○今治市営運動場条例
平成17年1月16日
条例第114号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項、第3項及び第8項の規定に基づき、運動場の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 今治市営運動場(以下「運動場」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
今治市営球場 | 今治市大新田町五丁目111番地7 |
今治市営補助グランド | 今治市大新田町五丁目111番地7 |
今治市営御厩プール | 今治市東門町三丁目2番地2 |
今治市営鹿ノ子庭球場 | 今治市町谷甲414番地 |
今治市営鹿ノ子プール | 今治市町谷甲443番地1 |
今治市営鹿ノ子池公園自由広場 | 今治市町谷乙13番地1 |
今治市営延喜公園自由広場 | 今治市延喜乙88番地6 |
今治市営富田海浜プール | 今治市喜田村五丁目1073番地4地先 |
今治市営富田海浜庭球場 | 今治市喜田村五丁目1073番地4地先 |
今治市営桜井海浜ふれあい広場サッカー場 | 今治市桜井甲1130番地2 |
今治市営朝倉緑のふるさと公園運動場 | 今治市朝倉下乙258番地1 |
今治市営玉川総合公園運動場 | 今治市玉川町摺木甲108番地 |
今治市営波方公園運動場 | 今治市波方町樋口乙730番地 |
今治市営亀岡地区公園運動場 | 今治市菊間町種147番地5 |
今治市営菊間緑の広場公園運動場 | 今治市菊間町池原1463番地2 |
今治市営上浦多々羅スポーツ公園運動場 | 今治市上浦町井口7074番地の20 |
2 運動場の区域は、市長の定めるところによる。
(使用の許可)
第3条 運動場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第4条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、運動場の使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 運動場の施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、運動場の管理上支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。
(2) 使用料を納付しないとき。
(3) 市において直接使用の必要を生じたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、運動場の管理上支障があると認めるとき。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。
(2) 公益上又は市の必要で許可を取り消したとき。
(3) 使用開始前に使用の中止又は変更を求める申立てをして、市長がこれを許可したとき。
(遵守事項)
第10条 使用者又はその使用人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 場内の清潔整とんを保持すること。
(2) 場内の樹木花きを折損しないこと。
(3) 場内の風紀を乱さないこと。
(4) 場内の器物を所定の場所から持ち出さないこと。
(5) 幼児は、保護者が必ず同行すること。
(6) 酒気を帯びた者及び感染症疾患がある者は、遊泳しないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(設備の許可)
第11条 運動場内において、特別の設備をしようとするとき又は既設の設備に変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(物品の販売の許可)
第12条 運動場内において物品の販売、物品預りその他これらに類する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、他人に危害を及ぼす恐れのある物品その他市長が不適当と認めるものは、販売することができない。
2 前項の許可を受けた者は、総収入の5パーセント相当額を納付しなければならない。ただし、市長が公益上特に必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(場内の広告及び宣伝)
第13条 運動場内において広告文書等の配布又は宣伝をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 法令、この条例又はこの条例に基づく規則により発する命令に違反したとき。
(2) 営業上不当又は不正行為があると認めるとき。
(3) 収支計算書に不誠実な記載をしたと認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上不適当と認めるとき。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、その使用が終わったとき又は第6条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(係員の立入り)
第17条 使用者は、係員が職務執行のため運動場内に立入りするときは、これを拒むことはできない。
2 前項の係員は、市長の定める証票を提示して、その身分を明らかにしなければならない。
(指定管理者による管理)
第17条の2 運動場の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第17条の3 指定管理者は、運動場における次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用、設備、物品の販売並びに場内の広告及び宣伝の許可及びその取消し等に関する業務
(2) 使用期間及び使用時間の臨時変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
(利用料金)
第17条の4 指定管理者は、運動場の利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収する。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
4 利用料金は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(過料)
第18条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(2) 第5条の規定に違反した者
(3) 第6条の規定により許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者
(5) 第15条の規定により許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者
第19条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市公園条例(昭和39年今治市条例第37号)、今治市営運動場条例(平成15年今治市条例第36号)、朝倉村都市公園条例(平成4年朝倉村条例第14号)、玉川町都市公園条例(平成元年玉川町条例第6号)、波方町公園条例(昭和57年波方町条例第20号)、菊間町都市公園条例(昭和61年菊間町条例第4号)又は上浦町多々羅スポーツ公園の設置及び管理に関する条例(平成14年上浦町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
5 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、許可その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った許可その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った許可その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた許可の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた許可の申請その他の申請とみなす。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
同条第2項 | ||
附則(平成18年9月29日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、同日において現に指定されている指定管理者については、なお廃止前の今治市体育施設指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年今治市条例第111号)の例による。
附則(平成23年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第5条の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条による改正後の今治市営体育館条例、第4条による改正後の今治市営スポーツランド条例、第6条による改正後の今治市営運動場条例、第7条による改正後の今治市B&G海洋センター条例及び第8条による改正後の今治市宮窪石文化運動公園条例(以下「これらを改正後の条例等」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。ただし、施行日前に発行する回数券及び定期券は、改正後の条例等の規定により発行する回数券及び定期券とみなす。
附則(平成23年9月30日条例第38号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中今治市公園条例別表第3の改正規定(「レクリエーション広場」を削る部分に限る。)及び別表第4第3項の表大新田公園の部レクリエーション広場の項を削る改正規定及び第2条中今治市営運動場条例第2条の表今治市営大新田公園レクリエーション広場の項を削る改正規定、別表第1の改正規定(「、大新田公園レクリエーション広場」を削る部分に限る。)及び同表第1項の表大新田公園レクリエーション広場の部を削る改正規定並びに次項による今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例別表の改正規定(「、今治市営大新田公園レクリエーション広場」を削る部分に限る。) 平成25年6月1日
(2) 第2条中今治市営運動場条例別表第1第1項の表庭球場の部を削る改正規定(同部夜間照明施設の項を削る部分に限る。) 平成25年7月1日
(3) 第1条中今治市公園条例別表第3の改正規定(「庭球場」を削る部分に限る。)及び別表第4第3項の表大新田公園の部庭球場の項を削る改正規定及び第2条中今治市営運動場条例第2条の表今治市営庭球場の項を削る改正規定、別表第1の改正規定(「、庭球場」を削る部分に限る。)及び同表第1項の表庭球場の部を削る改正規定(同部夜間照明施設の項を削る部分を除く。)並びに次項による今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例別表の改正規定(「、今治市営庭球場」を削る部分に限る。) 平成26年7月1日
(経過措置)
3 この条例の施行の日から平成25年5月31日までの間に使用する今治市営大新田公園レクリエーション広場の使用料については、第2条による改正前の今治市営運動場条例別表第1備考第4項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成26年12月18日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の今治市営運動場条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第2条を除く。)は、この条例の施行の日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に発行する利用券及び会員券は、改正後の条例の規定により発行したものとみなす。
(今治市公園条例の一部改正)
3 今治市公園条例(平成17年今治市条例第207号)の一部を次のように改正する。
第18条を次のように改める。
第18条 削除
第26条中第2号から第5号までを削り、第6号を第2号とする。
別表第3大新田公園の項有料公園施設の名称の欄中「補助球場」を「補助グランド」に改める。
別表第4第3項の表大新田公園の部中「補助球場」を「補助グランド」に改め、同表中「
鹿ノ子池公園 | 庭球場 | 別に条例で定めるところによる | ||
プール | ||||
自由広場 | 夜間照明施設 | 1時間までごとに | 900円 |
」を「
鹿ノ子池公園 | 庭球場 | 別に条例で定めるところによる |
プール | ||
自由広場の夜間照明施設 |
」に、「
延喜公園 | 自由広場 | 夜間照明施設 | 1時間までごとに | 900円 |
」を「
延喜公園 | 自由広場の夜間照明施設 | 別に条例で定めるところによる |
」に、「
富田新港公園 | 富田海浜プール | 普通券 | 大人 | 1人1回 | 400円 | |
中人(中・高校生) | 1人1回 | 300円 | ||||
小人(小学生以下) | 1人1回 | 100円 | ||||
回数券 | 大人 | 11枚つづり | 4,000円 | |||
中人(中・高校生) | 11枚つづり | 3,000円 | ||||
小人(小学生以下) | 11枚つづり | 1,000円 | ||||
富田海浜庭球場(1面につき) | 1時間までごとに | 300円 | ||||
桜井海浜ふれあい広場 | サッカー場 | 料金を徴収する場合 | 全日 | 30,000円 | 15,000円 | |
料金を徴収しない場合 | 全日 | 12,000円 | 6,000円 | |||
午前 | 6,000円 | 3,000円 | ||||
午後 | 7,000円 | 3,500円 | ||||
1時間までごとに | 2,500円 | 1,250円 |
」を「
富田新港公園 | 富田海浜プール | 別に条例で定めるところによる |
富田海浜庭球場 | ||
桜井海浜ふれあい広場 | サッカー場 | 別に条例で定めるところによる |
」に改め、同表備考中第6項及び第7項を削り、第8項を第6項とし、第9項を第7項とし、第10項を第8項とし、第11項、第12項及び第13項を削り、第14項を第9項とし、第15項から第26項までを5項ずつ繰り上げる。
(今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
4 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の一部を次のように改正する。
別表今治市体育施設指定管理者選定審議会の項指定施設の名称の欄中「今治市営補助球場」を「今治市営補助グランド」に改め、「今治市営鹿ノ子プール」の次に「、今治市営鹿ノ子池公園自由広場夜間照明施設、今治市営延喜公園自由広場夜間照明施設」を、「今治市営砂場プール」の次に「、今治市営富田海浜プール、今治市営富田海浜庭球場、今治市営桜井海浜ふれあい広場サッカー場」を加え、「、鹿ノ子池公園自由広場の夜間照明施設、延喜公園自由広場の夜間照明施設、富田新港公園の有料公園施設及び桜井海浜ふれあい広場の有料公園施設」を削る。
附則(平成27年12月28日条例第77号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
2 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の一部を次のように改正する。
別表今治市体育施設指定管理者選定審議会の項中「、今治市営鳥生海岸プール」及び「、今治市営砂場プール」を削る。
附則(平成28年12月27日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の今治市営運動場条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定、別表第2の改正規定、別表第3の改正規定、別表第4の改正規定、別表第5の改正規定及び別表第6の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 前項ただし書の規定による改正後の今治市営運動場条例の規定は、平成31年10月1日以後の使用(回数券については同日以後の発行)に係るものについて適用する。
(経過措置)
3 平成31年10月1日の前日までに、3箇月会員となった者の温泉の使用については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月3日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第7条、第17条の4関係)
1 今治市営球場及び今治市営補助グランド使用料
区分 | 使用時間 | アマチュアスポーツ | その他 | |||
球場 | 1時間までごとに | 1,020円 | 5,090円 | |||
夜間照明施設 | 全点灯 | 1時間までごとに | 152,780円 | 152,780円 | ||
2分の1点灯 | 1時間までごとに | 6,420円 | 19,250円 | |||
3分の1点灯 | 1時間までごとに | 4,280円 | 12,840円 | |||
諸室 | 1時間までごとに | 510円 | 2,550円 | |||
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 510円 | 510円 | |||
補助グランド | 1面 | 1時間までごとに | 200円 | 1,020円 | ||
夜間照明施設 | 1面 | 1時間までごとに | 810円 | 810円 | ||
器具 | 放送施設 | 1日 | 2,240円 | 2,240円 | ||
スコアボード | 1試合 | 2,040円 | 2,040円 | |||
電源コンセント(1口) | 1日 | 200円 | 200円 |
備考
1 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。
2 大学生(専門学校生を含む。)、高校生以下又は65歳以上の者が使用する場合の使用料は、所定の使用料の半額とする。ただし、夜間照明施設、諸室及び器具を除く。
3 補助グランドの1面とは、ソフトボール場1面をいうものとする。
4 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
2 プール使用料
区分 | 使用料 | |||
御厩プール、鹿ノ子プール | 普通券 | 一般 | 1人1回 | 140円 |
中学生以下 | 1人1回 | 70円 | ||
回数券 | 一般 | 11枚つづり | 1,400円 | |
中学生以下 | 11枚つづり | 700円 | ||
富田海浜プール | 普通券 | 大人 | 1人1回 | 450円 |
中人(中・高校生) | 1人1回 | 340円 | ||
小人(小学生以下) | 1人1回 | 110円 | ||
回数券 | 大人 | 11枚つづり | 4,500円 | |
中人(中・高校生) | 11枚つづり | 3,400円 | ||
小人(小学生以下) | 11枚つづり | 1,100円 |
備考
1 3歳未満児のプールの使用は、無料とする。
2 65歳以上の者については、中学生以下又は中人(中・高校生)の使用料を適用する。
3 庭球場使用料
区分 | 使用時間 | 使用料 | ||
鹿ノ子庭球場 | 1面 | 1時間までごとに | 250円 | |
夜間照明施設 | 1面 | 1時間までごとに | 310円 | |
富田海浜庭球場 | 1面 | 1時間までごとに | 250円 |
備考
1 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。
2 中学生以下又は65歳以上の者については、所定の使用料の半額とする。ただし、夜間照明施設を除く。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
4 自由広場夜間照明施設使用料
区分 | 使用時間 | 使用料 | |
鹿ノ子池公園自由広場、延喜公園自由広場 | 夜間照明施設 | 1時間までごとに | 1,020円 |
備考 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。
5 桜井海浜ふれあい広場使用料
区分 | 使用時間 | 使用料 |
サッカー場 | 全日(9:00~17:00) | 12,220円 |
午前(9:00~12:00) | 6,110円 | |
午後(12:00~17:00) | 7,130円 | |
1時間までごとに | 2,550円 |
備考
1 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。
2 高校生以下又は65歳以上の者については、所定の使用料の半額とする。
3 半面以下の部分を使用する場合は、所定の使用料の半額とする。
4 営利目的に使用する場合及び入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、全面使用のみとし、所定の使用料の3倍とする。
5 アマチュアスポーツ以外で使用する場合は、所定の使用料の2倍とする。
6 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
別表第2(第7条、第17条の4関係)
今治市営朝倉緑のふるさと公園運動場使用料
施設区分 | 使用区分 | 使用時間 | 使用料 | |
多目的広場 | 全面 | 1時間までごとに | 330円 | |
夜間照明施設 | 全面 | 1時間までごとに | 1,070円 | |
テニスコート | 1面 | 1時間までごとに | 250円 | |
夜間照明施設 | 1面 | 1時間までごとに | 250円 | |
器具 | 電源コンセント | 1口 | 1日 | 200円 |
備考
1 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。
2 営利目的に使用する場合及び入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、所定の使用料の3倍とする。ただし、夜間照明施設及び器具を除く。
3 多目的広場の半面(ソフトボール場1面)以下の部分を使用する場合は、所定の使用料の半額とする。
4 中学生以下又は65歳以上の者については、所定の使用料の半額とする。ただし、夜間照明施設及び器具を除く。
5 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
別表第3(第7条、第17条の4関係)
今治市営玉川総合公園運動場使用料
施設区分 | 使用区分 | 使用時間 | 使用料 | |||
多目的広場 | 1面 | 1時間までごとに | 160円 | |||
夜間照明施設 | 1面 | 1時間までごとに | 470円 | |||
テニスコート | 1面 | 1時間までごとに | 250円 | |||
夜間照明施設 | 1面 | 1時間までごとに | 250円 | |||
多目的体育館 | 競技場・大ホール | 1時間までごとに | 2,040円 | |||
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 2,040円 | ||||
選手更衣室1 | 1時間までごとに | 70円 | ||||
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 40円 | ||||
選手更衣室2 | 1時間までごとに | 120円 | ||||
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 70円 | ||||
和室研修室 | 1室 | 1時間までごとに | 310円 | |||
冷暖房施設 | 1室 | 1時間までごとに | 180円 | |||
会議室 | 1室 | 1時間までごとに | 150円 | |||
冷暖房施設 | 1室 | 1時間までごとに | 90円 | |||
3世代ふれあい室 | 1時間までごとに | 140円 | ||||
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 80円 | ||||
ホワイエ(エントランス・ロビー含む。) | 1時間までごとに | 440円 | ||||
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 250円 | ||||
トレーニング室 | 1時間までごとに | 460円 | ||||
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 280円 | ||||
武道場 | 1時間までごとに | 1,020円 | ||||
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 610円 | ||||
器具 | マイク | 1本 | 1回 | 100円 | ||
舞台照明設備 | 1式 | 1回 | 1,020円 | |||
音響設備 | 1式 | 1回 | 510円 | |||
反響板 | 1式 | 1回 | 200円 | |||
スクリーン | 1式 | 1回 | 310円 | |||
ピアノ | 1式 | 1回 | 2,040円 | |||
電源コンセント | 1口 | 1日 | 200円 |
備考
1 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。
2 多目的広場の1面とは、ソフトボール場1面をいうものとする。
3 武道場の半面以下の部分を使用する場合は、所定の使用料の半額とする。ただし、冷暖房施設を除く。
4 営利目的に使用する場合及び入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、所定の使用料の3倍とする。ただし、夜間照明施設、冷暖房施設及び器具を除く。
5 練習等のため当日以外に大ホールのステージのみ使用する場合は、所定の使用料に3割を乗じて得た額とする。
6 多目的広場、テニスコート、競技場・大ホール(スポーツ使用に限る。)、トレーニング室及び武道場を使用する中学生以下又は65歳以上の者については、所定の使用料の半額とする。ただし、夜間照明施設、冷暖房施設及び器具を除く。
7 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
別表第4(第7条、第17条の4関係)
今治市営波方公園運動場使用料
区分 | 使用時間 | 使用料 | ||
野球場 | 軟式野球 | 1時間までごとに | 410円 | |
夜間照明施設 | 1時間までごとに | 2,440円 | ||
ソフトボールA | 1時間までごとに | 200円 | ||
夜間照明施設 | 1時間までごとに | 1,220円 | ||
ソフトボールB・C(1面) | 1時間までごとに | 160円 | ||
夜間照明施設 | 1時間までごとに | 660円 | ||
多目的広場 | 全面 | 1時間までごとに | 490円 | |
夜間照明施設 | 1時間までごとに | 1,220円 | ||
庭球場 | 人工芝コート(1面) | 1時間までごとに | 250円 | |
夜間照明施設 | 1時間までごとに | 310円 | ||
ハードコート(1面) | 1時間までごとに | 250円 | ||
夜間照明施設 | 1時間までごとに | 310円 | ||
プール | 1人1回 | 250円 | ||
回数券11枚つづり | 2,500円 | |||
体育館 | 競技場 | 1時間までごとに | 510円 | |
照明施設 | 1時間までごとに | 610円 | ||
卓球場(1台) | 1時間までごとに | 200円 | ||
武道館 | 柔道場、剣道場の各室 | 1時間までごとに | 510円 | |
会議室 | 1時間までごとに | 130円 | ||
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 70円 | ||
器具 | 電源コンセント(1口) | 1日 | 200円 |
備考
1 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。
2 営利目的に使用する場合及び入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、所定の使用料の3倍とする。ただし、夜間照明施設、照明施設、冷暖房施設及び器具を除く。
3 中学生以下又は65歳以上の者については、所定の使用料の半額とする。ただし、夜間照明施設、照明施設、会議室、冷暖房施設及び器具を除く。
4 3歳未満児のプールの使用は、無料とする。
5 多目的広場及び体育館競技場の半面以下の部分を使用する場合は、所定の使用料の半額とする。
6 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
別表第5(第7条、第17条の4関係)
亀岡地区公園運動場及び菊間緑の広場公園運動場使用料
区分 | 使用時間 | 使用料 | |||
亀岡地区公園運動場(防災緑地) | 多目的広場 | 1時間までごとに | 160円 | ||
夜間照明施設 | 1時間までごとに | 810円 | |||
菊間緑の広場公園運動場 | 多目的広場 | 1時間までごとに | 330円 | ||
夜間照明施設 | 1時間までごとに | 1,840円 | |||
庭球場 | 人工芝コート(1面) | 1時間までごとに | 250円 | ||
夜間照明施設 | 1時間までごとに | 250円 | |||
クレーコート(1面) | 1時間までごとに | 200円 | |||
総合体育館 | 競技場 | 1時間までごとに | 710円 | ||
照明施設 | 1時間までごとに | 1,120円 | |||
多目的ホール | 1時間までごとに | 310円 | |||
照明施設 | 1時間までごとに | 200円 | |||
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 310円 | |||
卓球場(1台) | 1時間までごとに | 200円 | |||
武道場 | 1時間までごとに | 1,020円 | |||
トレーニングルーム | 1人1回 | 150円 | |||
回数券11枚つづり | 1,500円 | ||||
会議室 | 1時間までごとに | 160円 | |||
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 90円 | |||
ミーティングルーム1 | 1時間までごとに | 50円 | |||
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 30円 | |||
ミーティングルーム2 | 1時間までごとに | 210円 | |||
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 120円 | |||
設備 | シャワー | 1回 | 100円 | ||
放送施設 | 1日 | 560円 | |||
ステージ照明装置 | 1日 | 560円 | |||
電源コンセント(1口) | 1日 | 200円 |
備考
1 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。
2 営利目的に使用する場合及び入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、所定の使用料の3倍とする。ただし、夜間照明施設、照明施設、冷暖房施設及び設備を除く。
3 多目的広場、競技場、多目的ホール及び武道場の半面以下の部分を使用する場合は、所定の使用料の半額とする。ただし、冷暖房施設及び設備を除く。
4 中学生以下又は65歳以上の者については、所定の使用料の半額とする。ただし、夜間照明施設、照明施設、冷暖房施設、会議室、ミーティングルーム1、ミーティングルーム2及び設備を除く。
5 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
別表第6(第7条、第17条の4関係)
今治市営上浦多々羅スポーツ公園運動場使用料
区分 | 使用時間 | 使用料 | ||||
多目的グランド | 1時間までごとに | 760円 | ||||
夜間照明施設 | 1時間までごとに | 1,730円 | ||||
テニスコート(1面につき) | 1時間までごとに | 250円 | ||||
夜間照明施設 | 1時間までごとに | 310円 | ||||
しまなみドーム | 競技場 | 1時間までごとに | 410円 | |||
照明施設 | 1時間までごとに | 410円 | ||||
トレーニング室 | 1人1回 | 150円 | ||||
回数券11枚つづり | 1,500円 | |||||
温泉・温水プール | 1人1回 | 一般 | 610円 | |||
中学生以下 | 310円 | |||||
65歳以上 | 370円 | |||||
回数券(11枚つづり) | 一般 | 6,100円 | ||||
中学生以下 | 3,100円 | |||||
65歳以上 | 3,700円 | |||||
3箇月会員 | 一般 | 13,420円 | ||||
中学生以下 | 6,820円 | |||||
65歳以上 | 8,140円 | |||||
温泉 | 1人1回 | 一般 | 420円 | |||
中学生以下 | 210円 | |||||
65歳以上 | 340円 | |||||
回数券(11枚つづり) | 一般 | 4,200円 | ||||
中学生以下 | 2,100円 | |||||
65歳以上 | 3,400円 | |||||
会議室(1室) | 1時間までごとに | 230円 | ||||
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 130円 | ||||
器具 | 電源コンセント(1口) | 1日 | 200円 |
備考
1 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。
2 営利目的に使用する場合及び入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、所定の使用料の3倍とする。ただし、夜間照明施設、照明施設、冷暖房施設及び器具を除く。
3 多目的グランド及び競技場の2分の1以下の部分を使用する場合は、所定の使用料の半額とする。ただし、器具を除く。
4 中学生以下及び65歳以上で区分を設けていない場合の中学生以下及び65歳以上の者については、所定の使用料の半額とする。ただし、夜間照明施設、照明施設、会議室、冷暖房施設及び器具を除く。
5 3歳未満児の温泉・温水プール及び温泉の使用は、無料とする。
6 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。