○今治市立学校運動場夜間照明施設条例

平成17年1月16日

条例第118号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項、第3項及び第8項の規定に基づき、今治市立学校運動場夜間照明施設(以下「夜間照明施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(施設)

第2条 夜間照明施設の施設名及び位置は、別表のとおりとする。

(使用許可の要件)

第3条 市長は、体育その他公益を目的とするものに限り、夜間照明施設の使用を許可する。

(使用の許可)

第4条 夜間照明施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、夜間照明施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 学校教育上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、建物及び運動場施設の管理上支障があるとき。

(使用の中止)

第6条 使用者がその使用を中止しようとするときは、市長に届け出なければならない。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用者は、許可を受けた目的以外の目的に施設を使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用料を納付しないとき。

(5) 管理上不適当と認めるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。

(使用料の納付)

第9条 夜間照明施設の使用料は、1時間までごとに1,020円とし、使用者は、使用時間に応じた使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、後納とすることができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公益上又は市の必要により許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。

(3) 使用開始前までに、使用の中止又は変更を求める申出をして市長がこれを許可したとき。

(使用者の管理義務)

第12条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しなかったときは、市長がこれを施行し、その費用は使用者が負担する。

(指定管理者による管理)

第13条の2 夜間照明施設の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第13条の3 指定管理者は、夜間照明施設における次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可及びその取消し等に関する業務

(2) 使用期間及び使用時間の臨時変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

(利用料金)

第13条の4 指定管理者は、夜間照明施設の利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収する。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、第9条に定める金額の範囲内とする。

4 利用料金は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(過料)

第14条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項の許可を受けずに使用した者又は同条第2項の許可の条件に違反した者

(2) 第7条の規定に違反した者

(3) 第8条の規定により許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者

第15条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市立学校運動場夜間照明施設の使用に関する条例(平成15年今治市条例第40号)、朝倉村教育委員会所管の学校施設使用料徴収条例(平成13年朝倉村条例第3号)、朝倉村総合グラウンドの設置及び管理に関する条例(昭和44年朝倉村条例第16号)、町営体育施設使用料条例(昭和47年玉川町条例第6号)、教育施設の使用料徴収条例(昭和50年大西町条例第26号)、菊間町立学校設置条例(昭和44年菊間町条例第18号)、吉海町社会体育施設管理条例(昭和61年吉海町条例第16号)、宮窪町使用料条例(昭和51年宮窪町条例第26号)、伯方町夜間体育照明施設使用料条例(昭和46年伯方町条例第8号)、上浦町使用料条例(昭和44年上浦町条例第265号)又は大三島町社会体育施設設置及び管理に関する条例(昭和52年大三島町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

5 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、許可その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った許可その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った許可その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた許可の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた許可の申請その他の申請とみなす。

(読替規定)

6 第13条の2の規定により夜間照明施設の管理を指定管理者に行わせた場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第4条第5条第6条第8条及び第13条

市長

指定管理者

第14条第1号

第4条第1項

附則第6項の規定により読み替えて適用される第4条第1項

同条第2項

附則第6項の規定により読み替えて適用される第4条第2項

第14条第3号

第8条

附則第6項の規定により読み替えて適用される第8条

(平成18年9月29日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、同日において現に指定されている指定管理者については、なお廃止前の今治市体育施設指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年今治市条例第111号)の例による。

(平成19年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行し、この条例による改正後の別表第9の規定は、同日以後の使用に係るものから適用する。

(平成20年3月31日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1中宮窪の部の次に伯方の項を加える改正規定は、同年9月1日から施行する。

(平成23年9月30日条例第40号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

2 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の一部を次のように改正する。

別表今治市体育施設指定管理者選定審議会の項中「、上朝小学校運動場夜間照明施設」及び「、吉海中学校運動場夜間照明施設」を削る。

(平成26年12月18日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の今治市立学校運動場夜間照明施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

2 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の一部を次のように改正する。

別表今治市体育施設指定管理者選定審議会項中「城東小学校運動場夜間照明施設」を「旧城東小学校運動場夜間照明施設」に改め、「、宮窪中学校運動場夜間照明施設」及び「、上浦中学校運動場夜間照明施設」を削る。

(平成27年12月28日条例第78号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

2 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の一部を次のように改正する。

別表今治市体育施設指定管理者選定審議会の項中「、近見小学校運動場夜間照明施設」、「、国分小学校運動場夜間照明施設」及び「、伯方中学校運動場夜間照明施設」を削る。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

(令和3年3月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

2 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の一部を次のように改正する。

別表今治市体育施設指定管理者選定審議会の項中「、旧城東小学校運動場夜間照明施設」、「、波止浜小学校運動場夜間照明施設」、「、朝倉中学校第2運動場夜間照明施設、鴨部小学校運動場夜間照明施設」及び「、宮窪小学校運動場夜間照明施設」を削る。

(令和4年3月3日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

位置

鳥生小学校運動場夜間照明施設

今治市南高下町三丁目3番71号

清水小学校運動場夜間照明施設

今治市五十嵐甲13番地3

近見中学校運動場夜間照明施設

今治市近見町四丁目2番57号

立花中学校運動場夜間照明施設

今治市立花町二丁目8番7号

桜井中学校運動場夜間照明施設

今治市郷桜井一丁目8番8号

南中学校運動場夜間照明施設

今治市松木349番地1

西中学校運動場夜間照明施設

今治市山路554番地3

九和小学校運動場夜間照明施設

今治市玉川町摺木甲71番地1

大西中学校運動場夜間照明施設

今治市大西町九王甲2280番地の1

吉海小学校運動場夜間照明施設

今治市吉海町八幡157番地

大三島中学校運動場夜間照明施設

今治市上浦町井口5610番地

今治市立学校運動場夜間照明施設条例

平成17年1月16日 条例第118号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章
沿革情報
平成17年1月16日 条例第118号
平成18年9月29日 条例第67号
平成19年3月30日 条例第14号
平成20年3月31日 条例第13号
平成23年9月30日 条例第40号
平成25年12月26日 条例第42号
平成26年3月26日 条例第16号
平成26年12月18日 条例第51号
平成27年3月31日 条例第24号
平成27年12月28日 条例第78号
平成31年3月28日 条例第4号
令和3年3月30日 条例第25号
令和4年3月3日 条例第3号