○今治市開発総合センター条例施行規則

平成17年1月16日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市開発総合センター条例(平成17年今治市条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 条例第2条の表に掲げる開発総合センター(以下「総合センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(使用時間)

第3条 総合センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(事業)

第4条 総合センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 各種学級、講座等を開設すること。

(2) 討論会、講習会、講演会、研究会、実習会、展示会等を開設すること。

(3) 図書、記録、視聴覚資料等を備え、その利用を図ること。

(4) 体育、レクリエーション等に関する大会、集会等を開催すること。

(5) 各種団体、機関等との連絡調整を図ること。

(6) 施設を住民の集会に供すること。

(職員)

第5条 総合センターに、館長を置き、その他の職員を置くことができる。

2 館長は上司の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(使用許可の申請)

第6条 条例第3条の規定により、総合センターの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、開発総合センター使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出して、その許可を受けなければならない。

2 申請者は、使用開始の日前15日までに申請書を提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(許可書の交付等)

第7条 教育委員会は、総合センターの使用を許可したときは、開発総合センター使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。

(許可書の提示等)

第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が総合センターを使用とするときは、館長又はその指定する職員(以下「管理者」という。)前条の許可書を提示し、その指示を受けなければならない。

2 使用者は、その使用が終わったときは、管理者に申し出て、使用施設及び設備の点検を受けなければならない。

(使用料の減免基準)

第9条 条例第9条に規定する使用料の減額又は免除は、次の基準によるものとする。

(1) 使用料を免除する場合

 市又は教育委員会が主催して事業を行うとき。

 市又は教育委員会が共催して事業を行うとき。ただし、教育委員会又は市がその経費の全部又は一部を負担して行う事業及び積極的に企画又は運営に参画して行う事業に限る。

 婦人会、PTA、青年団等社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する団体が社会教育に関する事業を行うとき。ただし、伯方開発総合センター大ホール並びに入場料等を徴するとき又は物品を販売、展示等をするときを除く。

 社会教育を行う団体として総合センターに登録した団体が、社会教育に関する事業を行うとき(1月に4区分を上限とする。)ただし、伯方開発総合センター大ホール並びに入場料等を徴収するとき又は物品を販売、展示等をするときを除く。

(2) 使用料を減額する場合

 練習及び準備のため伯方開発総合センター大ホールの舞台のみを使用するとき並びにその他の施設を準備のため使用するとき 減額率 100分の50

 前号ウただし書又は同号エただし書の場合で使用するとき 減額率100分の50(ただし、練習又は準備のため伯方開発総合センター大ホールの舞台のみを使用するとき又は練習又は準備のため伯方開発総合センター大ホール以外の施設を使用するときは、減額率100分の75とする。)

 前号エに掲げる場合に使用するとき(1月の5区分目以降の使用に限る。) 減額率100分の50

2 前項第1号エ及び第2号ウに規定する「区分」とは、午前、午後、夜間それぞれの時間帯における1室の使用をいい、月曜日から土曜日までの使用を1区分とし、日曜日の使用を2区分とする。

(使用料の還付率)

第10条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次の基準によるものとする。

(1) 市の必要により許可を取り消したとき 還付率 100分の100

(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき 還付率 100分の100

(3) 使用開始の日前11日までに、使用の中止を申し出た場合で相当の理由があると認めるとき 還付率 100分の100

(4) 使用開始の日前10日から3日までに使用の中止を申し出た場合で相当の理由があると認めるとき 還付率 100分の50

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大島諸島開発総合センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年吉海町規則第1号)又は伯方開発総合センターの管理に関する規則(昭和61年伯方町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月2日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年5月1日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成25年5月1日から施行し、同日以後の申請に係るものについて適用する。

(平成28年3月23日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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今治市開発総合センター条例施行規則

平成17年1月16日 教育委員会規則第30号

(平成28年4月1日施行)