○今治市開発総合センター運営審議会規則
平成17年1月16日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)第6条の規定に基づき、今治市開発総合センター運営審議会(以下「審議会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 審議会の委員は、今治市開発総合センター条例(平成17年今治市条例第84号)第2条の表に掲げる今治市上浦開発総合センター及び今治市関前開発総合センターごとに、次に掲げる者のうちから今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
2 特定の地位又は職により委嘱された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、教育委員会が招集する。
2 審議会の会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総合センターにおいて処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
2 今治市伯方公民館が設置されるまでの間、第2条中「今治市上浦開発総合センター及び今治市関前開発総合センター」とあるのは、「今治市伯方開発総合センター、今治市上浦開発総合センター及び今治市関前開発総合センター」と読み替えるものとする。
附則(平成25年3月4日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月2日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成25年4月2日から施行する。
附則(平成28年3月23日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。