○今治市奨学金貸付基金に関する規則

平成17年1月16日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市基金条例(平成17年今治市条例第60号)別表第2に規定する今治市奨学金貸付基金に関し、同条例第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 主管課長は、基金の現金及び貸付金の年間異動状況及び3月末における現在高をその翌月末日までに今治市奨学金貸付基金財産異動状況報告書(別記様式)により市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(準用)

第3条 この規則に定めるもののほか基金に属する貸付金に関する事務の処理については、今治市会計規則(平成17年今治市規則第56号)の例による。

(施行期日)

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第3条、第6条から第10条まで、第14条から第16条まで及び第20条の収入役又は会計管理者に関する改正規定は、この規則施行の際現に在職する収入役の任期中は、適用しない。

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今治市奨学金貸付基金に関する規則

平成17年1月16日 規則第62号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 産/第2節
沿革情報
平成17年1月16日 規則第62号
平成19年3月30日 規則第5号