○今治市教育委員会事務決裁規程

平成17年1月16日

教育委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか教育委員会の権限に属する事務、教育長の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の補助執行に係る事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の明確化を図るため、事務の決裁について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育委員会の権限に属する事務及び教育長の権限に属する事務の最終的意志決定をすること。

(2) 専決 この規程によって定められた者が定められた範囲内の事項につき、自己の責任において決裁を行うこと。

(3) 代決 教育長又は専決者が不在又は事故等のある場合において、この規程によって定められた者が定められた範囲内の事項について、自己の責任において教育長又は専決者に代って決裁を行うこと。

(4) 合議 決裁者以外の者に責任ある意見を求めること。

(5) 不在 教育長又は専決者が出張、休暇その他の理由により、決裁できない状態にあること。

(7) 局長 処務規則第5条の2第1項に規定する局長

(8) 事務局次長 処務規則第6条第1項に規定する事務局次長

(9) 課長 処務規則第8条第1項に規定する課長

(10) 主幹 処務規則第10条に規定する主幹

(11) 地域教育参事 処務規則第15条に規定する地域教育参事

(12) 地域教育課長 処務規則第8条第1項に規定する地域教育課長

(13) 課長補佐 処務規則第11条第1項に規定する課長補佐

(14) 教育機関等の長 処務規則別表の教育機関等の長

(15) 係長 処務規則第13条第1項に規定する係長

(16) 室長 処務規則第10条の2第1項に規定する室長

(決裁の順序及び合議)

第3条 教育長の権限に属する事務(教育委員会の権限に属する事務であってこの規定により教育長の専決とされているものを含む。)の処理は、特別の定めのあるもののほか、主管の係長、課長、局長及び副教育長を経て、教育長の決裁を受けなければならない。

2 事案が他課の課長の専決事項である場合は、主管の係長及び課長を経て、専決者の決裁を受けなければならない。

3 事案が他課に関係ある場合は、関係課長に合議のうえ決裁を受けなければならない。

4 事案が主幹の所掌に係る場合は、第1項中「主管の係長、課長」とあるのは、「主管の係長、主幹、課長」と読み替えるものとする。

5 事案が地域教育課長の所掌に係る場合は、第1項中「主管の係長、課長」とあるのは、「主管の係長、地域教育課長、地域教育参事、課長」と読み替えるものとする。

6 事案が教育機関等の長の所掌に係る場合は、第1項中「主管の係長、課長」とあるのは、「主管の係長、教育機関等の長、課長」と読み替えるものとする。ただし、地域教育課の所管に係る場合は、同項中「主管の係長、課長」とあるのは、「主管の係長、教育機関等の長、地域教育課長、課長」と読み替えるものとする。

7 事案が室長の所掌に係る場合は、第1項中「主管の係長、課長」とあるのは、「主管の係長、課長」と読み替えるものとする。

8 前各項の規定にかかわらず、上司から事務局次長又は課長補佐に指示があった事案の処理については、事務局次長又は課長補佐を経て決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第4条 教育長、副教育長等の専決事項は、別表のとおりとする。

(専決の制限)

第5条 教育長、副教育長等が専決すべき事項のうち次の各号のいずれかに該当するものについては、上司(市長の権限に属する事務の補助執行を行う場合にあっては、市長を含む。)の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属する事項

(2) 紛議論争又は将来その原因となるおそれのある事項

(3) 先例となる事項

(代決者)

第6条 代決者は、次表のとおりとする。

決裁者

代決者

第1次代決者

第2次代決者

教育長

副教育長

局長(事案が学校教育にかかるものについては事務局次長)

副教育長

局長(事案が学校教育にかかるものについては事務局次長)


局長

事務局次長


地域教育参事

地域教育課長


課長(地域教育課長を含む。)

上席課長補佐(上席課長補佐を置かない課は課長補佐又は特定の事案については課の室長)

課長補佐(課長補佐を置かない課にあっては主管の係長)

2 専決者及び代決者が共に不在のときで、急施を要する事案については、当該専決者の上司が決裁する。

(代決の制限)

第7条 前条の規定による代決者は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものに限り代決することができる。ただし、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決してはならない。

(後閲)

第8条 代決者は、代決した事案で必要があると認めるものについては、上司の後閲を受けなければならない。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(平成17年7月8日教育委員会規程第4号)

この規程は、平成17年7月8日から施行する。

(平成18年3月31日教育委員会規程第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月2日教育委員会規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日教育委員会規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月3日教育委員会規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教育委員会規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月4日教育委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日教育委員会規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教育委員会規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教育委員会規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教育委員会規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教育委員会規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日教育委員会規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 一般共通の専決事項

専決事項

副教育長

局長

課長

地域教育参事

地域教育課長

教育機関等の長

(1) 申請、届、報告等の処理

特に重要なもので教育長の決裁を必要としないもの

重要なもので教育長の決裁を必要としないもの

成規定例となっている軽易なもの

成規定例となっている軽易なもの

成規定例となっている特に軽易なもの

成規定例となっている特に軽易なもの

(2) 謄抄本の交付、台帳の閲覧許可等




(3) 所管施設、付属設備等の使用許可(行政財産の目的外使用の許可を除く。)


6月以内の一時使用


6月以内の一時使用

6月以内の一時使用

(4) 行政財産の目的外使用許可に関すること。


6月以内の一時使用




(5) 職員の休暇の承認

局長及び事務局次長

課長

所属職員(教育機関等の長を含む。)

地域教育課長

所属職員(教育機関等の長を含む。)

所属職員

(6) 職員の時間外勤務命令



所属職員(勤務時間の変更及び割振りを含む。)


所属職員(勤務時間の変更及び割振りを含む。)

所属職員(勤務時間の変更及び割振りを含む。)

(7) 会計年度任用職員の任用


常勤職員よりも勤務時間が短い会計年度任用職員の任用

常勤職員よりも勤務時間が短い会計年度任用職員の任用



(8) 旅行命令(旅行依頼)

職員

宿泊を要するもの(市内旅行を除く。)

課長

所属職員(課長以上を除く。)


地域教育課職員




宿泊を要しないもの及び市内旅行

局長及び事務局次長

課長

所属職員(教育機関等の長を含む。)

地域教育課長

所属職員(教育機関等の長を含む。)

所属職員の市内旅行


職員以外

宿泊を要するもの(市内旅行を除く。)







宿泊を要しないもの及び市内旅行





備考

「職員」とは、一般職に属するすべての職員をいう。

2 個別専決事項

専決者

専決事項

局長

(1) 1件10万円未満の寄附の受入れに関すること。

(2) 職員の臨時的任用に関すること。

(3) 公印の調整、改刻及び廃止に関すること。

教育大綱推進課長

(1) 職員の身分証明に関すること。

(2) 公印の刷込みに関すること。

(3) 自動車損害賠償共済の支出命令に関すること。

学校教育課長

(1) 学齢児童及び生徒の就学及び転学に関すること。

(2) 教職員の身分証明に関すること。

(3) 学用品等、校外活動、修学旅行、通学及び入学準備金に係る扶助費の支出に関すること。

(4) 理科教育振興法(昭和28年法律第186号)に基づく補助及び特殊教育設備整備費補助の対象となる備品購入費の限度額の決定に関すること。

(5) 医療に係る扶助費の支出に関すること。

(6) 日本スポーツ振興センター災害共済の共済掛金及び給付金(障害及び死亡に関する給付金を除く。)の支出に関すること。

学校給食課長

(1) 給食に係る扶助費の支出に関すること。

今治市教育委員会事務決裁規程

平成17年1月16日 教育委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成17年1月16日 教育委員会規程第1号
平成17年7月8日 教育委員会規程第4号
平成18年3月31日 教育委員会規程第1号
平成19年3月2日 教育委員会規程第1号
平成19年3月31日 教育委員会規程第3号
平成21年3月3日 教育委員会規程第1号
平成22年3月31日 教育委員会規程第1号
平成26年3月4日 教育委員会規程第1号
平成28年3月31日 教育委員会規程第2号
平成29年3月31日 教育委員会規程第1号
平成30年3月30日 教育委員会規程第1号
令和2年3月31日 教育委員会規程第1号
令和4年3月25日 教育委員会規程第1号
令和5年3月24日 教育委員会規程第1号