○今治市教育委員会職員の職名に関する規則
平成17年1月16日
教育委員会規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、今治市職員定数条例(平成17年今治市条例第23号)第2条に規定する今治市教育委員会の事務局及び教育機関等(市立小中学校を除く。)の職員の職名について必要な事項を定めることを目的とする。
(身分上の職名)
第2条 職員の身分上の職名は、事務職員、技術職員、公立学校職員その他の職員とし、職種の区分はそれぞれ次のとおりとする。
(1) 事務職員
主事、指導主事、体育主事、社会教育主事、補導主事、司書、司書補、学芸員
(2) 技術職員
技師、体育指導主事、管理栄養士、栄養士
(3) 公立学校職員
主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、教諭、助教諭、保育教諭
(4) その他の職員
技術員、給食技術員、育成士、用務員
(職位上の職名)
第3条 職員の職位上の職名は、次のとおりとする。
(1) 参与
(2) 副参与
(3) 参事
(4) 副参事
(5) 参事補
(6) 主査
(7) 副主査
(組織上の職名)
第4条 職員の組織上の職名は、次のとおりとし、当該職名の上にそれぞれ組織上の名称(担当を含む。)を冠するものとする。
区分 | 組織上の職名 |
事務局 | 副教育長、局長、事務局次長、課長、主幹、室長、地域教育課長、課長補佐、係長、政策推進官、調整官、担当官 |
教育機関等 | 館長、所長、教室長、園長、施設長、場長、館長補佐、所長補佐、副園長、教頭、係長、作業長、班長、政策推進官、調整官、担当官 |
附則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成19年3月27日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育委員会規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。