○今治市営体育館条例
平成17年1月16日
条例第112号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項、第3項及び第8項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、体育館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 体育館を別表第1のとおり設置する。
(事業)
第3条 体育館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 競技会、運動能力テスト、スポーツ教室等のスポーツ行事を実施すること。
(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上のため、講習会、研究会等を開催すること。
(3) 施設及び設備を体育、スポーツ、レクリエーションその他各種スポーツを行う者及びこれらの行事を開催する者の利用に供すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の事業として市長が適当と認めるものを実施すること。
(使用の許可)
第4条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 暴力排除の趣旨に反するとき。
(3) 体育館等の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、体育館の管理上支障があるとき。
(特別設備等の制限)
第6条 使用者は、特別の設備をし、又は施設に変更を加え、若しくは備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、使用申請と同時にその旨を申請して、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用者の負担において前項の設備をさせることができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、許可を受けた目的以外の目的に体育館を使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。第12条第1項の許可を受けた者についても、同様とする。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。
(2) 許可の申請に偽りがあったとき。
(3) 使用料を納付しないとき。
(4) 施設の維持修繕上必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理上不適当と認めるとき。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。
(2) 公益上又は市の必要で許可を取り消したとき。
(3) 使用開始前に許可の取消し又は変更を求める申立てをして、市長がこれを許可したとき。
(物品販売の許可)
第12条 体育館内において物品の販売をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、他人に危害を及ぼすおそれのある物品その他市長が不適当と認めるものは、販売することができない。
(1) 営業上不当又は不正行為があると認めるとき。
(2) 法令、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 収支計算書に不誠実な記載をしたと認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上不適当と認めるとき。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、その使用が終わったとき又は許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(入館の制限)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館させるものとする。
(1) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすと認める者又はこれらのおそれがある物品を携行する者
(2) 体育館の秩序を乱すおそれがあると認める者
(係員の立入り)
第16条 使用者は、係員が職務執行のため体育館内に立入りするときは、これを拒むことはできない。
2 前項の係員は、市長が定める証票を提示して、その身分を明らかにしなければならない。
第17条 削除
(指定管理者による管理)
第17条の2 体育館の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第17条の3 指定管理者は、体育館における次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用、特別設備等及び物品販売の許可及びその取消し等に関する業務
(2) 休館日及び使用時間の臨時変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
(利用料金)
第17条の4 指定管理者は、体育館の利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収する。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
4 利用料金は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(過料)
第18条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(3) 第7条の規定に違反した者
(4) 第8条の規定により許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者
(5) 第12条第1項の許可を受けずに物品の販売をした者
(6) 第13条の規定により許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者
(7) 第15条の規定により入館を拒否し、又は退館を命じたにもかかわらず、これに従わない者
第19条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市営体育館条例(平成15年今治市条例第37号)、玉川町体育施設管理条例(昭和57年玉川町条例第15号)、町営体育施設使用料条例(昭和47年玉川町条例第6号)、大西町社会体育施設管理に関する条例(昭和58年大西町条例第1号)、菊間町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成3年菊間町条例第20号)、伯方町社会体育施設設置条例(平成2年伯方町条例第14号)、伯方町社会体育施設使用料条例(平成2年伯方町条例第15号)、伯方勤労者体育センター設置条例(昭和62年伯方町条例第8号)、伯方勤労者体育センター使用料条例(昭和62年伯方町条例第10号)、上浦町使用料条例(昭和44年上浦町条例第265号)又は大三島町社会体育施設設置及び管理に関する条例(昭和52年大三島町条例第22号)(以下これらを総称して「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
5 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、許可その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った許可その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った許可その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた許可の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた許可の申請その他の申請とみなす。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
同条第2項 | ||
附則(平成18年9月29日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、同日において現に指定されている指定管理者については、なお廃止前の今治市体育施設指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年今治市条例第111号)の例による。
附則(平成19年3月30日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行し、この条例による改正後の別表第6の規定は、同日以後の使用に係るものから適用する。
附則(平成23年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第5条の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条による改正後の今治市営体育館条例、第4条による改正後の今治市営スポーツランド条例、第6条による改正後の今治市営運動場条例、第7条による改正後の今治市B&G海洋センター条例及び第8条による改正後の今治市宮窪石文化運動公園条例(以下「これらを改正後の条例等」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。ただし、施行日前に発行する回数券及び定期券は、改正後の条例等の規定により発行する回数券及び定期券とみなす。
附則(平成23年9月30日条例第36号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年11月3日から施行する。
(今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
2 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の一部を次のように改正する。
別表今治市体育施設指定管理者選定審議会の項中「、今治市営玉川龍岡体育館」を削る。
附則(平成26年12月18日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の今治市営体育館条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に発行する利用券は、改正後の条例の規定により発行したものとみなす。
附則(平成27年12月28日条例第75号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
2 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の一部を次のように改正する。
別表今治市体育施設指定管理者選定審議会の項中「、今治市営玉川鈍川体育館」、「、今治市営伯方北浦体育館」及び「、今治市営伯方有津体育館、今治市営上浦瀬戸崎体育館、今治市営大三島体育館」を削る。
附則(平成31年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定及び別表第3の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 前項ただし書の規定による改正後の今治市営体育館条例の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係るものについて適用する。
附則(令和3年3月30日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
2 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の一部を次のように改正する。
別表今治市体育施設指定管理者選定審議会の項中「、今治市営玉川国民体育館」、「、今治市営伯方武道場」及び「、今治市営伯方伊方体育館」を削る。
附則(令和4年3月3日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月21日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに発生した伯方木浦体育館に係る使用料については、改正前の今治市営体育館条例の規定は、なおその効力を有する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
今治市営中央体育館 | 今治市別宮町六丁目2番2号 |
今治市営大西体育館 | 今治市大西町新町甲797番地 |
今治市営菊間コミュニティホール | 今治市菊間町浜812番地 |
今治市営伯方武道場 | 今治市伯方町木浦甲3599番地6 |
今治市営伯方体育センター | 今治市伯方町叶浦甲1668番地の29 |
別表第2(第9条、第17条の4関係)
1 中央体育館使用料
使用区分 | 使用時間 | 使用料 | ||||
主競技場 | 1時間までごとに | 710円 | ||||
照明施設 | 1時間までごとに | 1,220円 | ||||
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 4,580円 | ||||
主競技場の3分の1以下の部分を使用する場合 | 全面使用の使用料の3分の1に相当する額。ただし、冷暖房施設の使用料は全面使用と同額とする。 | |||||
主競技場の2分の1以下の部分を使用する場合 | 全面使用の使用料の2分の1に相当する額。ただし、冷暖房施設の使用料は全面使用と同額とする。 | |||||
卓球室(1台) | 1時間までごとに | 200円 | ||||
格技室(1室) | 1時間までごとに | 610円 | ||||
弓道場 | 個人利用 | 1人1回 | 130円 | |||
回数券11枚つづり | 1,300円 | |||||
団体利用 | 20人以上1回 | 2,600円 | ||||
トレーニング室 | 1人1回 | 150円 | ||||
回数券11枚つづり | 1,500円 | |||||
会議室 | 大 | 1時間までごとに | 680円 | |||
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 410円 | ||||
中 | 1時間までごとに | 240円 | ||||
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 140円 | ||||
控室(1室) | 1時間までごとに | 140円 | ||||
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 80円 | ||||
選手控室(1室) | 1時間までごとに | 210円 | ||||
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 120円 | ||||
多目的室 | 1時間までごとに | 340円 | ||||
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 190円 |
2 器具使用料
器具の名称 | 数量 | 区分 | 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴収する場合 |
放送施設 | 1式 | 1日 | 2,550円 | 5,100円 |
球面式得点表示板(電源コンセント使用料を含む。) | 1台 | 1日 | 1,170円 | 2,340円 |
ステージ | 1式 | 1日 | 4,580円 | 9,160円 |
電源コンセント | 1口 | 1日 | 200円 | 200円 |
備考
1 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。
2 入場料を徴収する場合とは、営利目的に使用する場合及び入場料又はこれに類するものを徴収する場合をいう。
3 営利目的に使用する場合及び入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、所定の使用料の3倍とする。ただし、照明施設、冷暖房施設及び器具を除く。
4 主競技場、卓球室、格技室、弓道場及びトレーニング室を使用する中学生以下又は65歳以上の者については、所定の使用料の半額とする。ただし、照明施設、冷暖房施設及び器具を除く。
5 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
別表第3(第9条、第17条の4関係)
施設名称 | 施設区分 | 使用時間 | 施設使用料 | 照明施設使用料 | |
大西体育館 | 競技場 | 1時間までごとに | 660円 | 1,070円 | |
武道場 | 1時間までごとに | 1,020円 | |||
卓球場(1台) | 1時間までごとに | 200円 | |||
トレーニング室 | 1人1回 | 120円 | |||
回数券11枚つづり | 1,200円 | ||||
会議室 | 1時間までごとに | 180円 | |||
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 100円 | |||
放送施設 | 1日 | 560円 | |||
菊間コミュニティホール | 1時間までごとに | 100円 | 200円 | ||
伯方武道場 | 1時間までごとに | 310円 | |||
伯方体育センター | 1時間までごとに | 410円 | 410円 | ||
器具 | 電源コンセント(1口) | 1日 | 200円 |
備考
1 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。
2 営利目的に使用する場合及び入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、所定の使用料の3倍とする。ただし、照明施設、冷暖房施設、放送施設及び器具を除く。
3 大西体育館競技場、大西体育館武道場及び伯方体育センターの半面以下の部分を使用する場合は、所定の使用料の半額とする。ただし、放送施設及び器具を除く。
4 中学生以下又は65歳以上の者については、所定の使用料の半額とする。ただし、照明施設、会議室、冷暖房施設、放送施設及び器具を除く。
5 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。