○今治市営ゲートボール場条例
平成17年1月16日
条例第117号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、ゲートボール場の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 ゲートボール場を次のとおり設置する。
名称 今治市営ゲートボール場
位置 今治市八町西一丁目721番地1
(使用の許可)
第3条 今治市営ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第4条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、ゲートボール場の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) ゲートボール場の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 暴力排除の趣旨に反するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、ゲートボール場の管理上支障があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第5条 使用者は、許可を受けた目的以外の目的にゲートボール場を使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 市において直接使用の必要を生じたとき。
(5) 施設の維持修繕上必要があると認めるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、ゲートボール場の管理上特に必要があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、その使用が終わったとき又は前条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 清潔及び整とんを保持すること。
(2) 樹木又は花きを折損しないこと。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を害さないこと。
(4) 火災、盗難その他の事故の発生を防止すること。
(5) 広告、はり紙その他これらに類するものを掲示しないこと。
(6) 物品の販売その他これに類する行為をしないこと。
(7) ゲートボール場内で飲酒せず、また、酒気を帯びて使用しないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(係員の立入り)
第9条 使用者は、係員が職務執行のためゲートボール場内に立入りするときは、これを拒むことはできない。
2 前項の係員は、市長が定める証票を提示して、その身分を明らかにしなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条の2 ゲートボール場の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第9条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ゲートボール場の使用の許可及びその取消し等に関する業務
(2) ゲートボール場の使用時間の臨時変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。
(3) ゲートボール場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
(過料)
第10条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(2) 第5条の規定に違反した者
(3) 第6条の規定により許可の条件を変更し、又は使用の停止若しくは使用の許可の取消しを命じたにもかかわらず、これに従わない者
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
4 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、許可その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った許可その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った許可その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた許可の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた許可の申請その他の申請とみなす。
附則(平成18年9月29日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、同日において現に指定されている指定管理者については、なお廃止前の今治市体育施設指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年今治市条例第111号)の例による。
附則(令和4年3月3日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。