○今治市立図書館条例

平成17年1月16日

条例第89号

(目的)

第1条 この条例は、資料等の提供を通じて市民の知る権利を保障し、また生涯学習等の学習要求を支援することにより、市民の教育と文化の発展に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第76号)第244条の2第1項、第3項及び第8項並びに図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 今治市立図書館(以下「図書館」という。)別表第1のとおり設置する。

2 今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要に応じて分室、配本所及び移動図書館を設けることができる。

(図書館の利用)

第3条 図書館を利用しようとする者は、教育委員会の定める手続によらなければならない。

(館外利用の登録)

第4条 館外で図書館資料を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、教育委員会の登録を受けなければならない。

2 館外で利用できる図書館資料の冊数及び期間については、規則で定める。

(図書館利用の制限)

第5条 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、図書館の利用を拒むことができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 図書館の提供する資料又は施設設備を損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。

(4) 係員の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、以降の貸出を中止し、又は一定の期間貸出を停止することができる。

(1) 図書館の提供する資料を所定の期限内に返却しなかったとき。

(2) 図書館の提供する資料及び設備を損傷し、亡失し、又は汚損し、弁償が完了していないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(複写の承認)

第6条 図書館は、利用者が図書館資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行うことができる。

2 図書館資料を複写しようとする者は、教育委員会の定める手続により、承認を受けなければならない。

3 前項の場合において、市長は、別に定める複写料の実費を徴収することができる。

(施設利用の承認)

第7条 次に掲げる施設を利用しようとする者は、別に規則で定めるところにより、教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 今治市立中央図書館

 対面朗読室

 視聴覚室

 会議室

 ギャラリー

(2) 今治市立波方図書館

 会議室

 ギャラリー

(3) 今治市立大三島図書館

 会議室

 視聴覚室

2 教育委員会は、前項の施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の承認をせず、又は既にした承認を取り消し、若しくは使用の一時停止をすることができる。

(1) 営利を目的としているとき。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他施設の管理上支障があるとき。

(秘密保持)

第8条 教育委員会は、利用者の個人情報が第三者に知られることのないよう必要な措置を講じなければならない。

(資料の選択、収集及び廃棄処理)

第9条 図書館資料の選択、収集及び廃棄処理については教育委員会が決定する。

第10条 削除

(駐車場の設置)

第11条 今治市立中央図書館に駐車場を設置する。

2 駐車場の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(供用時間)

第12条 駐車場の供用時間は、別表第3のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要があると認めるときは、駐車場の供用を休止し、又は供用時間を変更することができる。

(使用できる車種)

第13条 駐車場を使用できる自動車の種類は、別表第4のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要があると認めるときは、駐車できる自動車の種類の変更をすることができる。

(使用の許可)

第14条 駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、入庫時の駐車整理券の交付をもって使用許可とすることができる。

(使用許可の制限)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用を許可しない。この場合において、既に入庫している自動車は、速やかに出庫させるものとする。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) その使用が駐車場の施設を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) その使用が他の自動車の駐車に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(使用料)

第16条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、次のとおりとする。

(1) 図書館利用者は、図書館開館中無料とする。

(2) 図書館利用者以外の者は、30分までごとに100円とする。

(3) 最初の15分は、無料とする。

(使用料の徴収方法)

第17条 使用料は、駐車場の使用者が自動車を出庫させるときに、自動料金精算機により徴収する。

(使用料の減免)

第18条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第19条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(賠償の免責)

第20条 図書館施設及び駐輪場、駐車場内における盗難、事故、事件、火災又は事変等による損害については、市はその賠償の責任を負わない。

(指定管理者による管理)

第21条 図書館の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第22条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 図書館奉仕(収集及び廃棄する図書館資料の決定を除く。)に関すること。

(2) 図書館利用の制限に関すること。

(3) 第7条に規定する施設の利用の承認及び取消し等に関すること。

(4) 駐車場の使用の許可に関すること。

(5) 図書館の休館日及び開館時間並びに駐車場の供用時間の臨時変更に関する業務。ただし、教育委員会の承認を受けなければならない。

(6) 図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める業務

(利用料金)

第23条 指定管理者は、駐車場の利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収する。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、第16条に定める額の範囲内とする。

4 利用料金は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(過料)

第24条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第7条の承認を受けずに同条に規定する施設を利用した者

(3) 第14条の許可を受けずに駐車場を使用した者

第25条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市立図書館条例(平成7年今治市条例第48号)、波方町立図書館設置及び管理条例(平成9年波方町条例第7号)、大西町立図書館設置条例(昭和53年大西町条例第12号)又は大三島町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成13年大三島町条例第24号)(次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、許可その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った許可その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った許可その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた許可の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた許可の申請その他の申請とみなす。

(読替規定)

5 第21条の規定により図書館の管理を指定管理者に行わせた場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条

今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)

指定管理者

第3条第5条から第8条まで及び第12条から第15条まで

教育委員会

指定管理者

第6条第3項

市長

指定管理者

第24条第1号

第3条

附則第5項の規定により読み替えて適用される第3条

第24条第2号

第7条

附則第5項の規定により読み替えて適用される第7条

第24条第3号

第14条

附則第5項の規定により読み替えて適用される第14条

(平成19年9月28日条例第46号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中「及び第16条」及び「及び図書館協議会」を削る部分並びに第10条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

今治市立中央図書館

今治市常盤町五丁目203番地2

今治市立波方図書館

今治市波方町樋口甲72番地1

今治市立大西図書館

今治市大西町宮脇甲506番地の1

今治市立大三島図書館

今治市大三島町宮浦5713番地

別表第2(第11条関係)

名称

位置

今治市立中央図書館地下駐車場

今治市常盤町五丁目203番地2

今治市立中央図書館地上駐車場

今治市常盤町五丁目203番地2

別表第3(第12条関係)

名称

供用時間

今治市立中央図書館地下駐車場

図書館開館時間

今治市立中央図書館地上駐車場

全日(入庫は、午前8時30分から午後9時まで)

別表第4(第13条関係)

名称

駐車できる自動車の種類

今治市立中央図書館地下駐車場

普通自動車、小型自動車及び軽自動車(積載物を含め長さ4.7メートル以下高さ2.1メートル以下のものに限る。ただし、機械式駐車にあっては高さ1.55メートル以下のものに限る。)とする。

今治市立中央図書館地上駐車場

普通自動車、小型自動車及び軽自動車(積載物を含め長さ5メートル以下のものに限る。)とする。

今治市立図書館条例

平成17年1月16日 条例第89号

(平成20年4月1日施行)