○今治市庁舎構内駐車場条例施行規則

平成17年1月16日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市庁舎構内駐車場条例(平成17年今治市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供用時間及び開門時間)

第2条 今治市庁舎構内駐車場(以下「駐車場」という。)の供用時間及び開門時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、駐車場の開門時間を変更することができる。

供用時間

開門時間

午前0時から午後12時まで

午前8時から午後10時まで

(使用の許可)

第3条 条例第4条第2項に規定する者が閉門時間を超えて駐車場に駐車したときは、同項の許可を受けたものとみなす。

(使用料の免除の基準)

第4条 条例第9条に規定する使用料の免除は、次の基準によるものとする。

(1) 公共的団体が、公共用で使用するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の免除の申請)

第5条 条例第9条の規定により、使用料の免除を受けようとする者は、庁舎構内駐車場使用料免除申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 駐車場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 駐車場内における自動車の運行は、標識に従うこと。

(2) 駐車場内で火気の取扱いその他危険な行為をしないこと。

(3) 駐車場所については、係員の指示に従うこと。

(4) 駐車中は、エンジンを停止し、窓、扉等が開かないようにすること。

(5) 積載物等の盗難予防措置は、確実に行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をしないこと。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市庁舎構内駐車場条例施行規則(平成13年今治市規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年4月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の今治市庁舎構内駐車場条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の駐車場の使用に係る使用料について適用し、施行日前の駐車場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

画像

今治市庁舎構内駐車場条例施行規則

平成17年1月16日 規則第59号

(令和5年1月1日施行)