○今治市教育委員会会議傍聴規則

平成17年1月16日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において傍聴人名簿にその住所、氏名、年齢等を明記し、係員の指示に従って傍聴しなければならない。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認める者

(傍聴人数の制限)

第4条 傍聴席が満員となったときその他教育長が必要があると認めるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(傍聴人の行為の制限)

第5条 傍聴人は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 教育長の許可を得ず、写真、動画等の撮影をし、又は録音等をしないこと。

(5) 飲食をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人が前条の規定に違反し、又は議場の秩序を乱すおそれがあるときは、教育長は、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたとき又は今治市教育委員会会議規則(平成17年今治市教育委員会規則第2号)第11条ただし書の議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

3 第1項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成27年3月2日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際、現に在職する教育長がその任期中に在職する間は、改正後の第3条第3号、第4条及び第6条第1項の規定は適用せず、改正前の第3条第3号、第4条及び第6条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年2月26日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

今治市教育委員会会議傍聴規則

平成17年1月16日 教育委員会規則第3号

(平成30年2月26日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成17年1月16日 教育委員会規則第3号
平成27年3月2日 教育委員会規則第4号
平成30年2月26日 教育委員会規則第3号