○今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成17年1月16日

規則第38号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号。以下「職員給与条例」という。)に基づき、職員給与条例第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(2) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(4) 学歴免許等の資格の区分 特に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定めるところによる区分をいう。

(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 必要経験年数 級別資格基準表に掲げる職務の級の資格として必要とされる経験年数をいう。

(7) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(8) 必要在級年数 級別資格基準表に掲げる職務の級の資格として必要とされる在級年数をいう。

(9) 正規の試験 市長が行う競争試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。

(標準職務)

第3条 職員給与条例第3条第2項に規定する規則で定める職務の内容は別表第1から別表第4までに定める級別標準職務表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)の級別標準職務表は、市長が別に定める。

(級別資格基準)

第4条 級別資格基準は、別表第6に定める級別資格基準表のとおりとする。

2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用するものとする。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、学歴免許等資格区分表(別表第7)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

(経験年数及び修学年数の調整)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第8)の定めるところにより経験年数として換算することができる。

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して、修学年数調整表(別表第9)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(在級年数)

第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。

2 第15条第3項の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、部内の他の職員との均衡及びその者の知識経験を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

第2章 初任給

(職務の級の決定)

第9条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれかの方法又は基準により決定するものとする。

(1) その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づき採用されること。

(2) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と市長が認める場合は、その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定すること。

(3) 前2号によるほか、その者の職務の級を決定しようとする場合は、その決定しようとする職務の級について級別資格基準表に定める資格を有すること。ただし、第16条各号のいずれかに掲げる者から新たに職員となった者又は第17条に該当する者について、部内の他の職員との均衡上必要があると認める場合は、市長の定めるところにより、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、正規の試験のうち民間企業等において一定年数以上業務に従事した経験を有することを条件とした試験の結果に基づいて新たに職員となった者(以下「民間企業等経験採用職員」という。)の職務の級は、他の正規の試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該新たに職員となった者の採用の日に占めることとなる職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事するものの職務の級を踏まえ、当該新たに職員となった者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。

(初任給基準)

第10条 初任給基準表の種類は、別表第10に定める初任給基準表のとおりとする。ただし、医療職給料表(一)の適用を受ける職員については、市長が別に定める。

第11条 初任給基準表は、試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

第12条 第9条第1項第2号に該当する職員に初任給基準表を適用する場合は、同項第1号に該当する職員に準じて取り扱う者とする。

(号給の決定)

第13条 新たに職員となった者の号給は、第9条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて初任給基準表に掲げる号給とし、その者に適用しようとする同表の号給がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。

第14条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるもの(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

第15条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員については、その者の受けるべき第13条の規定による号給(前条の規定の摘要を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1に満たない端数は、切り捨てる。)別表第12に定める号給数表のB欄上段(同表備考第2項の規定により読替える場合を含む。)に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第9条第1項第1号に該当する者 その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時又はその者が試験に合格した時以後の経験年数

(2) 第9条第1項第2号に該当する者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられた学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、同項各号に定める経験年数とする。

3 民間企業等経験採用職員の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

第16条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について、前条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、同条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない市職員

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 国家公務員

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(5) 前各号に準ずる者として市長が定める者

第17条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職又は顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に採用しようとする場合において、第15条の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるものについて、同条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

第3章 昇格、降格その他の異動

(昇格)

第18条 職員を昇格させるときは、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達している場合において、1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の適用については、別に定めるもののほか、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上、10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性により特に昇格させる必要があると認められる場合であって、市長の定めるところによるときは、この限りでない。

5 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合には、当該各号に掲げる期間をその者の在級年数として通算することができる。

(1) 第23条の規定を適用して職務の級及び号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

(2) 第16条又は前条の規定の適用を受けて職務の級及び号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

第19条 現に職員である者が、第9条第1項第1号の資格を取得したとき若しくは同項第2号の資格を取得したとき又は級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、前条の規定にかかわらず、それぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昇格の特例)

第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために死亡し、又は重度心身障害の状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第11に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、前項の規定により定められたその者の号給が初任給として受けるべき号給に達しない場合においては、同項の規定にかかわらずその者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず市長の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第14に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(給料表の適用を異にする異動)

第23条 職員を給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合は、級別資格基準表によりその者の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、次の各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者については、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者及び市長の定める者については、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給

3 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

第24条 削除

第4章 昇給

(昇給日)

第25条 職員給与条例第5条第5項の規則で定める日は、第31条又は第32条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第26条 職員給与条例第5条第5項の規定による昇給(第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。第28条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

第27条 削除

(昇給区分及び昇給の号給数)

第28条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第26条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第3号又は第4号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 S

 に掲げる職員以外の職員 A

(2) 勤務成績が良好である職員 B

(3) 勤務成績がやや良好でない職員 C

(4) 勤務成績が良好でない職員 D

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、市長が別に定める昇給区分とする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によって昇給日の属する年の前年の1月1日から12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の属する年の前年の12月31日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第4号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。)

(2) 基準期間に懲戒処分を受けた職員

3 各部局において、前2項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。

4 職員給与条例第5条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第12に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

5 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第21条第2項第23条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。

6 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

7 第4項又は第5項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第4項及び第5項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。ただし、市長が認める者については、この限りでない。

8 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をS又はAに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各部局の職員の定員、第3項の市長の定める割合等を考慮して各部局ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。

第29条 削除

第30条 削除

(研修、表彰等による昇給)

第31条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、職員給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第32条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、職員給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員及び最高号給を超えて昇給する職員の昇給区分等)

第33条 最高号給を受ける職員及び最高号給を超えて昇給する職員の昇給区分等は市長が別に定める。

(降号の場合の号給)

第33条の2 職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

第5章 補則

(号給決定の特例)

第34条 現に職員である者が、上位の号給を初任給として受ける資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第35条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇(以下「休職等」という。)のため引き続き勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、復職の日又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)以後において、休職等の期間を休職期間等調整換算表(別表第13)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ、復職等の日及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(級別資格基準表の適用の特例)

第36条 正規の試験以外の方法によって職員となった者で級別資格基準表の試験欄の正規の試験の区分に対応する学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を有するものの同表の適用については、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、その資格に応ずる学歴免許等の資格の区分によることができる。この場合においては、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数は、その必要経験年数に1年を加えた年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるとき又はその者の勤務成績が特に良好であるときは、あらかじめ市長の承認を得て、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数によることができる。

(雑則)

第37条 この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の定めをすることができる。

(無給休暇を与えられていた職員の職務の級の決定)

第38条 無給休暇を与えられていた職員が、無給休暇の期間満了により職務に復帰した場合においては、その者の職務の級及び号給の決定は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(給料の訂正)

第39条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を得て、その訂正を将来にむかって行うことができる。

(報告)

第40条 市長は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、任命権者に対し、職員の職務の級及び号給の決定等に係る事項について報告を求めることができる。

(委任)

第41条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において合併関係市町村等(合併前の今治市、朝倉村、玉川町、波方町、大西町、吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町若しくは関前村又は今治地区事務組合、越智諸島上水道企業団、今治市・玉川町及び朝倉村共有山組合、波方町・大西町衛生事務組合、大島地区衛生事務組合、大三島地区衛生事務組合、越智郡老人ホーム組合、越智郡島部消防事務組合若しくは今治市及び波方町共立北郷中学校組合をいう。)の職員であった者の初任給基準については、別表第10の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(平成18年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 今治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年今治市条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年今治市規則第38号。以下「新規則」という。)別表第6の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(一)の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(一)の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。

(平成18年9月7日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第1の会計管理者に関する改正規定は、この規則施行の際現に在職する収入役の任期中は、適用しない。

(平成19年12月21日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第11の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成22年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成22年3月31日規則第30号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第61号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成29年3月29日規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第10の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第11及び別表第14の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成29年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年12月21日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第11及び別表第14の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成31年3月28日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和2年3月25日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月30日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第3条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和5年12月13日規則第37号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和5年12月21日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表(一) 級別標準職務表

職務の級

職務の内容

4級

1 出先機関の長の補佐の職務

2 出先機関の長の職務

3 室長補佐の職務

4 室長の職務

5 委員会等の事務局の次長の職務

6 分署長の職務

7 当直司令の職務

8 まちづくり政策推進監の職務

9 参事補の職務

10 専門員の職務

5級

1 困難な業務を行う出先機関の長の補佐の職務

2 困難な業務を行う出先機関の長の職務

3 困難な業務を行う室長補佐の職務

4 困難な業務を行う室長の職務

5 困難な業務を行う委員会等の事務局の次長の職務

6 困難な業務を行う分署長の職務

7 困難な業務を行う当直司令の職務

8 消防署の副署長の職務

9 副参事の職務

6級

1 出納室長の職務

2 委員会等の事務局の局長の職務

3 特に困難な業務を行う出先機関の長の職務

4 主幹の職務

5 困難な業務を行う消防署の副署長の職務

6 消防署の署長の職務

7 参事の職務

7級

1 税務長の職務

2 会計管理者の職務

3 局長の職務

4 困難な業務を行う委員会等の事務局の局長の職務

5 困難な業務を行う消防署の署長の職務

6 地域商社設立推進監の職務

7 副参与の職務

8級

1 議会の事務局の局長及び副教育長の職務

2 危機管理監の職務

3 参与の職務

別表第2(第3条関係)

医療職給料表(二) 級別標準職務表

職務の級

職務の内容

5級

1 副参事の職務

2 参事補の職務

別表第3(第3条関係)

医療職給料表(三) 級別標準職務表

職務の級

職務の内容

5級

1 副参事の職務

2 参事補の職務

別表第4(第3条関係)

福祉職給料表 級別標準職務表

職務の級

職務の内容

4級

1 副参事の職務

2 参事補の職務

別表第5 削除

別表第6(第4条関係)

1 行政職給料表(一) 級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

4

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

3

7

11

中級

短大卒

 

5.5

4

4

0

6

10

14

初級

高校卒

 

8

4

4

0

8

12

16

その他

中学卒

 

9

4

4

3

12

16

20

備考 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

2 医療職給料表(二) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

栄養士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

別に定める

0

2.5

8

11

理学療法士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

0

1

6

9

備考 本表の適用を受ける者の経験年数は、それぞれその業務の従事に必要な免許取得後の経験年数とする。

3 医療職給料表(三) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

保健師

看護師

大学卒

 

 

5

別に定める

別に定める

 

0

5

短大卒

 

 

7

別に定める

別に定める

 

0

7

准看護師

准看護師養成所卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

備考

1 本表の適用を受ける者の経験年数は、それぞれその業務の従事に必要な免許取得後の経験年数とする。ただし、看護師免許を有する保健師について、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによることができる。

2 学歴免許欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

4 福祉職給料表 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

生活相談員

大学卒

 

3

6

別に定める

0

3

9

短大卒

 

5.5

6

別に定める

0

5.5

12

保育士

保育教諭

短大卒

 

5.5

6

別に定める

0

5.5

12

支援員

短大卒

 

5.5

別に定める

別に定める

0

5.5

高校卒

 

8

別に定める

別に定める

0

8

備考 本表の適用を受ける者の経験年数は、それぞれその業務の従事に必要な免許取得後の経験年数とする。

別表第7(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の終了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の終了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の終了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法に基づく盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法に基づく准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法に基づく准看護婦養成所を含むものとする。

別表第8(第6条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

 

 

 

 

 

 

国家公務員

地方公務員

旧公共企業体職員

政府関係機関職員

外国政府職員

 

としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。

 

 

 

 

 

②民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

③学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。

④その他の期間

研究、医療、教育等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、「5割以下」とすることができる。

備考

1 経験年数に換算される「在職した期間」とあるのは、職務に従事した期間ということではなく、職員として在職していた期間ということであって長期休暇、休職、待命、停職等の期間も当然に含まれる。

2 経験年数の計算は、月を単位として行うものとする。この場合において、1の月に職員として同種の職務に在職した期間とその他の期間があるとき、又は換算率の異なる2以上の期間があるときは、その月は、職員にとって有利な方の経歴の期間に係る月として取り扱うものとする。

3 換算した経験年数に1月未満の端数が生じたときは、その端数を合算するものとし、なお1月未満の端数が生じたときは、これを1月に切り上げる。

4 ①欄の「国家公務員」とは国家公務員法の適用を受ける一般職及び特別職の職員をいい、「地方公務員」とは地方公務員法の適用を受ける一般職及び特別職の職員をいい、「旧公共企業体職員」とは旧日本国有鉄道、旧日本専売公社、旧日本電信電話公社の職員等をいい、「政府関係機関職員」とは法律により政府の業務が一部移譲されている公庫、公団等の機関の職員をいい、「外国政府職員」とは日本国以外の国の政府の職員をいうものとする。なお、以上のそれぞれの職員には、現在存在しない機関等であってもそれに準ずるものは、当然含まれる。

5 ①欄の「職務の種類が類似しているもの」とは、現在の職員の職務とその種類が類似しているもので、例えば教育関係事務を行っていた者が教官になった場合、技術系統職員が研究系統職員となった場合又はその逆の異動が行われた場合等をさすもので職務がいわゆる同種の概念には含まれない場合であってもその前後の職務に密接な関連性があり、職務上の親近性がある場合は、ここにいう類似の職務として取り扱うものとする。

6 ②欄の「民間における企業体、団体等の職員としての在職期間」とは、官庁と類似した組織形態を有する合名会社、合資会社、株式会社等の会社、財団、社団、学校、宗教等の法人又はこれらに準ずる形態を有する各種団体に勤務する職員として在職した期間をいい、きわめて小規模の個人経営事業、自家営業、家内労働等に従事していた期間は含まれない。

7 ②欄の「直接関係があると認められるもの」とは、任命権者が、現に職員が遂行している職務又は就かせようとする職務に直接役立つと認めた職務をいうもので、現在の職務との関連の程度、すなわち、その貢献度、有用性を主眼としての職務上の評価を期待するものであって、例えば現に会計事務を行っているものの民間会社における経理事務の期間等については、同種であるということではなく、現在の職務に対する関係度によって評価されるということである。

8 ③欄の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」とは、学校教育法第1条に規定する学校又は同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校若しくは学歴免許等資格区分表に掲げるその他の教育機関における在学期間をいう。ただし、各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)第3条ただし書の規定により修業期間が1年未満とされている簡易に修得することができる技術、技芸等の課程における在学期間及び予備校における期間は、除く。

9 旧青年学校、定時制高等学校のように他の同格とみなされる学校より修業年限が長く定められている学校の中途退学等の場合の換算は、同格とみなされる月数を分母として除して得た数(端数は切り捨てる。)をもって計算を行うものとする。

10 ③欄の「在学期間は正規の修学年数の範囲内とする」とあるのは、5年制と定められている学校を6年間在学したような場合は、その定められた修学年数の5年間は10割以下であるが、修学年数以上に在学した1年間は、その理由が、病気、休学、落第等に関係なく④欄の「その他の期間」の「その他のもの」として取り扱うこと。

11 ④欄の「その他の期間」は、①欄から③欄までのいずれの期間にも含まれないすべての期間が含まれ、病気の期間、無職の期間、経歴上の空白期間等が含まれるものとする。

12 ④欄の「研究、医療、教育等の職務で直接関係があると認められるもの」とは、教員、研究員等で個人的にある特定人に師事して研究を行っていたり、著作、翻訳、史料の編さん等を行っていた場合で、その経歴が現在の職務に直接貢献する場合とか開業医が保健所等の医師になったような場合をいう。したがって、歯科医師、獣医師、薬剤師、看護師、保健師、助産師、栄養士、診療エックス線技師、建築士、測量士、経理士、会計士等いわゆる特殊な知識経験を要し、かつ、法令により定められた資格免許を必要とする業務は、事実上当該業務に従事していた期間は②欄に該当する場合を除き、当然にこの欄が適用される。

13 ④欄の「その他のもの」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。

14 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。

15 教育職員については、本表に掲げる換算率の「2割5分以下」を「5割以下」として適用することができる。

別表第9(第7条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する過程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第10(第10条関係)

1 行政職給料表(一) 初任給基準表

種類

試験

学歴免許等

初任給

一般

正規の試験

上級

 

1級27号給

中級

 

1級17号給

初級

 

1級7号給

その他

高校卒

1級3号給

備考 試験又は職種欄に掲げる正規の試験及び「その他」の区分は、行政職給料表(一)級別資格基準表の備考に定めるところによるものとし、その基準学歴は上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。

2 医療職給料表(二) 初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

栄養士

大学卒

2級3号給

短大卒

1級13号給

理学療法士

大学卒

2級3号給

短大3卒

1級19号給

3 医療職給料表(三) 初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

保健師

大学卒

2級13号給

短大3卒

2級7号給

看護師

短大3卒

2級7号給

短大2卒

2級3号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級3号給

4 福祉職給料表 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

生活相談員

大学卒

1級23号給

短大卒

1級13号給

保育士

保育教諭

短大卒

1級13号給

支援員

短大卒

1級13号給

高校卒

1級3号給

別表第11(第21条関係)

昇格時号給対応表

ア 行政職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

15

1

1

1

7

7

3

3

16

1

1

1

8

8

4

4

17

1

1

1

9

9

5

5

18

1

2

2

10

10

6

6

19

1

3

3

11

11

7

7

20

1

4

4

12

12

8

8

21

1

5

5

13

13

9

9

22

1

6

6

14

14

10

10

23

1

7

7

15

15

11

11

24

1

8

8

16

16

12

12

25

1

9

9

17

17

13

13

26

1

10

10

18

18

14

14

27

1

11

11

19

19

15

15

28

1

12

12

20

20

16

16

29

1

13

13

21

21

17

17

30

1

14

14

22

22

18

18

31

1

15

15

23

23

19

19

32

1

16

16

24

24

20

20

33

1

17

17

25

25

21

21

34

2

18

18

26

26

21

22

35

3

19

19

27

27

22

23

36

4

20

20

28

28

22

24

37

5

21

21

29

29

23

25

38

6

22

22

30

30

23

25

39

7

23

23

31

31

24

26

40

8

24

24

32

32

24

26

41

9

25

25

33

33

25

27

42

10

26

26

34

34

25

27

43

11

27

27

35

35

26

28

44

12

28

28

36

36

26

28

45

13

29

29

37

37

27

28

46

14

30

30

38

38

27

28

47

15

31

31

39

39

28

28

48

16

32

32

40

40

28

29

49

17

33

33

41

41

29

29

50

18

34

34

42

41

29

29

51

19

35

35

43

42

29

29

52

20

36

36

44

42

29

29

53

21

37

37

45

43

30

30

54

21

37

38

46

43

30

30

55

22

38

39

47

44

30

30

56

22

38

40

48

44

30

30

57

23

39

41

49

45

31

30

58

23

39

42

50

45

31

31

59

24

40

43

51

46

31

31

60

24

40

44

52

46

31

31

61

25

41

45

53

47

31

31

62

25

42

45

54

47

31

 

63

26

43

45

55

48

31

 

64

26

44

46

56

48

31

 

65

27

45

46

57

49

31

 

66

27

45

46

58

49

31

 

67

28

46

47

59

50

31

 

68

28

46

47

60

50

31

 

69

29

47

47

61

50

31

 

70

29

47

48

62

50

31

 

71

29

48

48

63

50

31

 

72

30

48

48

64

50

31

 

73

30

49

49

65

50

31

 

74

30

49

49

66

50

31

 

75

31

49

49

67

50

31

 

76

31

49

50

68

50

31

 

77

31

49

50

68

51

31

 

78

32

50

50

68

51

32

 

79

32

50

51

68

51

32

 

80

32

50

51

68

51

32

 

81

33

50

51

69

51

32

 

82

33

50

52

69

51

32

 

83

33

51

52

69

51

32

 

84

34

51

52

69

51

32

 

85

34

51

53

69

51

33

 

86

34

51

53

70

51

 

 

87

35

51

53

70

51

 

 

88

35

52

53

70

51

 

 

89

35

52

54

71

52

 

 

90

36

52

54

72

52

 

 

91

36

52

54

73

52

 

 

92

36

52

54

74

52

 

 

93

37

53

55

75

53

 

 

94

 

53

55

 

 

 

 

95

 

53

55

 

 

 

 

96

 

53

55

 

 

 

 

97

 

53

55

 

 

 

 

98

 

54

55

 

 

 

 

99

 

54

55

 

 

 

 

100

 

54

56

 

 

 

 

101

 

54

56

 

 

 

 

102

 

54

56

 

 

 

 

103

 

55

56

 

 

 

 

104

 

55

56

 

 

 

 

105

 

55

56

 

 

 

 

106

 

55

56

 

 

 

 

107

 

55

57

 

 

 

 

108

 

56

57

 

 

 

 

109

 

56

57

 

 

 

 

110

 

56

57

 

 

 

 

111

 

56

57

 

 

 

 

112

 

56

57

 

 

 

 

113

 

56

57

 

 

 

 

114

 

56

 

 

 

 

 

115

 

56

 

 

 

 

 

116

 

56

 

 

 

 

 

117

 

57

 

 

 

 

 

118

 

57

 

 

 

 

 

119

 

57

 

 

 

 

 

120

 

57

 

 

 

 

 

121

 

57

 

 

 

 

 

122

 

57

 

 

 

 

 

123

 

57

 

 

 

 

 

124

 

57

 

 

 

 

 

125

 

57

 

 

 

 

 

イ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

1

2

6

2

19

1

3

7

3

20

1

4

8

4

21

1

5

9

5

22

2

6

10

6

23

3

7

11

7

24

4

8

12

8

25

5

9

13

9

26

6

10

14

10

27

7

11

15

11

28

8

12

16

12

29

9

13

17

13

30

10

14

18

14

31

11

15

19

15

32

12

16

20

16

33

13

17

21

17

34

14

18

22

18

35

15

19

23

19

36

16

20

24

20

37

17

21

25

21

38

18

22

26

22

39

19

23

27

23

40

20

24

28

24

41

21

25

29

25

42

22

26

30

26

43

23

27

31

27

44

24

28

32

28

45

25

29

33

29

46

25

30

34

30

47

26

31

35

31

48

26

32

36

32

49

27

33

37

33

50

27

34

38

33

51

28

35

39

34

52

28

36

40

34

53

29

37

41

35

54

29

38

42

35

55

30

39

43

36

56

30

40

44

36

57

31

41

45

37

58

31

42

46

37

59

32

43

47

38

60

32

44

48

38

61

33

45

49

39

62

33

46

50

39

63

34

47

51

40

64

34

48

52

40

65

35

49

53

41

66

35

50

54

41

67

36

51

55

41

68

36

52

56

42

69

37

53

57

42

70

37

53

58

42

71

38

54

59

43

72

38

54

60

43

73

39

55

61

43

74

39

55

61

44

75

40

56

62

44

76

40

56

62

44

77

41

57

63

45

78

41

57

63

45

79

41

57

64

45

80

42

58

64

45

81

42

58

65

46

82

42

58

65

46

83

43

59

66

46

84

43

59

66

46

85

43

59

67

47

86

 

60

67

47

87

 

60

68

47

88

 

60

68

47

89

 

60

69

47

90

 

60

70

48

91

 

61

71

48

92

 

61

72

48

93

 

61

73

48

94

 

61

73

48

95

 

61

74

49

96

 

62

74

49

97

 

62

74

49

98

 

62

74

49

99

 

62

74

49

100

 

62

74

50

101

 

63

74

50

102

 

63

74

50

103

 

63

74

50

104

 

63

74

50

105

 

63

74

51

106

 

 

74

 

107

 

 

74

 

108

 

 

74

 

109

 

 

74

 

110

 

 

74

 

111

 

 

74

 

112

 

 

74

 

113

 

 

74

 

ウ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

2

1

6

2

19

3

1

7

3

20

4

1

8

4

21

5

1

9

5

22

6

1

10

6

23

7

1

11

7

24

8

1

12

8

25

9

1

13

9

26

10

2

14

10

27

11

3

15

11

28

12

4

16

12

29

13

5

17

13

30

14

6

18

14

31

15

7

19

15

32

16

8

20

16

33

17

9

21

17

34

18

10

22

18

35

19

11

23

19

36

20

12

24

20

37

21

13

25

21

38

22

14

26

22

39

23

15

27

23

40

24

16

28

24

41

25

17

29

25

42

26

18

30

26

43

27

19

31

27

44

28

20

32

28

45

29

21

33

29

46

30

22

34

30

47

31

23

35

31

48

32

24

36

32

49

33

25

37

33

50

34

26

38

34

51

35

27

39

35

52

36

28

40

36

53

37

29

41

37

54

38

30

42

38

55

39

31

43

39

56

40

32

44

40

57

41

33

45

41

58

41

34

46

42

59

42

35

47

43

60

42

36

48

44

61

43

37

49

45

62

43

38

50

46

63

44

39

51

47

64

44

40

52

48

65

45

41

53

49

66

46

42

54

50

67

47

43

55

51

68

48

44

56

52

69

49

45

57

53

70

50

46

58

53

71

51

47

59

54

72

52

48

60

54

73

53

49

61

55

74

54

50

62

55

75

55

51

63

56

76

56

52

64

56

77

57

53

65

57

78

58

54

66

58

79

59

55

67

59

80

60

56

68

60

81

61

57

69

61

82

62

58

70

61

83

63

59

71

62

84

64

60

72

62

85

65

61

73

63

86

65

62

74

63

87

66

63

75

64

88

66

64

76

64

89

67

65

77

65

90

67

66

78

65

91

68

67

79

66

92

68

68

80

66

93

69

69

81

67

94

70

70

82

67

95

71

71

83

68

96

72

72

84

68

97

73

73

85

68

98

74

74

85

68

99

75

75

86

69

100

76

76

86

69

101

77

77

87

69

102

77

78

87

69

103

78

79

88

70

104

78

80

88

70

105

79

81

89

70

106

79

81

90

70

107

80

81

91

71

108

80

82

92

71

109

81

82

92

71

110

81

82

92

71

111

81

83

93

72

112

81

83

93

72

113

81

83

93

73

114

82

84

94

 

115

82

84

94

 

116

82

84

94

 

117

82

85

95

 

118

82

85

95

 

119

83

85

95

 

120

83

85

96

 

121

83

86

96

 

122

83

86

96

 

123

83

86

97

 

124

84

86

97

 

125

84

87

97

 

126

84

87

 

 

127

84

87

 

 

128

84

87

 

 

129

85

88

 

 

130

85

88

 

 

131

85

88

 

 

132

86

88

 

 

133

86

89

 

 

134

86

89

 

 

135

87

89

 

 

136

87

90

 

 

137

87

90

 

 

138

88

90

 

 

139

88

90

 

 

140

88

90

 

 

141

89

91

 

 

142

89

91

 

 

143

89

91

 

 

144

89

91

 

 

145

90

91

 

 

146

90

92

 

 

147

90

92

 

 

148

90

92

 

 

149

91

92

 

 

150

91

92

 

 

151

91

93

 

 

152

91

93

 

 

153

92

93

 

 

154

92

 

 

 

155

92

 

 

 

156

92

 

 

 

157

93

 

 

 

158

93

 

 

 

159

93

 

 

 

160

94

 

 

 

161

94

 

 

 

162

94

 

 

 

163

95

 

 

 

164

95

 

 

 

165

95

 

 

 

166

96

 

 

 

167

96

 

 

 

168

96

 

 

 

169

97

 

 

 

エ 福祉職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

2

11

1

1

3

12

1

1

4

13

1

1

5

14

1

1

6

15

1

1

7

16

1

1

8

17

1

1

9

18

1

1

10

19

1

1

11

20

1

1

12

21

1

1

13

22

1

1

14

23

1

1

15

24

1

1

16

25

1

1

17

26

2

2

18

27

3

3

19

28

4

4

20

29

5

5

21

30

6

6

22

31

7

7

23

32

8

8

24

33

9

9

25

34

10

10

26

35

11

11

27

36

12

12

28

37

13

13

29

38

14

14

30

39

15

15

31

40

16

16

32

41

17

17

33

42

17

18

33

43

18

19

34

44

18

20

34

45

19

21

35

46

19

22

35

47

20

23

36

48

20

24

36

49

21

25

37

50

21

26

37

51

22

27

38

52

22

28

38

53

23

29

39

54

23

30

39

55

24

31

40

56

24

32

40

57

25

33

41

58

26

34

41

59

27

35

41

60

28

36

42

61

29

37

42

62

29

38

42

63

30

39

43

64

30

40

43

65

31

41

43

66

31

42

44

67

32

43

44

68

32

44

44

69

33

45

45

70

33

46

45

71

34

47

45

72

34

48

45

73

35

49

46

74

35

50

46

75

36

51

46

76

36

52

46

77

37

53

46

78

37

54

46

79

38

55

46

80

38

56

47

81

39

57

47

82

39

57

47

83

40

57

47

84

40

58

47

85

41

58

47

86

42

58

47

87

43

59

48

88

44

59

48

89

45

59

48

90

45

60

48

91

46

60

48

92

46

60

48

93

47

61

48

94

47

61

 

95

48

62

 

96

48

62

 

97

49

63

 

98

49

63

 

99

49

64

 

100

50

64

 

101

50

65

 

102

50

66

 

103

51

67

 

104

51

68

 

105

51

68

 

106

52

68

 

107

52

68

 

108

52

68

 

109

53

68

 

110

53

68

 

111

53

68

 

112

53

68

 

113

53

68

 

114

54

68

 

115

54

68

 

116

54

68

 

117

54

68

 

118

54

68

 

119

55

68

 

120

55

68

 

121

55

68

 

122

55

 

 

123

55

 

 

124

56

 

 

125

56

 

 

126

56

 

 

127

56

 

 

128

56

 

 

129

57

 

 

130

57

 

 

131

57

 

 

132

58

 

 

133

58

 

 

134

58

 

 

135

59

 

 

136

59

 

 

137

59

 

 

138

59

 

 

139

59

 

 

140

59

 

 

141

59

 

 

142

59

 

 

143

59

 

 

144

59

 

 

145

60

 

 

146

60

 

 

147

60

 

 

148

60

 

 

149

60

 

 

150

60

 

 

151

60

 

 

152

60

 

 

153

60

 

 

別表第12(第15条・第28条関係)

昇給号給数表

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号給数

8以上

6

4

2

0

2以上

1

0

0

0

備考

1 この表に定める上段の号給数は職員給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

2 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては、表B欄中4を3と読み替えるものとする。

別表第13(第35条関係)

休職期間等調整換算表

休職等の期間

換算率

職員給与条例第16条第1項の規定に該当する休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年今治市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第20条に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

職員給与条例第16条第2項及び第3項の規定による休職又は勤務時間条例第16条に規定する病気休暇の期間

1/3以下

職員給与条例第16条第4項の規定による休職(無罪判決を受けた場合のものに限る。)の期間

3/3以下

別表第14(第22条関係)

降格時号給対応表

ア 行政職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

33

17

17

9

9

13

13

2

33

18

18

10

10

14

14

3

33

19

19

11

11

15

15

4

34

20

20

12

12

16

16

5

35

21

21

13

13

17

17

6

36

22

22

14

14

18

18

7

38

23

23

15

15

19

19

8

39

24

24

16

16

20

20

9

41

25

25

17

17

21

21

10

42

26

26

18

18

22

22

11

43

27

27

19

19

23

23

12

44

28

28

20

20

24

24

13

45

29

29

21

21

25

25

14

46

30

30

22

22

26

26

15

47

31

31

23

23

27

27

16

48

32

32

24

24

28

28

17

49

33

33

25

25

29

29

18

50

34

34

26

26

30

30

19

51

35

35

27

27

31

31

20

52

36

36

28

28

32

32

21

54

37

37

29

29

34

33

22

56

38

38

30

30

36

34

23

58

39

39

31

31

38

35

24

60

40

40

32

32

40

36

25

62

41

41

33

33

42

38

26

64

42

42

34

34

44

40

27

66

43

43

35

35

46

42

28

68

44

44

36

36

48

47

29

71

45

45

37

37

52

52

30

74

46

46

38

38

56

57

31

77

47

47

39

39

77

61

32

80

48

48

40

40

84

61

33

83

49

49

41

41

85

61

34

86

50

50

42

42

85

61

35

89

51

51

43

43

85

61

36

92

52

52

44

44

85

61

37

93

54

53

45

45

85

61

38

93

56

54

46

46

85

61

39

93

58

55

47

47

85

61

40

93

60

56

48

48

85

61

41

93

61

57

49

50

85

61

42

93

62

58

50

52

85

61

43

93

63

59

51

54

85

61

44

93

64

60

52

56

85

61

45

93

66

63

53

58

85

61

46

93

68

66

54

60

85


47

93

70

69

55

62

85


48

93

72

72

56

64

85


49

93

77

75

57

66

85


50

93

82

78

58

76

85


51

93

87

81

59

88

85


52

93

92

84

60

92

85


53

93

97

88

61

93

85


54

93

102

92

62

93

85


55

93

107

99

63

93

85


56

93

116

106

64

93

85


57

93

125

113

65

93

85


58

93

125

113

66

93

85


59

93

125

113

67

93

85


60

93

125

113

68

93

85


61

93

125

113

69

93

85


62

93

125

113

70

93



63

93

125

113

71

93



64

93

125

113

72

93



65

93

125

113

73

93



66

93

125

113

74

93



67

93

125

113

75

93



68

93

125

113

80

93



69

93

125

113

85

93



70

93

125

113

88

93



71

93

125

113

89

93



72

93

125

113

90

93



73

93

125

113

91

93



74

93

125

113

92

93



75

93

125

113

93

93



76

93

125

113

93

93



77

93

125

113

93

93



78

93

125

113

93

93



79

93

125

113

93

93



80

93

125

113

93

93



81

93

125

113

93

93



82

93

125

113

93

93



83

93

125

113

93

93



84

93

125

113

93

93



85

93

125

113

93

93



86

93

125

113

93




87

93

125

113

93




88

93

125

113

93




89

93

125

113

93




90

93

125

113

93




91

93

125

113

93




92

93

125

113

93




93

93

125

113

93




94

93

125






95

93

125






96

93

125






97

93

125






98

93

125






99

93

125






100

93

125






101

93

125






102

93

125






103

93

125






104

93

125






105

93

125






106

93

125






107

93

125






108

93

125






109

93

125






110

93

125






111

93

125






112

93

125






113

93

125






114

93







115

93







116

93







117

93







118

93







119

93







120

93







121

93







122

93







123

93







124

93







125

93







イ 医療職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

17

13

17

2

22

18

14

18

3

23

19

15

19

4

24

20

16

20

5

25

21

17

21

6

26

22

18

22

7

27

23

19

23

8

28

24

20

24

9

29

25

21

25

10

30

26

22

26

11

31

27

23

27

12

32

28

24

28

13

33

29

25

29

14

34

30

26

30

15

35

31

27

31

16

36

32

28

32

17

37

33

29

33

18

38

34

30

34

19

39

35

31

35

20

40

36

32

36

21

41

37

33

37

22

42

38

34

38

23

43

39

35

39

24

44

40

36

40

25

46

41

37

41

26

48

42

38

42

27

50

43

39

43

28

52

44

40

44

29

54

45

41

45

30

56

46

42

46

31

58

47

43

47

32

60

48

44

48

33

62

49

45

50

34

64

50

46

52

35

66

51

47

54

36

68

52

48

56

37

70

53

49

58

38

72

54

50

60

39

74

55

51

62

40

76

56

52

64

41

79

57

53

67

42

82

58

54

70

43

85

59

55

73

44

85

60

56

76

45

85

61

57

80

46

85

62

58

84

47

85

63

59

89

48

85

64

60

94

49

85

65

61

99

50

85

66

62

104

51

85

67

63

105

52

85

68

64

105

53

85

70

65

105

54

85

72

66

105

55

85

74

67

105

56

85

76

68

105

57

85

79

69

105

58

85

82

70

105

59

85

85

71

105

60

85

90

72

105

61

85

95

74

105

62

85

100

76

105

63

85

105

79

105

64

85

105

82

105

65

85

105

85

105

66

85

105

85

105

67

85

105

86

105

68

85

105

88

105

69

85

105

89

105

70

85

105

90

105

71

85

105

91

105

72

85

105

92

105

73

85

105

94

105

74

85

105

113

105

75

85

105

113

105

76

85

105

113

105

77

85

105

113

105

78

85

105

113

105

79

85

105

113

105

80

85

105

113

105

81

85

105

113

105

82

85

105

113

105

83

85

105

113

105

84

85

105

113

105

85

85

105

113

105

86

85

105

113


87

85

105

113


88

85

105

113


89

85

105

113


90

85

105

113


91

85

105

113


92

85

105

113


93

85

105

113


94

85

105

113


95

85

105

113


96

85

105

113


97

85

105

113


98

85

105

113


99

85

105

113


100

85

105

113


101

85

105

113


102

85

105

113


103

85

105

113


104

85

105

113


105

85

105

113


106


105



107


105



108


105



109


105



110


105



111


105



112


105



113


105



ウ 医療職給料表(三)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

17

25

13

17

2

17

26

14

18

3

17

27

15

19

4

18

28

16

20

5

19

29

17

21

6

20

30

18

22

7

21

31

19

23

8

22

32

20

24

9

24

33

21

25

10

25

34

22

26

11

26

35

23

27

12

28

36

24

28

13

29

37

25

29

14

30

38

26

30

15

31

39

27

31

16

32

40

28

32

17

33

41

29

33

18

34

42

30

34

19

35

43

31

35

20

36

44

32

36

21

37

45

33

37

22

38

46

34

38

23

39

47

35

39

24

40

48

36

40

25

41

49

37

41

26

42

50

38

42

27

43

51

39

43

28

44

52

40

44

29

45

53

41

45

30

46

54

42

46

31

47

55

43

47

32

48

56

44

48

33

49

57

45

49

34

50

58

46

50

35

51

59

47

51

36

52

60

48

52

37

53

61

49

53

38

54

62

50

54

39

55

63

51

55

40

56

64

52

56

41

58

65

53

57

42

60

66

54

58

43

62

67

55

59

44

64

68

56

60

45

65

69

57

61

46

66

70

58

62

47

67

71

59

63

48

68

72

60

64

49

69

73

61

65

50

70

74

62

66

51

71

75

63

67

52

72

76

64

68

53

73

77

65

70

54

74

78

66

72

55

75

79

67

74

56

76

80

68

76

57

77

81

69

77

58

78

82

70

78

59

79

83

71

79

60

80

84

72

80

61

81

85

73

82

62

82

86

74

84

63

83

87

75

86

64

84

88

76

88

65

86

89

77

90

66

88

90

78

92

67

90

91

79

94

68

92

92

80

98

69

93

93

81

102

70

94

94

82

106

71

95

95

83

110

72

96

96

84

112

73

97

97

85

113

74

98

98

86

113

75

99

99

87

113

76

100

100

88

113

77

102

101

89

113

78

104

102

90

113

79

106

103

91

113

80

108

104

92

113

81

113

107

93

113

82

118

110

94

113

83

123

113

95

113

84

128

116

96

113

85

131

120

98

113

86

134

124

100

113

87

137

128

102

113

88

140

132

104

113

89

144

135

105

113

90

148

140

106

113

91

152

145

107

113

92

156

150

110

113

93

159

153

113

113

94

162

153

116


95

165

153

119


96

168

153

122


97

169

153

125


98

169

153

125


99

169

153

125


100

169

153

125


101

169

153

125


102

169

153

125


103

169

153

125


104

169

153

125


105

169

153

125


106

169

153

125


107

169

153

125


108

169

153

125


109

169

153

125


110

169

153

125


111

169

153

125


112

169

153

125


113

169

153

125


114

169

153



115

169

153



116

169

153



117

169

153



118

169

153



119

169

153



120

169

153



121

169

153



122

169

153



123

169

153



124

169

153



125

169

153



126

169




127

169




128

169




129

169




130

169




131

169




132

169




133

169




134

169




135

169




136

169




137

169




138

169




139

169




140

169




141

169




142

169




143

169




144

169




145

169




146

169




147

169




148

169




149

169




150

169




151

169




152

169




153

169




エ 福祉職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

25

25

9

2

26

26

10

3

27

27

11

4

28

28

12

5

29

29

13

6

30

30

14

7

31

31

15

8

32

32

16

9

33

33

17

10

34

34

18

11

35

35

19

12

36

36

20

13

37

37

21

14

38

38

22

15

39

39

23

16

40

40

24

17

42

41

25

18

44

42

26

19

46

43

27

20

48

44

28

21

50

45

29

22

52

46

30

23

54

47

31

24

56

48

32

25

57

49

33

26

58

50

34

27

59

51

35

28

60

52

36

29

62

53

37

30

64

54

38

31

66

55

39

32

68

56

40

33

70

57

42

34

72

58

44

35

74

59

46

36

76

60

48

37

78

61

50

38

80

62

52

39

82

63

54

40

84

64

56

41

85

65

59

42

86

66

62

43

87

67

65

44

88

68

68

45

90

69

72

46

92

70

79

47

94

71

86

48

96

72

93

49

99

73

93

50

102

74

93

51

105

75

93

52

108

76

93

53

113

77

93

54

118

78

93

55

123

79

93

56

128

80

93

57

131

83

93

58

134

86

93

59

144

89

93

60

153

92

93

61

153

94

93

62

153

96

93

63

153

98

93

64

153

100

93

65

153

101

93

66

153

102

93

67

153

103

93

68

153

121

93

69

153

121

93

70

153

121

93

71

153

121

93

72

153

121

93

73

153

121

93

74

153

121

93

75

153

121

93

76

153

121

93

77

153

121

93

78

153

121

93

79

153

121

93

80

153

121

93

81

153

121

93

82

153

121

93

83

153

121

93

84

153

121

93

85

153

121

93

86

153

121

93

87

153

121

93

88

153

121

93

89

153

121

93

90

153

121

93

91

153

121

93

92

153

121

93

93

153

121

93

94

153



95

153



96

153



97

153



98

153



99

153



100

153



101

153



102

153



103

153



104

153



105

153



106

153



107

153



108

153



109

153



110

153



111

153



112

153



113

153



114

153



115

153



116

153



117

153



118

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119

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120

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121

153



今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成17年1月16日 規則第38号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成17年1月16日 規則第38号
平成18年3月31日 規則第9号
平成18年9月7日 規則第57号
平成19年3月30日 規則第8号
平成19年12月21日 規則第74号
平成20年3月31日 規則第22号
平成21年12月28日 規則第45号
平成22年3月31日 規則第30号
平成23年3月31日 規則第20号
平成24年3月31日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第21号
平成28年3月29日 規則第61号
平成28年12月27日 規則第96号
平成29年3月29日 規則第26号
平成30年3月22日 規則第6号
平成30年12月21日 規則第61号
平成31年3月28日 規則第11号
令和元年12月23日 規則第51号
令和2年3月25日 規則第28号
令和4年3月31日 規則第23号
令和4年12月21日 規則第60号
令和5年3月30日 規則第18号
令和5年3月30日 規則第21号
令和5年12月13日 規則第37号
令和5年12月21日 規則第39号