○今治市吏員恩給条例施行規則
平成17年1月16日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市吏員恩給条例(平成17年今治市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(未支払金の受給順位)
第2条 条例第7条の規定により、恩給の支給を受ける遺族及びその順位は、遺族扶助料を受ける遺族及びその順位による。
(増加退隠料等)
第3条 条例第22条第1項の規定により、退隠料を支給すべき者の障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)第49条の2の規定を準用する。
2 条例第22条第2項本文の規定による退隠料の増加年額の割合は、前項の障害の程度に応じ、次のとおりとする。
特別項症及び第1項症 | 退隠料年額の 10分の5 |
第2項症及び第3項症 | 同 10分の4 |
第4項症 | 同 10分の3 |
第5項症 | 同 10分の2 |
第6項症 | 同 10分の1 |
3 条例第22条第2項ただし書の規定による退隠料の減額年額の割合は、在職年に応じ次のとおりとする。
在職年1年未満 | 退隠料年額の 10分の3 |
在職年1年以上3年未満 | 同 10分の2 |
在職年3年以上5年以下 | 同 10分の1 |
(退職給与金の返還等)
第4条 条例第23条ただし書の規定による退職給与金の返還は、再就職の月の翌月から1年以内に、一時又は分割の方法により完了しなければならない。
2 前項の返還を完了しないで退職し、退隠料を受給する権利が生じた場合は、その残額については、退職の際に一時に返還させなければならない。
3 第1項の規定により退職給与金の全部又は一部を返還し、失格原因がなく退職した場合で退隠料を受給する権利が生じないときは、これを本人に還付する。
(1) 在職中の履歴書
(通算退隠料の請求)
第6条 条例第28条の規定により、通算退隠料の支給を受けようとする者は、通算退隠料請求書に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 在職中の履歴書
(2) 条例第28条第1項各号のいずれかに該当することを証する書類
(退職給与金の請求)
第7条 条例第29条の規定により退職給与金の支給を受けようとする者は、退職給与金請求書に在職中の履歴書を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 在職中の履歴書
(2) 条例第31条第1項の規定による返還給与金にあっては、前号のほか条例第28条第1項各号のいずれかに該当しないことを証する書類
(1) 条例第33条第1項第1号に該当する場合は、在職中の履歴書及び請求者の戸籍謄本並びにその吏員の死亡が公務による傷病又は疾病に起因する場合は、死亡診断書又は死体検案書
(2) 前号以外の場合は、吏員の退隠料証書又は前遺族扶助料受給権者の遺族扶助料証書及び請求者の戸籍謄本並びにその請求者が第2次以下の請求者である場合は、前遺族扶助料受給権者が遺族扶助料を受ける権利を失ったことを証する書類
(遺族扶助料停止の申請)
第12条 条例第38条の規定により遺族扶助料の停止を申請する者は、遺族扶助料停止申請書に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 遺族扶助料受給権者が所在不明であることを証する公の証明書
(2) 申請者の戸籍謄本
(遺族扶助料転給の請求)
第13条 条例第39条の規定により、遺族扶助料の転給を請求する者は、遺族扶助料転給請求書に請求者の戸籍謄本を添付し、市長に提出しなければならない。
(一時扶助料の請求)
第14条 条例第41条の規定により一時扶助料の支給を受けようとする者は、一時扶助料請求書に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 請求者の障害の程度を証する診断書
(2) 請求者の生活資料を得る途なく、かつ、これを扶養する者がないことを証する市町村長の証明書
(死亡給与金の請求)
第15条 条例第42条の規定により死亡給与金の支給を受けようとする者は、死亡給与金請求書に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 在職中の履歴書
(2) 請求者の戸籍謄本
(死亡返還給与金の請求)
第16条 条例第43条第1項の規定により死亡返還給与金の支給を受けようとする者は、死亡返還給与金請求書に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 在職中の履歴書
(2) 請求者の戸籍謄本
(3) 請求者が吏員又は吏員であった者の死亡当時これにより生計を維持し、又は生計を共にしていたことを証する書類
(恩給の審査)
第17条 市長は、恩給に関する請求書を受けたときは、これを審査し、恩給を受給する権利があると認めたときは、年金である恩給については恩給証書を、一時金である恩給については裁定通知書を請求者に交付する。
(死亡等の届出)
第18条 年金である恩給を受給している者が死亡し、又は恩給を受給する権利を失った場合は、恩給証書を添付し、本人又は家族は、速やかにその事由を市長に届け出なければならない。
2 年金である恩給を受給している者が、恩給を停止された場合又は恩給停止の事由がなくなった場合は、本人又は家族は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(恩給証書再交付の請求)
第19条 恩給を受給している者は、恩給証書を紛失し、又は破損したときは、その事由を具し、証拠書類を添え、市長に再交付を請求することができる。
(旧恩給証書の失効)
第20条 恩給証書の再交付があったときは、従前の恩給証書は、その効力を失う。
(改氏名の届出等)
第21条 年金である恩給を受給している者が、氏名を変更したときは、恩給証書及び戸籍抄本を添え、市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、市長は、恩給証書に改氏名の事実を記載して、これを届出者に返付するものとする。
(恩給の支給期月)
第22条 年金である恩給は、毎年1月、4月、7月及び10月の4期に、その前月分までを支給する。ただし、1月に支給する恩給は、受給者から請求があったときは、その前年の12月に支給することができる。
2 前項に規定する支給期月に支給すべきであった恩給は、支給期月でない時期においても支給する。
3 年金である恩給を受給する権利が消滅し、又は停止した場合には、その期の恩給は、随時これを支給する。
(恩給受給の請求)
第23条 年金である恩給の支給を受けようとする者は、各支給期月の5日までに、市長に恩給証書を提示し、戸籍抄本を添え、恩給受給請求書を提出しなければならない。
(一時恩給支給の請求)
第24条 一時金である恩給は、裁定通知書の交付後に支給する。
2 前項の規定により恩給の支給を受けようとする者は、一時恩給受給請求書を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。