○今治市吏員恩給条例の特例に関する条例
平成17年1月16日
条例第48号
(目的)
第1条 この条例は、今治市吏員恩給条例(平成17年今治市条例第47号。以下「恩給条例」という。)の規定に基づく退隠料又は遺族扶助料(以下「恩給」という。)の年額等の特例に関し定めることを目的とする。
退隠料又は遺族扶助料 | 退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者に給する退隠料 | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 1,132,700円 |
退隠料についての最短恩給年限未満 | 849,500円 | |
65歳未満の者に給する退隠料 | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 849,500円 |
遺族扶助料 | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 792,000円 |
退隠料についての最短恩給年限未満 | 594,000円 |
(老齢者の恩給年額についての特例)
第4条 65歳以上の者に給する退隠料及び65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(前条の規定により同条の表の右欄に掲げる額をもってその年額とされている恩給については、同条の規定を適用しないこととした場合の恩給の年額の算定の基礎となる退隠料の額)に、当該恩給の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。
(遺族扶助料の年額に係る加算の特例)
第5条 恩給条例第35条第2号に規定する遺族扶助料を受ける者が妻であって、その妻が60歳以上である場合には、その年額に15万2,800円を加えるものとする。
第6条 恩給条例第35条第2号に規定する遺族扶助料を受ける妻で、前条に該当するものが、通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって、恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令(昭和55年政令第276号)で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条の規定による加算は行わない。ただし、恩給条例第35条第2号に規定する遺族扶助料の年額が81万円に満たないときは、この限りでない。
(職権改定)
第8条 この条例の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第9条 この条例の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則
この条例は、平成17年1月16日から施行する。
別表(第2条関係)
恩給年額の計算の基礎 となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎 となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 1,144,100 | 円 1,147,000 | 円 3,424,000 | 円 3,432,600 |
1,194,800 | 1,197,800 | 3,549,000 | 3,557,900 |
1,246,900 | 1,250,000 | 3,726,400 | 3,735,700 |
1,298,500 | 1,301,700 | 3,902,100 | 3,911,900 |
1,351,200 | 1,354,600 | 4,010,600 | 4,020,600 |
1,383,900 | 1,387,400 | 4,116,400 | 4,126,700 |
1,416,800 | 1,420,300 | 4,331,200 | 4,342,000 |
1,454,000 | 1,457,600 | 4,541,400 | 4,552,800 |
1,507,000 | 1,510,800 | 4,582,700 | 4,594,200 |
1,552,700 | 1,556,600 | 4,746,100 | 4,758,000 |
1,595,400 | 1,599,400 | 4,952,200 | 4,964,600 |
1,646,900 | 1,651,000 | 5,157,200 | 5,170,100 |
1,698,900 | 1,703,100 | 5,360,800 | 5,374,200 |
1,755,400 | 1,759,800 | 5,489,400 | 5,503,100 |
1,812,700 | 1,817,200 | 5,626,300 | 5,640,400 |
1,884,000 | 1,888,700 | 5,890,200 | 5,904,900 |
1,929,100 | 1,933,900 |
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1,987,000 | 1,992,000 |
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2,043,600 | 2,048,700 |
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2,155,600 | 2,161,000 |
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2,185,700 | 2,191,200 |
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2,272,100 | 2,277,800 |
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2,386,800 | 2,392,800 |
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2,513,700 | 2,520,000 |
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2,578,500 | 2,584,900 |
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2,640,200 | 2,646,800 |
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2,728,400 | 2,735,200 |
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2,780,300 | 2,787,300 |
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2,930,700 | 2,938,000 |
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3,005,400 | 3,012,900 |
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3,083,200 | 3,090,900 |
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3,233,300 | 3,241,400 |
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3,384,500 | 3,393,000 |
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恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,890,200円を超える場合においては、当該給料年額を、仮定給料年額とする。 |