○今治市過疎地域の持続的発展の支援のための固定資産税の特例措置に関する条例施行規則
平成17年1月16日
規則第65号
(申請書等)
第1条 今治市過疎地域の持続的発展の支援のための固定資産税の特例措置に関する条例(平成17年今治市条例第63号。以下「条例」という。)第3条に規定する申請書は、過疎地域における課税免除申請書(別記様式第1号)とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 条例第2条の規定の適用を受けようとする事業所全体の見取図
(2) 事業概要を明らかにする書類
(3) 土地取得年月日の確認できる書類
附則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第51号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日規則第56号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。