○今治市文化財保護条例施行規則
平成17年1月16日
教育委員会規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市文化財保護条例(平成17年今治市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書の交付及び活用施設)
第2条 今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第3条の規定により、今治市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)の指定をしたときは、所有者又は管理者に指定書を交付しなければならない。
2 教育委員会は、前項の市指定文化財に標識及び説明板を設置することができる。
(管理者の選任)
第3条 市指定文化財の所有者は、自らその市指定文化財を管理することができない場合は、管理者を選任して教育委員会に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市文化財保護条例施行規則(昭和38年今治市教育委員会規則第3号)、波方町文化財保護条例施行規則(昭和40年波方町教育委員会規則第2号)、大西町文化財保護条例施行規則(昭和51年大西町教育委員会規則第3号)、吉海町文化財保護条例施行規則(平成12年吉海町教育委員会規則第1号)、宮窪町文化財保護条例施行規則(昭和48年宮窪町教育委員会規則第10号)、伯方町文化財保護条例施行規則(昭和53年伯方町教育委員会規則第1号)、上浦町文化財保護条例施行規則(平成9年上浦町規則第9号)又は大三島町文化財保護条例施行規則(昭和37年大三島町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年10月3日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。