○今治市青少年センター条例施行規則
平成17年1月16日
教育委員会規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市青少年センター条例(平成17年今治市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 今治市青少年センター(以下「センター」という。)に、次の係を置く。
補導育成係
2 センターに次のとおり支部を置く。
名称 | 位置 | 所管区域 |
朝倉支部 | 今治市朝倉北甲397番地 | 朝倉の区域 |
玉川支部 | 今治市玉川町三反地甲10番地1 | 玉川町の区域 |
波方支部 | 今治市波方町樋口甲250番地 | 波方町の区域 |
大西支部 | 今治市大西町宮脇甲506番地の1 | 大西町の区域 |
菊間支部 | 今治市菊間町浜822番地 | 菊間町の区域 |
吉海支部 | 今治市吉海町八幡137番地 | 吉海町の区域 |
宮窪支部 | 今治市宮窪町宮窪2668番地 | 宮窪町の区域 |
伯方支部 | 今治市伯方町木浦甲1235番地 | 伯方町の区域 |
上浦支部 | 今治市上浦町井口6605番地 | 上浦町の区域 |
大三島支部 | 今治市大三島町宮浦5708番地 | 大三島町の区域 |
関前支部 | 今治市関前岡村甲732番地 | 関前の区域 |
(分掌事務)
第3条 センターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) センターの管理運営に関すること。
(2) 今治市青少年センター運営協議会に関すること。
(3) 今治市青少年問題協議会に関すること。
(4) 青少年の補導及び相談に関すること。
(5) 青少年補導委員に関すること。
(6) 青少年及び青少年団体の育成指導に関すること。
(7) 青少年関係機関及び団体等との連絡調整に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、青少年の健全育成に関すること。
(職員)
第4条 所長は、上司の命を受けて職員を指揮監督し、センターの事務を掌理する。
2 特に必要があるときは、センターに所長補佐を置くことができる。
3 所長補佐は、所長を補佐し、センターの事務を整理する。
4 係に係長を置き、係長は、所長の命を受けて係の事務を処理する。
(運営協議会委員)
第5条 条例第5条第2項に規定する今治市青少年センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員は、警察、教育、児童福祉、労働等の機関及び民間有志者の代表等のうちから今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(会長及び副会長)
第6条 運営協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 運営協議会は、必要に応じ教育長が招集する。
2 運営協議会は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 前3項に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。
(青少年補導委員)
第8条 センターに、問題青少年の早期発見及び早期補導の業務を行うため青少年補導委員(以下「補導委員」という。)を置く。
2 補導委員の定数は、280人以内とする。
3 補導委員は、青少年の補導に関係ある各機関及び団体並びに民間有志者のうちから教育委員会が委嘱する。
4 補導委員の任期は、2年以内で教育委員会の定める期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により委嘱された補導委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。
6 補導委員は任期満了後も後任者が選任されるまでの間、その職務を行う。
7 補導委員は、非常勤務とし、センターの事業計画に基づき、その業務に当たるものとする。
(身分証明書)
第9条 補導委員が補導活動に従事する場合は、教育委員会が発行する身分証明書を携帯し、必要に応じて提示するものとする。
(準用)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターの庶務に関し必要な事項は、今治市教育委員会事務局処務規則(平成17年今治市教育委員会規則第5号)の例による。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成25年4月2日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成25年4月2日から施行し、同日以後に委嘱を受けた補導委員について適用する。
附則(平成30年3月30日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。