○今治市社会教育委員会議規則

平成17年1月16日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び今治市社会教育委員設置条例(平成17年今治市条例第80号)に定めるもののほか、今治市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議に関し必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)に議長及び副議長1人を置く。

2 議長及び副議長は、委員の互選とし、任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。

3 議長は、会議を主宰する。

4 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の開催)

第3条 会議は、必要に応じ開催する。

(会議の招集)

第4条 会議は、教育長が招集する。

(会議の成立及び議決)

第5条 会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(職員の出席)

第6条 関係職員は、この会議に出席して意見を述べることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

今治市社会教育委員会議規則

平成17年1月16日 教育委員会規則第23号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月16日 教育委員会規則第23号