○今治市社会教育委員会議規則
平成17年1月16日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び今治市社会教育委員設置条例(平成17年今治市条例第80号)に定めるもののほか、今治市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(議長及び副議長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)に議長及び副議長1人を置く。
2 議長及び副議長は、委員の互選とし、任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。
3 議長は、会議を主宰する。
4 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の開催)
第3条 会議は、必要に応じ開催する。
(会議の招集)
第4条 会議は、教育長が招集する。
(会議の成立及び議決)
第5条 会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(職員の出席)
第6条 関係職員は、この会議に出席して意見を述べることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。