○今治市教育委員会行政手続に係る聴聞規則
平成17年1月16日
教育委員会規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)又は今治市行政手続条例(平成17年今治市条例第22号)の規定に基づき、今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)並びにその補助職員で教育委員会の権限に属する事務の委任を受けた者及び法令上独立に権限を行使することを認められた者が聴聞を行うに当たり、別に定めるものを除くほか、聴聞の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 聴聞の手続に必要な事項は、今治市行政手続に係る聴聞規則(平成17年今治市規則第22号)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。