○今治市過疎地域の持続的発展の支援のための固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成17年1月16日

規則第65号

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第2条の規定の適用を受けようとする事業所全体の見取図

(2) 事業概要を明らかにする書類

(3) 土地取得年月日の確認できる書類

第2条 市長は、条例第3条に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、条例第2条の規定による課税免除の決定をしたときは、課税免除等通知書(別記様式第2号)により課税免除をする税額等を通知するものとする。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成28年3月29日規則第51号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第56号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年9月17日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

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今治市過疎地域の持続的発展の支援のための固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成17年1月16日 規則第65号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
平成17年1月16日 規則第65号
平成28年3月29日 規則第51号
平成29年12月25日 規則第56号
令和3年9月17日 規則第91号