○今治市サイクリングターミナル条例

平成17年1月16日

条例第119号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、サイクリングターミナルの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 サイクリングターミナルを次のとおり設置する。

名称

位置

今治駅前サイクリングターミナル(i.i.imabari! cycle station)

今治市北宝来町二丁目甲773番地8

(事業)

第3条 今治市サイクリングターミナル(以下「ターミナル」という。)は、サイクリングを通じてレクリエーションの振興及び国内外からの誘客の促進による賑わいの創出と交流人口の拡大に寄与するため、次に掲げる事業を行う。

(1) サイクリング及び観光に関する情報を提供すること。

(2) サイクリスト及び観光客の利便性を高めるサービスを提供すること。

(3) サイクリストの交流促進に関すること。

(4) ターミナルを活用した周辺地域の賑わいと活性化に資する事業を行うこと。

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業

(禁止行為)

第4条 ターミナル内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) ターミナルを損傷し、又は汚損する行為

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害し、他のターミナル利用者に迷惑をかける行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、ターミナルの管理上支障があると認める行為

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市サイクリングターミナル条例(平成15年今治市条例第41号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(レンタサイクルに関するものを除く。)は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料(レンタサイクルに関するものを除く。)については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

5 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、許可その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った許可その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った許可その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた許可の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた許可の申請その他の申請とみなす。

(平成18年3月31日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、同日において現に指定されている指定管理者については、なお従前の例による。

(平成22年9月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、改正前の第11条の規定により食堂、売店及びこれらの附属施設に関する使用許可を受けているものは、改正後の第11条の規定により食堂・売店及びこれらの附属施設に関する使用許可を受けたものとみなす。この場合において、当該使用許可を受けたものとみなされた者についての使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第11項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(前項ただし書に規定する規定の施行の日を含む。以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料、占用料又は料金について適用する。

3 第2条の規定による改正後の今治市土地開発許可等手数料条例第2条第6号、第3条の規定による改正後の今治市消防関係手数料条例別表、第7条の規定による改正後の今治市多目的温泉保養館条例別表第1及び別表第2、第9条の規定による改正後の今治市せきぜん渡船条例別表第1から別表第6まで、第10条の規定による改正後の今治市波方シーエーティーブィ条例第7条、第13条の規定による改正後の今治市サイクリングターミナル条例別表、第14条の規定による改正後の今治市鈍川せせらぎ交流館条例別表第1及び別表第2、第16条の規定による改正後の今治市よしうみ農水産活性化推進館条例別表第2、第19条の規定による改正後の今治市マリンオアシスはかた条例別表、第20条の規定による改正後の今治市多々羅しまなみ公園条例別表第1号の表、第21条の規定による改正後の今治市多々羅温泉条例別表、第22条の規定による改正後の今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館条例別表第1、別表第2及び別表第4並びに第24条の規定による改正後の今治市港湾施設管理条例別表第1及び別表第4の規定は、施行日以後の申請、請求又は許可に係るものについて適用する。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

(令和2年6月24日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第53号で令和2年7月20日から施行)

(今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

2 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の一部を次のように改正する。

別表今治市サイクリングターミナル指定管理者選定審議会の項中「今治市サイクリングターミナル」を「糸山サイクリングターミナル及び今治駅前サイクリングターミナル」に改める。

(令和8年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに発生した使用料については、改正前の今治市サイクリングターミナル条例の規定は、なお効力を有する。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

4 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の一部を次のように改正する。

別表今治市サイクリングターミナル指定管理者選定審議会の項を削る。

今治市サイクリングターミナル条例

平成17年1月16日 条例第119号

(令和8年4月1日施行)