○今治市朝倉ふれあい交流センター条例

平成17年1月16日

条例第101号

(目的)

第1条 この条例は、休憩、合宿、研修、人づくり及び人間形成の場として、また、生涯教育の拠点として地域活性化と活力ある地域づくりを行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項、第3項及び第8項の規定に基づき、ふれあい交流センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 ふれあい交流センターを次のとおり設置する。

名称 今治市朝倉ふれあい交流センター

位置 今治市朝倉下乙104番地2

(使用の許可)

第3条 今治市朝倉ふれあい交流センター(以下「交流センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第4条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、交流センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、附属施設又は展示物品等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、交流センターの管理上支障があるとき。

(使用の中止)

第5条 使用者がその使用を中止しようとするときは、市長に届け出なければならない。

(使用許可の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 第4条各号又は前条に規定する行為を行ったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。

(使用料の納付)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可の際に納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市の必要により許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。

(3) 使用開始の日前3日までに、使用の中止又は変更の申出をした場合で相当の理由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条の2 交流センターの管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第11条の3 指定管理者は、交流センターにおける次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可及びその取消し等に関する業務

(2) 休館日、開館時間及び使用時間の臨時変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

(利用料金)

第11条の4 指定管理者は、交流センターの利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収する。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内とする。

4 利用料金は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(過料)

第12条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項の許可を受けずに使用した者又は同条第2項の許可の条件に違反した者

(2) 第6条の規定に違反した者

(3) 第7条第1項の規定により許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者

第13条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の朝倉村ふれあい交流センターの設置及び管理運営に関する条例(平成10年朝倉村条例第12号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、許可その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った許可その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った許可その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた許可の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた許可の申請その他の申請とみなす。

(読替規定)

5 第11条の2の規定により交流センターの管理を指定管理者に行わせた場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第4条第5条及び第7条第1項

市長

指定管理者

第12条第1号

第3条第1項

附則第5項の規定により読み替えて適用される第3条第1項

同条第2項

附則第5項の規定により読み替えて適用される第3条第2項

第12条第3号

第7条第1項

附則第5項の規定により読み替えて適用される第7条第1項

(平成23年9月30日条例第35号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

別表(第8条関係)

1 宿泊使用料

区分

個人

団体(10人以上)

大人(高校生以上)

1人1泊につき

3,350円

2,620円

小人(小学生以上)

1人1泊につき

1,680円

1,260円

備考

小学校入学前の乳幼児が寝具を利用するときは、1人につき1,050円の使用料を徴収する。

2 一時使用料

施設区分

単位

基本料金

(3時間まで)

加算料金

(3時間を超えて1時間までごとに)

和室(大)

和室(中)

1室につき

1,680円

310円

和室(小)

1室につき

1,150円

310円

和室研修室

1室につき

2,200円

410円

調理室

1団体につき

1,150円

310円

芝生、ホール

1団体につき

1,680円

310円

備考

1 冷暖房を使用した場合は、1時間までごとに100円の使用料を徴収する。

2 半数以上が宿泊期間中の者である場合は、一時使用料を徴収しない。

今治市朝倉ふれあい交流センター条例

平成17年1月16日 条例第101号

(令和元年10月1日施行)