○今治市立視聴覚ライブラリー条例施行規則
平成17年1月16日
教育委員会規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市立視聴覚ライブラリー条例(平成17年今治市条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 16ミリ映写機及び映画フィルムの取扱者は、教育委員会の操作技術講習会修了者でなければならない。
(貸出し期間及び数量)
第3条 視聴覚機材等の貸出し期間は、1回の申込みについて貸出しを受けた日から5日以内とする。
2 教材の貸出数量は、1回の申込みについて3本以内とする。
3 教育委員会が特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず貸出期間及び数量を超えて貸し出すことができる。
(送料)
第4条 視聴覚機材等の送付及び返納に要する経費は、借受人の負担とする。
(事業計画の周知)
第5条 教育委員会は、毎年度事業計画を立て、学校、社会教育施設その他関係機関に周知させるよう努めるものとする。
(運営委員会)
第6条 今治市視聴覚ライブラリー運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 小中学校の代表者
(2) 社会教育関係団体及び施設の代表者
(3) 学校教育及び社会教育行政の担当者
(4) 学識経験者
(諮問事項)
第7条 教育委員会は、次の事項については、運営委員会に諮問しなければならない。
(1) 視聴覚ライブラリーの年間事業計画及び予算
(2) 視聴覚機材等の購入方針
(3) 視聴覚ライブラリーの整備計画
(委員長及び副委員長)
第8条 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
4 委員長は会議の議長となり、委員会を代表する。
5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 運営委員会の会議は、委員長が招集する。
2 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(委任)
第10条 視聴覚機材等の利用方法その他視聴覚ライブラリーの具体的な運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。