○今治市立図書館条例施行規則
平成17年1月16日
教育委員会規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市立図書館条例(平成17年今治市条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 今治市立図書館(以下「図書館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書館資料(図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に規定する資料をいう。)の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 図書館資料を閲覧に供し、又は貸出しをすること。
(3) 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
(4) 参考業務及び参考業務に必要な資料の作成に関すること。
(5) 読書案内及び図書館利用の相談に関すること。
(6) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催並びにその奨励及び援助に関すること。
(7) 図書館報その他読書資料の発行及び頒布に関すること。
(8) 時事に関する情報並びに参考資料の紹介及び提供に関すること。
(9) 他の図書館、国立国会図書館、今治市の議会に附置する図書室、公民館図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
(10) 学校、博物館、美術館、公民館、研究所及び読書団体等との連絡及び協力に関すること。
(11) 障害者など図書館利用に障害を持つ人達に対するサービスと援助に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的達成に必要な事業に関すること。
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、臨時に閉館し、又は休館することができる。
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、別表第2のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(館内の利用)
第5条 館内で図書館資料を利用した者は、退館のときに利用した資料を所定の場所に返却しなければならない。
(利用の登録)
第6条 条例第4条第1項の規定により、館外で図書館資料を利用しようとする者は、図書館利用申込書を提出し、利用カードの交付を受けなければならない。
2 教育委員会が必要があると認めるときは、前項の利用者は、身分を証明する書類を提示しなければならない。
(館外利用の冊数及び期間)
第7条 館外で利用できる図書館資料は、同時に図書10冊2週間以内、雑誌4冊1週間以内、視聴覚資料等2点1週間以内とする。
2 教育委員会が必要があると認めるときは、その期間及び冊数を別に指定することができる。
(団体利用の登録)
第8条 条例第4条第1項の規定により、館外で図書館資料を利用しようとする団体は、図書館利用申込書を提出し、教育委員会の承認を得て利用カードの交付を受けなければならない。
(団体の館外利用の冊数及び期間)
第9条 団体が館外で利用できる図書館資料は、図書を原則とし、50冊4週間以内とする。
2 教育委員会が必要があると認めるときは、その期間及び冊数又は貸出資料の種類を別に指定することができる。
2 交付された利用カードは、他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
3 利用カードが登録者以外の者によって使用され損害が生じた場合、その責任は登録者が負うものとする。
(館外利用の手続)
第11条 図書館資料を館外で利用しようとする者は、利用カードを提示しなければならない。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持する者で別に定めるところによる来館が困難と思われるものが図書館資料を館外で利用しようとするときは、電話又は郵便により申し込み、郵送によることができる。
2 館内における図書館資料の閲覧は、原則として自由とする。ただし、教育委員会が別に定める図書館資料の閲覧又は視聴(AVブースに限る。)については、利用カードを提示しなければならない。
3 次に掲げる図書館資料は、館外での利用を認めない。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 貴重な資料、レファレンス資料及び郷土資料
(2) 館内で特に利用が多い資料
(3) 破損のおそれがある資料
(4) 新聞、官報及び愛媛県報
(5) 逐次刊行物の最新号
(6) 寄託資料。ただし、寄託者の承認を得たものは、この限りでない。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が館外利用を不適当と認めるもの
(返却の督促)
第12条 教育委員会は、資料の返却が遅れている者に対して、督促をしなければならない。
(施設利用の承認)
第13条 条例第7条に規定する施設の利用の申込みは、図書館施設利用申込書により行うものとする。ただし、対面朗読室については、口頭によることができる。
2 前項の利用の申込開始は、次のとおりとする。
(1) 読書グループ等教育委員会の認めた者 利用日前180日
(2) その他の者 利用日前60日
第14条から第18条まで 削除
(駐車場の供用時間)
第19条 今治市立中央図書館駐車場(以下「駐車場」という。)の供用時間は、別表第3のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要があると認めるときは、駐車場の供用を休止し、又は供用時間を変更することができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他緊急を要する公務を行うために利用する自動車
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が駐車を必要と認める自動車
(1) 所定の使用料を納付しないで出庫する行為
(2) 前号に掲げるもののほか、社会通念上不正行為とみなされる方法により、駐車場を使用したと認められる行為
(遵守事項)
第22条 駐車場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 駐車場内における車両の運行は、標識に従うこと。
(2) 駐車場内で火気を取り扱う等危険な行為をしないこと。
(3) 駐車場所については係員の指示に従うこと。
(4) 駐車中は、エンジンを停止し、窓、扉等が開かないようにすること。
(5) 積載物等の盗難予防は、確実に行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(寄贈及び寄託)
第23条 教育委員会は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 資料の寄託をしようとする者は、資料名、員数、価格、住所及び氏名を記入した目録を添えて、教育委員会へ申し出るものとする。
3 寄託に要する経費は、寄託者の負担とする。
4 天災又は不可抗力による寄託資料の亡失及び損傷については、市は、責任を負わないものとする。
5 寄託を受けた資料は、図書館の資料と同様の取扱いをするものとする。
(委任)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市立図書館条例施行規則(平成8年今治市教育委員会規則第1号)、波方町立図書館設置及び管理条例施行規則(平成9年波方町規則第4号)、大西町立図書館管理規則(昭和53年大西町教育委員会規則第1号)又は大三島町立図書館の管理運営に関する規則(平成14年大三島町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月2日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日教育委員会規則第17号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第14条から第17条までの改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月5日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月6日教育委員会規則第22号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 休館日 |
今治市立中央図書館 今治市立波方図書館 今治市立大西図書館 今治市立大三島図書館 | 1 休館日は次のとおりとする。 (1) 月曜日(毎月第4月曜日を除く。) (2) 12月29日から翌年1月3日までの日 (3) 図書館資料及び書架整理日 毎月第3金曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い同法に規定する休日でない日) (4) 蔵書点検等特別整理期間 毎年各館10日間程度 2 祝日法に規定する休日(1月1日を除く。)が月曜日に当たるときは、その日に代えその日後において、その日に最も近い祝日法に規定する休日でない日を休館日とする。 |
別表第2(第4条関係)
名称 | 開館時間 |
今治市立中央図書館 | 午前9時30分から午後7時まで |
今治市立波方図書館 今治市立大西図書館 今治市立大三島図書館 | 午前10時から午後6時まで |
別表第3(第19条関係)
名称 | 供用時間 |
今治市立中央図書館地下駐車場 | 図書館開館時間 |
今治市立中央図書館地上駐車場 | 全日(開門は、午前8時30分から午後8時まで) |