○今治市朝倉ふるさと美術古墳館条例施行規則

平成17年1月16日

教育委員会規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市朝倉ふるさと美術古墳館条例(平成17年今治市条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 今治市朝倉ふるさと美術古墳館(以下「古墳館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法による休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(3) 陳列替等運営上必要な日

(開館時間)

第3条 古墳館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(事業)

第4条 古墳館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 文化意識の啓発並びに文化情報の収集及び提供に関すること。

(2) 郷土の遺跡及び遺物の研究並びに収集保存に関すること。

(3) 芸術作品の研究並びに収集、展示、保存及び伝承に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事業に関すること。

(職員)

第5条 古墳館に館長を置き、その他の必要な職員を置くことができる。

(職務)

第6条 館長は、上司の命を受けて古墳館の館務を総理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受けて古墳館の事務に従事する。

(使用許可の申請)

第7条 条例第4条の規定により、古墳館の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(許可書の交付等)

第8条 教育委員会は、古墳館の使用を許可したときは、使用許可書を申請者に交付する。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が古墳館を使用しようとするときは、職員に前項の許可書を提示し、その指示を受けなければならない。

(使用許可変更の申請)

第9条 使用者は、許可を受けた内容を変更しようとするときは、使用許可変更申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の変更を許可したときは、変更許可書を使用者に交付する。

(使用料の減免の申請等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第10条の規定により使用料を減額又は免除することができる。

(1) 学術研究に使用する場合であって、市長が特に必要と認めるとき。

(2) 古墳館の周知に有用であると市長が認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、減免申請書を市長に提出し、減免許可書の交付を受けなければならない。

(使用料の還付)

第11条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次の基準によるものとする。

(1) 市の必要により許可を取り消したとき 還付率100分の100

(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき 還付率100分の100

(3) 使用開始の日前10日までに使用の中止を申し出た場合で相当の理由があると認めるとき 還付率100分の50

(資料等の出品又は寄託)

第12条 資料館に資料等の出品又は寄託をしようとする者は、寄託申請書を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、資料等の出品物又は寄託物を受領したときは、受領証を交付する。

(申請等の様式)

第13条 次に掲げる様式は、教育委員会が別に定める。

(1) 使用許可申請書

(2) 使用許可書

(3) 使用許可変更申請書

(4) 変更許可書

(5) 減免申請書

(6) 減免許可書

(7) 寄託申請書

(8) 受領証

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝倉村立ふるさと美術古墳館管理規則(平成2年朝倉村規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月4日教育委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の今治市河野美術館条例施行規則、第2条による改正後の今治市玉川近代美術館条例施行規則、第3条による改正後の今治市大三島美術館条例施行規則、第4条による改正後の今治市村上水軍博物館条例施行規則、第5条による改正後の今治城条例施行規則、第6条による改正後の今治市朝倉ふるさと美術古墳館条例施行規則、第7条による改正後の今治市玉川文化交流館条例施行規則、第8条による改正後の今治市大西藤山歴史資料館条例施行規則、第9条による改正後の今治市吉海郷土文化センター条例施行規則、第10条による改正後の今治市伯方ふるさと歴史公園条例施行規則、第11条による改正後の今治市上浦歴史民俗資料館条例施行規則及び第12条の規定による改正後の今治市菊間陶芸館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

今治市朝倉ふるさと美術古墳館条例施行規則

平成17年1月16日 教育委員会規則第45号

(平成23年7月1日施行)