○今治市奨学金貸付条例施行規則
平成17年1月16日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市奨学金貸付条例(平成17年今治市条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)に在学する者で、高等学校又は高等専門学校に進学を希望する者 中学校又は中等教育学校の長
(2) 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は高等専門学校に在学する者で、大学又は専修学校(専門課程)に進学を希望する者 高等学校又は高等専門学校の長
(3) 前2号に掲げるもののほか教育委員会が特に認める者 教育委員会が別に定める者
2 連帯保証人は、保護者又は保護者であった者でなければならない。
3 保証人は、今治市内に居住し、独立の生計を営む成年者でなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認める場合は、今治市内に居住することを要しない。
(奨学金の貸付時期)
第5条 奨学金は、毎年4月分から6月分までを6月に、7月分から9月分までを9月に、10月分から12月分までを12月に、翌年1月分から3月分までを3月にそれぞれ貸し付ける。
(在学証明書の提出)
第6条 奨学生は、毎年教育委員会の指定する日までに、在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学をしたとき。
(2) 停学その他の処分を受けたとき。
(3) 誓約書の記載事項その他重要な事項に異動があったとき。
(奨学生であった者の異動届出)
第11条 奨学生であった者が、奨学金返還完了前に奨学金借用証書記載事項その他重要な事項に異動のあったときは、奨学生異動届を速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(死亡の届出)
第12条 奨学生が死亡し、又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、遺族又はこれに代わる者は、奨学生死亡届(別記様式第10号)に戸籍抄本を添えて、速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(返還猶予のやむを得ない理由)
第13条 条例第9条に規定するやむを得ない理由は、次に掲げる場合とする。
(1) 奨学生であった者が災害を受け、又は疾病にかかったとき。
(2) 奨学生であった者が引き続き大学、大学院又は専修学校(専門課程)に在学することとなったとき。
(3) 奨学生であった者が引き続き外国において学校に在学することとなったとき。
(4) 奨学生であった者が失業の状態にあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が相当と認めるとき。
(返還猶予の期間)
第15条 条例第9条の規定による奨学金の返還猶予の期間は、次のとおりとする。
(1) 第13条第1号に該当するとき 1年以内において市長が認める期間(期間満了時において更にその事由が継続するときは、申請により1年以内において市長が認める期間ずつ延長することができる。)
(2) 第13条第2号に該当するとき その事由が継続する期間
(4) 第13条第4号に該当するとき 1年以内において市長が認める期間
(返還免除の特別な事情)
第16条 条例第10条第3号に規定する特別な事情は、次に掲げる場合とする。
(1) 奨学生又は奨学生であった者が失そう宣告を受けたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が相当と認めたとき。
(返還免除の額)
第18条 条例第10条の規定による奨学金の返還免除の額は、次のとおりとする。
(1) 条例第10条第1号に該当するとき 全額
(2) 条例第10条第2号に該当するとき
ア 災害によって返還が不能と認められるとき 全額又はその都度市長が定める額
イ 心身の障害によって返還が不能と認められるとき
(ア) 別表第1級に掲げる程度の心身障害の状態のとき 全額又はその都度市長が定める額
(イ) 別表第2級に掲げる程度の心身障害の状態のとき 4分の3以内の額においてその都度市長が定める額
(3) 条例第10条第3号に該当するとき。
ア 第16条第1号に該当するとき 全額
イ 第16条第2号に該当するとき その都度市長が定める額
2 奨学金の返還免除の決定をする場合において、既に返還を受けている奨学金があるときは、当該返還を受けている金額については、返還免除の対象額から控除する。
3 奨学金の返還免除の額を算定するに当たり、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(選考委員会の組織)
第20条 条例第11条に規定する今治市奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから委嘱し、又は任命する。
(1) 教育関係者
(2) 学識経験者
(3) 保護者代表
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める者
(選考委員会の会長及び副会長)
第21条 選考委員会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(選考委員会の会議)
第22条 選考委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 選考委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第23条 選考委員会の庶務は、奨学金担当課において処理する。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(令和3年3月31日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
心身障害の程度 | 番号 | 心身障害の状態 |
第1級 | 1 | 常時心身喪失の状況にあるもの |
2 | 両眼の視力が0.02以下に減じたもの | |
3 | 片目の視力を失い、他方の目の視力が0.06以下に減じたもの | |
4 | そしゃくの機能を失ったもの | |
5 | 言語の機能を失ったもの | |
6 | 手の指を全部失ったもの | |
7 | 常に床について複雑な看護を必要とするもの | |
8 | 1から7までに掲げるもののほか、精神又は身体の障害により労働能力を喪失したもの | |
第2級 | 1 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
2 | 鼓膜の大部分の欠損その他の理由により両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解することができない程度以上のもの | |
3 | そしゃく及び言語又はそしゃく若しくは言語の機能に著しく障害を残すもの | |
4 | せき柱の機能に著しい障害を残すもの | |
5 | 片手を腕関節以上で失ったもの | |
6 | 片足を足関節以上で失ったもの | |
7 | 片手の3大関節中の2関節又は3関節の機能を失ったもの | |
8 | 片足の3大関節中の2関節又は3関節の機能を失ったもの | |
9 | 片手の5つの指又は親指及び人差指を併せて4つの指を失ったもの | |
10 | 足の指を全部失ったもの | |
11 | せき柱、胸かく、骨盤軟部組織の高度の障害、変形等の理由により労働能力が著しく阻害されたもの | |
12 | 半身不随により労働力が著しく阻害されたもの | |
13 | 1から12までに掲げるもののほか、精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有するもの |
備考
1 各番号の障害は、症状が固定し、又は回復の見込みがないものとする。
2 視力を測定する場合においては、屈折異常のものについてはきょう正視力により、視表は万国式試視力表による。