○今治市吉海学習交流館条例施行規則
平成17年1月16日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市吉海学習交流館条例(平成17年今治市条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 今治市吉海学習交流館(以下「交流館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(使用時間)
第3条 交流館の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(事業)
第4条 交流館は、次の事業を行う。
(1) 各種学級、講座等を開設すること。
(2) 討論会、講習会、講演会、研究会、実習会、展示会等を開設すること。
(3) 社会教育に関する大会、集会等を開催すること。
(4) 各種団体、機関等との連絡調整を図ること。
(5) 施設を住民の集会に供すること。
(職員)
第5条 交流館に、館長その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第6条 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、館長の命を受けて、交流館の事務を処理する。
2 前項の規定は、交流館が行う事業に参加する場合には適用しない。
(許可書の交付)
第8条 教育委員会は、交流館の使用を許可したときは、吉海学習交流館使用許可書(別記様式第1号)を申請者に交付する。
(許可書の提示等)
第9条 交流館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が交流館を使用しようとするときは、館長又はその指定する職員(以下「管理者」という。)に前項の許可書を提示し、その指示を受けなければならない。
2 使用者は、その使用が終わったときは、管理者に申し出て、使用施設及び設備の点検を受けなければならない。
(使用許可変更の申請)
第10条 使用者は、許可を受けた事項を変更すようとするときは、吉海学習交流館使用許可変更申請書(別記様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の減免基準)
第11条 条例第8条に規定する使用料の減額又は免除は、次の基準によるものとする。
(1) 使用料を免除する場合
ア 市又は教育委員会が主催して事業を行うとき。
イ 市又は教育委員会が共催して事業を行うとき。ただし、市がその経費の全部又は一部を負担して行う事業及び積極的に企画又は運営に参画して行う事業に限る。
ウ 婦人会、PTA、青年団等社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する団体のうち公共的団体が社会教育に関する事業を行うとき。ただし、入場料等を徴するときを除く。
エ 社会教育を行う団体として、交流館に登録した団体が、社会教育に関する事業を行うとき(1月に4区分を上限とする。)。ただし、入場料等を徴するときをするときを除く。
(2) 使用料を減額する場合
ア 練習又は準備のため大ホールの舞台のみを使用するとき 減額率100分の50
ウ 前号エに掲げる場合に使用するとき(1月の5区分目以降の使用に限る。) 減額率100分の50
(使用料の減免の申請)
第12条 使用料の減額又は免除の申請を受けようとする者は、使用許可の申請時に吉海学習交流館使用料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付率)
第13条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次の基準によるものとする。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき 還付率100分の100
(2) 公益上又は教育委員会若しくは市の必要で使用許可を取り消したとき 還付率100分の100
(3) 使用開始の日前11日までに使用者による使用の中止又は変更の申出を市が受理したとき 還付率100分の100
(4) 使用開始の日前10日から3日までに、前号の申出を受理したとき 還付率 100分の50
(遵守事項)
第14条 交流館の使用者又は入場者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 施設内外を不潔にしないこと。
(2) 許可を受けないで印刷物等を掲示しないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 利用した設備及び備品は、現状に回復して整理すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示する管理上必要な事項
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉海町町民会館設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年吉海町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年5月1日教育委員会規則第15号)
この規則は、平成25年5月1日から施行し、同日以後の申請に係るものについて適用する。