○今治市B&G海洋センター条例
平成17年1月16日
条例第115号
(目的)
第1条 この条例は、海洋性スポーツ・レクリエーション活動を通じて住民の健康増進と青少年の健全な育成を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項、第3項及び第8項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、B&G海洋センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 B&G海洋センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
今治市朝倉B&G海洋センター | 今治市朝倉下乙104番地の2 |
今治市吉海B&G海洋センター | 今治市吉海町福田1290番地 |
(施設)
第3条 前条の表に掲げるB&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の施設は、次のとおりとする。
名称 | 施設 |
今治市朝倉B&G海洋センター | 上屋付き温水プール 体育館 |
今治市吉海B&G海洋センター | プール 体育館 艇庫 |
第4条 削除
(使用の許可)
第5条 海洋センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第6条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、海洋センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(3) 施設の管理上支障があるとき。
(4) 営利を目的とした活動(海洋センターを使用する者等の福祉厚生上必要なもので、市長が特に認めるものは除く。)であるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(使用の中止)
第7条 使用者がその使用を中止しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外の目的に海洋センターを使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用料を納付しないとき。
(5) 管理上不適当と認めるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。
(2) 公益上又は市の必要で許可を取り消したとき。
(3) 使用開始前に許可の取消し又は変更を求める申立てをして、市長がこれを許可したとき。
(使用者の管理義務)
第13条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(特別設備等の制限)
第14条 使用者は、特別の設備をし、又は施設に変更を加え、若しくは備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、使用申請と同時にその旨を申請して市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用者の負担において前項の設備等をさせることができる。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しなかったときは、市長がこれを施行し、その費用は、使用者が負担する。
(係員の立入り)
第16条 使用者は、係員が職務執行のため海洋センター内に立ち入るときは、これを拒むことはできない。
(広告及び宣伝)
第17条 海洋センター内において広告文書等の頒布又は宣伝をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第17条の2 海洋センターの管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第17条の3 指定管理者は、海洋センターにおける次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用及び特別設備等並びに海洋センター内の広告及び宣伝の許可及びその取消し等に関する業務
(2) 休館日及び使用時間等の臨時変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
(利用料金)
第17条の4 指定管理者は、海洋センターの利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収する。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
4 利用料金は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(過料)
第18条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(2) 第8条の規定に違反した者
第19条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、許可その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った許可その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った許可その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた許可の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた許可の申請その他の申請とみなす。
附則(平成23年3月31日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条による改正後の今治市営体育館条例、第4条による改正後の今治市営スポーツランド条例、第6条による改正後の今治市営運動場条例、第7条による改正後の今治市B&G海洋センター条例及び第8条による改正後の今治市宮窪石文化運動公園条例(以下「これらを改正後の条例等」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。ただし、施行日前に発行する回数券及び定期券は、改正後の条例等の規定により発行する回数券及び定期券とみなす。
附則(平成23年9月30日条例第39号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の今治市B&G海洋センター条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に発行する利用券及び会員券は、改正後の条例の規定により発行したものとみなす。
附則(平成28年3月22日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
2 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の一部を次のように改正する。
別表今治市体育施設指定管理者選定審議会の項中「、今治市大三島B&G海洋センター」を削る。
附則(平成31年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。
附則(令和4年3月3日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第10条、第17条の4関係)
今治市朝倉B&G海洋センター使用料
1 上屋付温水プール
区分 | 使用料 |
1人1回 | 310円 |
回数券(11枚つづり) | 3,100円 |
3箇月会員 | 6,820円 |
備考
1 中学生以下又は65歳以上の者については、所定の使用料の半額とする。
2 3歳未満児は、無料とする。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
2 体育館
施設区分 | 使用時間 | 使用料 | |
第1体育館 | 1時間までごとに | 150円 | |
照明施設 | 1時間までごとに | 250円 | |
第2体育館 | 1時間までごとに | 100円 | |
照明施設 | 1時間までごとに | 150円 | |
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 100円 | |
ミーティングルーム | 1時間までごとに | 220円 | |
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 130円 | |
トレーニング室 | 1人1回 | 120円 | |
回数券(11枚つづり) | 1,200円 | ||
器具 | 電源コンセント1口 | 1日 | 200円 |
備考
1 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。
2 営利目的に使用する場合及び入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、所定の使用料の3倍とする。ただし、照明施設、冷暖房施設及び器具を除く。
3 中学生以下又は65歳以上の者については、所定の使用料の半額とする。ただし、照明施設、冷暖房施設、ミーティングルーム及び器具を除く。
4 第1体育館の2分の1以下の部分を使用する場合は、所定の使用料の半額とする。
5 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
別表第2(第10条、第17条の4関係)
今治市吉海B&G海洋センター使用料
1 プール
区分 | 使用料 |
1人1回 | 120円 |
回数券(11枚つづり) | 1,200円 |
備考
1 中学生以下又は65歳以上の者については、所定の使用料の半額とする。
2 3歳未満児は、無料とする。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
2 艇庫
区分 | 使用時間 | 使用料 |
1人1艇 | 1時間までごとに | 290円 |
備考
1 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。
2 中学生以下又は65歳以上の者については、所定の使用料の半額とする。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
3 体育館
区分 | 使用時間 | 使用料 | ||
競技場 | 1時間までごとに | 150円 | ||
照明施設 | 1時間までごとに | 250円 | ||
ミーティングルーム | 1時間までごとに | 120円 | ||
器具 | 電源コンセント1口 | 1日 | 200円 |
備考
1 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。
2 営利目的に使用する場合及び入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、所定の使用料の3倍とする。ただし、照明施設及び器具を除く。
3 中学生以下又は65歳以上の者については、所定の使用料の半額とする。ただし、ミーティングルーム、照明施設及び器具を除く。
4 競技場の2分の1以下の部分を使用する場合は、所定の使用料の半額とする。
5 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。