○今治市営スポーツランド条例
平成17年1月16日
条例第113号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項、第3項及び第8項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、スポーツランドの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 スポーツランドを別表第1のとおり設置する。
(施設)
第3条 スポーツランドの施設は、別表第2に掲げるとおりとする。
(使用の許可)
第4条 スポーツランドを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、スポーツランドの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) スポーツランドの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、スポーツランドの管理上支障があるとき。
(使用の中止)
第6条 使用者がその使用を中止しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用料を納付しないとき。
(5) 管理上不適当と認めるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 公益上又は市の必要により許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。
(3) 使用開始前に、使用の中止又は変更を求める申出をして市長がこれを許可したとき。
(使用者の管理義務)
第12条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(物品販売等の許可)
第13条 スポーツランド内において物品の販売、物品預りその他これらに類する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、他人に危害を及ぼすおそれのある物品その他市長が不適当と認めるものは、販売することができない。
2 前項の許可を受けたものは、総収入の5パーセント相当額を指定期日までに納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。
(場内の広告及び宣伝)
第14条 スポーツランド内において広告、文書等の頒布又は宣伝をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 営業上不当又は不正な行為があると認めるとき。
(2) 法令、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 収支計算書に不誠実な記載をしたと認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(原状回復の義務)
第17条 使用者は、その使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。
(係員の立入り)
第18条 使用者は、係員が職務執行のためスポーツランド内に立入りするときは、これを拒むことはできない。
2 前項の係員は、市長が定める証票を提示してその身分を明らかにしなければならない。
(指定管理者による管理)
第18条の2 スポーツランドの管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第18条の3 指定管理者は、スポーツランドにおける次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用、物品販売等並びに場内の広告及び宣伝の許可及びその取消し等に関する業務
(2) 使用時間の臨時変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
(利用料金)
第18条の4 指定管理者は、スポーツランドの利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収する。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
4 利用料金は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(過料)
第19条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(2) 第7条の規定に違反した者
(3) 第8条の規定により許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者
(4) 第16条の規定に基づき許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者
第20条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市営桜井スポーツランド条例(平成15年今治市条例第38号)、玉川町体育施設管理条例(昭和57年玉川町条例第15号)、町営体育施設使用料条例(昭和47年玉川町条例第6号)、大西町社会体育施設管理に関する条例(昭和58年大西町条例第1号)、吉海町社会体育施設管理条例(昭和61年吉海町条例第16号)、宮窪町公の施設の設置及び管理に関する条例(昭和51年宮窪町条例第39号)、宮窪町使用料条例(昭和51年宮窪町条例第26号)、伯方S・Cパークの設置等に関する条例(昭和63年伯方町条例第2号)、伯方S・Cパーク施設使用料条例(昭和63年伯方町条例第3号)、伯方町社会体育施設設置条例(平成2年伯方町条例第14号)、伯方町社会体育施設使用料条例(平成2年伯方町条例第15号)又は大三島町緑の村野外運動緑地施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年大三島町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
5 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、許可その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った許可その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った許可その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた許可の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた許可の申請その他の申請とみなす。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
前条 | ||
市長 | 指定管理者 | |
同条第2項 | ||
附則(平成18年9月29日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、同日において現に指定されている指定管理者については、なお廃止前の今治市体育施設指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年今治市条例第111号)の例による。
附則(平成19年3月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行し、この条例による改正後の別表第9の規定は、同日以後の使用に係るものから適用する。
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例の一部改正)
2 今治市立学校運動場夜間照明施設条例(平成17年今治市条例第118号)の一部を次のように改正する。
別表第1伯方の部中有津小学校運動場夜間照明施設の項、北浦小学校運動場夜間照明施設の項及び伊方小学校運動場夜間照明施設の項を削る。
附則(平成23年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第5条の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条による改正後の今治市営体育館条例、第4条による改正後の今治市営スポーツランド条例、第6条による改正後の今治市営運動場条例、第7条による改正後の今治市B&G海洋センター条例及び第8条による改正後の今治市宮窪石文化運動公園条例(以下「これらを改正後の条例等」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。ただし、施行日前に発行する回数券及び定期券は、改正後の条例等の規定により発行する回数券及び定期券とみなす。
附則(平成23年9月30日条例第37号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の今治市営スポーツランド条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年9月28日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月31日から施行する。
(施行前の準備)
2 今治市営スポーツパークの使用の許可その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成27年12月28日条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
2 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の一部を次のように改正する。
別表今治市体育施設指定管理者選定審議会の項中「、今治市営玉川龍岡運動公園、今治市営玉川鈍川運動公園」、「、今治市営吉海健康のひろば、今治市営宮窪浜レクレーション広場」及び「、今治市営伯方有津グランド」を削る。
附則(平成28年3月22日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(施行前の準備)
2 今治市営スポーツパークサッカー場の使用の許可その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定、別表第4の改正規定、別表第5の改正規定及び別表第6の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 前項ただし書の規定による改正後の今治市営スポーツランド条例の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係る使用料について適用する。
附則(令和4年3月3日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月21日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までに発生した伯方木浦グランドに係る使用料については、改正前の今治市営スポーツランド条例の規定は、なおその効力を有する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
今治市営スポーツパーク | 今治市高橋ふれあいの丘1番地2 |
今治市営桜井スポーツランド | 今治市桜井甲1054番地3 |
今治市営玉川艇庫 | 今治市玉川町龍岡下乙17番地1 |
今治市営大西別府運動場 | 今治市大西町別府2140番地4 |
今治市営大西衣黒運動場 | 今治市大西町大井浜199番地 |
今治市営吉海テニスコート | 今治市吉海町福田1290番地 |
今治市営伯方S・Cパーク | 今治市伯方町叶浦甲1668番地32 |
今治市営伯方北浦グランド | 今治市伯方町北浦甲2313番地 |
今治市営伯方伊方グランド | 今治市伯方町伊方甲1820番地5 |
今治市営大三島緑の村運動広場 | 今治市大三島町口総1269番地 |
別表第2(第3条関係)
名称 | 施設 |
今治市営スポーツパーク | 管理棟、テニスコート、サッカー場 |
今治市営桜井スポーツランド | テニスコート、多目的広場 |
今治市営玉川艇庫 | 艇保管室、選手控室、会議室 |
今治市営大西別府運動場 | グランド |
今治市営大西衣黒運動場 | グランド、テニスコート |
今治市営吉海テニスコート | テニスコート |
今治市営伯方S・Cパーク | テニスコート |
今治市営伯方北浦グランド 今治市営伯方伊方グランド | グランド |
今治市営大三島緑の村運動広場 | グランド、テニスコート、ゴルフ場施設 |
別表第3(第9条、第18条の4関係)
スポーツパーク
施設区分 | 使用区分 | 使用時間 | 使用料 | ||||
管理棟 | ミーティングルーム1 | 1時間までごとに | 150円 | ||||
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 100円 | |||||
ミーティングルーム2 | 1時間までごとに | 150円 | |||||
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 100円 | |||||
ミーティングルーム3 | 1時間までごとに | 150円 | |||||
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 100円 | |||||
放送設備 | 1日 | 2,240円 | |||||
テニスコート | 屋内コート | 一般 | 1面 | 1時間までごとに | 810円 | ||
学生(高校・大学生) | 1面 | 1時間までごとに | 610円 | ||||
照明施設 | 全点灯 | 1面 | 1時間までごとに | 310円 | |||
半点灯 | 1面 | 1時間までごとに | 150円 | ||||
屋外コート | 一般 | 1面 | 1時間までごとに | 410円 | |||
学生(高校・大学生) | 1面 | 1時間までごとに | 310円 | ||||
夜間照明施設 | 1面 | 1時間までごとに | 310円 | ||||
サッカー場 | 全面 | 全日(9:00~17:00) | 12,220円 | ||||
午前(9:00~12:00) | 6,110円 | ||||||
午後(12:00~17:00) | 7,130円 | ||||||
夜間(17:00~22:00) | 7,130円 | ||||||
1時間までごとに | 2,550円 | ||||||
1/4面 | 1時間までごとに | 1,020円 | |||||
夜間照明施設 | 全面 | 1時間までごとに | 2,040円 | ||||
半面 | 1時間までごとに | 1,020円 | |||||
1/4面 | 1時間までごとに | 510円 | |||||
器具 | 電源コンセント | 1口 | 1日 | 200円 |
備考
1 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。
2 営利目的に使用する場合及び入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、所定の使用料の3倍とする。ただし、冷暖房施設、放送設備、照明施設、夜間照明施設及び器具を除く。
3 中学生以下の者のテニスコートの使用料については、一般の使用料の半額とする。ただし、照明施設及び夜間照明施設を除く。
4 65歳以上の者のテニスコートの使用料については、学生(高校・大学生)の使用料を適用する。
5 サッカー場を営利目的に使用する場合及び入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用区分は、全面のみとする。
6 高校生以下又は65歳以上の者がサッカー場を使用する場合は、所定の使用料の半額とする。ただし、夜間照明施設を除く。
7 サッカー場を半面使用する場合は、全面使用する場合の使用料の半額とする。
8 アマチュアスポーツ以外でサッカー場を使用する場合は、所定の使用料の2倍とする。
9 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
別表第4(第9条、第18条の4関係)
桜井スポーツランド
施設区分 | 使用区分 | 使用時間 | 使用料 | |
テニスコート | 1面 | 1時間までごとに | 250円 | |
多目的広場 | 1時間までごとに | 490円 | ||
個人使用 | 1時間までごとに | 50円 | ||
器具 | 電源コンセント(1口) | 1日 | 200円 |
備考
1 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。
2 営利目的に使用する場合及び入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、所定の使用料の3倍とする。ただし、器具を除く。
3 中学生以下又は65歳以上の者については、所定の使用料の半額とする。ただし、器具を除く。
4 多目的広場の半面以下の部分を使用する場合は、所定の使用料の半額とする。
5 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
別表第5(第9条、第18条の4関係)
玉川艇庫
施設区分 | 使用区分 | 使用時間 | 使用料 | |
艇保管室 | 全長9m以下 1艇 | 1箇月につき | 610円 | |
1年につき | 5,100円 | |||
全長11m以下 1艇 | 1箇月につき | 1,220円 | ||
1年につき | 10,200円 | |||
全長15m以下 1艇 | 1箇月につき | 1,830円 | ||
1年につき | 15,300円 | |||
選手控室 | 1室 | 1時間までごとに | 200円 | |
冷暖房施設 | 1室 | 1時間までごとに | 120円 | |
会議室 | 1室 | 1時間までごとに | 710円 | |
冷暖房施設 | 1室 | 1時間までごとに | 430円 | |
器具 | 電源コンセント | 1口 | 1日 | 200円 |
備考
1 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。
2 使用の開始又は中止が月の中途になるときは、使用を開始した月の初日から使用し、使用を中止した月の末日に使用を終了したものとみなす。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
別表第6(第9条、第18条の4関係)
施設名 | 施設区分 | 使用時間 | 使用料 | ||
大西別府運動場 | グランド | 1時間までごとに | 160円 | ||
夜間照明施設 | 1時間までごとに | 920円 | |||
大西衣黒運動場 | グランド | 1時間までごとに | 160円 | ||
夜間照明施設 | 1時間までごとに | 920円 | |||
テニスコート(1面) | 1時間までごとに | 250円 | |||
夜間照明施設 | 1時間までごとに | 310円 | |||
吉海テニスコート | テニスコート(1面) | 1時間までごとに | 250円 | ||
夜間照明施設 | 1時間までごとに | 310円 | |||
伯方S・Cパーク | ハードコート(1面) | 1時間までごとに | 250円 | ||
夜間照明施設 | 1時間までごとに | 250円 | |||
クレーコート(1面) | 1時間までごとに | 200円 | |||
夜間照明施設 | 1時間までごとに | 250円 | |||
伯方北浦グランド、伯方伊方グランド | グランド | 1時間までごとに | 130円 | ||
夜間照明施設 | 1時間までごとに | 360円 | |||
大三島緑の村運動広場 | グランド | 1時間までごとに | 490円 | ||
夜間照明施設 | 1時間までごとに | 1,020円 | |||
テニスコート(1面) | 1時間までごとに | 250円 | |||
夜間照明施設 | 1時間までごとに | 310円 | |||
ゴルフ場施設 | 20球ごとに | 100円 | |||
器具 | 電源コンセント(1口) | 1日 | 200円 |
備考
1 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。
2 営利目的に使用する場合及び入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、所定の使用料の3倍とする。ただし、夜間照明施設、ゴルフ場施設及び器具を除く。
3 中学生以下又は65歳以上の者については、所定の使用料の半額とする。ただし、夜間照明施設、ゴルフ場施設及び器具を除く。
4 大三島緑の村運動広場グランドについて、半面以下の部分を使用する場合は、所定の使用料の半額とする。
5 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。