○今治市財政事情の作成及び公表に関する規則

平成17年1月16日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関し、今治市財政事情の作成及び公表に関する条例(平成17年今治市条例第54号。以下「条例」という。)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(期日変更の告示)

第2条 条例第2条第2項の規定により財政事情の公表の期日を変更したときは、市長がその旨を告示するものとする。

(閲覧請求)

第3条 条例第4条第2項の規定による財政事情の閲覧は、市の執務時間中とし、口頭で請求することができる。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

今治市財政事情の作成及び公表に関する規則

平成17年1月16日 規則第52号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成17年1月16日 規則第52号