもののほか、各給与種目ごとにその端数を切り捨てた額をもって当該給与の額とする。

(帳簿の作成)

第24条 任命権者は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(別記様式第2号)、給与減額簿(別記様式第3号)及び勤務時間の振替簿(別記様式第4号)を作成し、必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給等に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市職員の給与の支給等に関する規則(昭和60年今治市規則第37号)、朝倉村職員の給与の支給に関する規則(昭和44年朝倉村規則第5号)、玉川町職員の給与の支給等に関する規則(昭和33年玉川町規則第1号)、波方町職員の給与の支給等に関する規則(昭和43年波方町規則第1号)、大西町職員の給与の支給等に関する規則(昭和37年大西町規則第2号)、吉海町職員の給与の支給等に関する規則(昭和55年吉海町規則第5号)、宮窪町職員の給与の支給等に関する規則(昭和36年宮窪町規則第1号)、伯方町職員の給与の支給等に関する規則(昭和37年伯方町規則第1号)、上浦町職員の給与の支給等に関する規則(昭和36年上浦町規則第18号)、大三島町職員の給与の支給等に関する規則(昭和32年大三島町規則第3号)若しくは関前村職員の給与の支給等に関する規則(昭和30年関前村規則第3号)又は解散前の今治地区事務組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例施行規則(平成5年今治地区事務組合規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第34号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第54号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第68号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第94号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第48号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(今治市職員の給与の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の今治市職員の給与の支給等に関する規則第17条第2項第4号及び第20条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

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今治市職員の給与の支給等に関する規則

平成17年1月16日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成17年1月16日 規則第37号
平成18年3月31日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第21号
平成22年3月31日 規則第34号
平成22年11月30日 規則第54号
平成23年3月31日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第20号
平成28年3月29日 規則第68号
平成28年12月27日 規則第94号
平成30年3月27日 規則第14号
平成31年3月28日 規則第10号
令和3年3月26日 規則第48号
令和5年3月30日 規則第21号