○今治市通学区域調整審議会規則

平成17年1月16日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)第6条の規定に基づき、今治市通学区域調整審議会(以下「審議会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 公共的団体の役職員

(2) 学識経験を有する者

2 公共的団体の役職員のうちから選任された委員が、役職員でなくなったときは、任期中であってもその職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、教育委員会が招集する。

2 審議会の会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第5条 審議会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、通学区域調整担当課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(令和4年3月25日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

今治市通学区域調整審議会規則

平成17年1月16日 教育委員会規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月16日 教育委員会規則第14号
令和4年3月25日 教育委員会規則第1号