○今治市適応指導教室条例施行規則
平成17年1月16日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市適応指導教室条例(平成17年今治市条例第79号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 今治市適応指導教室(以下「指導教室」という。)を利用できる者は、今治市立小中学校に在籍している不登校児童及び生徒とする。ただし、今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、この限りでない。
(入室の手続)
第3条 指導教室への入室を希望する場合、不登校児童及び生徒の保護者(以下「保護者」という。)は、入室申込書(別記様式第1号)に当該不登校児童及び生徒の在籍する学校長(以下「学校長」という。)の意見を付して教育委員会に提出するものとする。
(1) 保護者から退室届(別記様式第4号)が提出されたとき。
(2) 他の児童及び生徒に害を及ぼす行為があり、通室が望ましくないと判断されたとき。
(3) 在籍校へ復帰し、通室の必要がなくなったとき。
(休業日)
第6条 指導教室の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に休業し、又は休業日を変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(利用時間)
第7条 指導教室の利用時間は、午前9時から午後3時(教育相談については、午後5時)までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(在籍校への報告)
第8条 教室長は、通室状況報告書(別記様式第5号)により学校長に次に掲げる事項を報告するものとする。
(1) 児童及び生徒の通室状況
(2) 指導状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項
(運営協議会)
第9条 指導教室を適切に運営するために、今治市適応指導教室運営協議会を必要に応じて開催するものとする。
(職員)
第10条 指導教室には、教室長の他に次の職員を置くことができる。
(1) 相談員
(2) 事務職員
(3) 嘱託医師
(4) 嘱託臨床心理士
2 教室長は、上司の命を受けて教室職務の一切を掌理し、他の職員は教室長の指示に従い、教室業務に従事する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成17年3月31日教育委員会規則第70号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。