○今治市サイクリングターミナル条例

平成17年1月16日

条例第119号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、サイクリングターミナルの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 サイクリングターミナルを次のとおり設置する。

名称

位置

糸山サイクリングターミナル(サンライズ糸山)

今治市砂場町二丁目8番1号

今治駅前サイクリングターミナル(i.i.imabari! cycle station)

今治市北宝来町二丁目甲773番地8

(事業)

第3条 今治市サイクリングターミナル(以下「ターミナル」という。)は、サイクリングを通じてレクリエーションの振興及び国内外からの誘客の促進による賑わいの創出と交流人口の拡大に寄与するため、次に掲げる事業を行う。

(1) サイクリング及び観光に関する情報を提供すること。

(2) サイクリスト及び観光客の利便性を高めるサービスを提供すること。

(3) サイクリストの交流促進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業

2 糸山サイクリングターミナルにおいては、前項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行う。

(1) 宿泊のために施設を提供すること。

(2) 会議、研修等のために施設を提供すること。

(3) ターミナル利用者のために食事を提供すること。

第4条から第10条まで 削除

(使用の許可)

第11条 ターミナルの施設を使用しようとする者は、別に規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第12条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、ターミナルの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) ターミナルの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、ターミナルの管理上支障があるとき。

(使用許可の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第14条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。

(3) 許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(5) 公益上必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、ターミナルの管理上特に必要があると認めるとき。

(使用料の納付)

第15条 使用者は、別表に定める使用料を使用終了後直ちに、納付しなければならない。ただし、特別の事由があると市長が認める場合は、後日納付することができる。

(使用料の減免)

第16条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市の必要により許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責任でない事由により使用できなかったとき。

(禁止行為)

第18条 ターミナル内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) ターミナルを損傷し、又は汚損する行為

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害し、他のターミナル利用者に迷惑をかける行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、ターミナルの管理上支障があると認める行為

(原状回復の義務)

第19条 使用者は、その使用が終わったとき又は第14条の規定により許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第20条 ターミナルの管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第21条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ターミナルの使用の許可及びその取消し等に関する業務

(2) 開館時間の臨時変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。

(3) ターミナルの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

(過料)

第22条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第11条第1項の許可を受けずに使用した者又は同条第2項の許可の条件に違反した者

(2) 第13条の規定に違反した者

(3) 第14条の規定により許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者

第23条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市サイクリングターミナル条例(平成15年今治市条例第41号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(レンタサイクルに関するものを除く。)は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料(レンタサイクルに関するものを除く。)については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

5 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、許可その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った許可その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った許可その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた許可の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた許可の申請その他の申請とみなす。

(読替規定)

6 第20条の規定によりターミナルの管理を指定管理者に行わせた場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第11条第12条及び第14条

市長

指定管理者

第19条

第14条

附則第6項の規定により読み替えて適用される第14条

市長

指定管理者

第22条第1号

第11条第1項

附則第6項の規定により読み替えて適用される第11条第1項

同条第2項

附則第6項の規定により読み替えて適用される第11条第2項

第22条第3号

第14条

附則第6項の規定により読み替えて適用される第14条

(平成18年3月31日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、同日において現に指定されている指定管理者については、なお従前の例による。

(平成22年9月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、改正前の第11条の規定により食堂、売店及びこれらの附属施設に関する使用許可を受けているものは、改正後の第11条の規定により食堂・売店及びこれらの附属施設に関する使用許可を受けたものとみなす。この場合において、当該使用許可を受けたものとみなされた者についての使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第11項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(前項ただし書に規定する規定の施行の日を含む。以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料、占用料又は料金について適用する。

3 第2条の規定による改正後の今治市土地開発許可等手数料条例第2条第6号、第3条の規定による改正後の今治市消防関係手数料条例別表、第7条の規定による改正後の今治市多目的温泉保養館条例別表第1及び別表第2、第9条の規定による改正後の今治市せきぜん渡船条例別表第1から別表第6まで、第10条の規定による改正後の今治市波方シーエーティーブィ条例第7条、第13条の規定による改正後の今治市サイクリングターミナル条例別表、第14条の規定による改正後の今治市鈍川せせらぎ交流館条例別表第1及び別表第2、第16条の規定による改正後の今治市よしうみ農水産活性化推進館条例別表第2、第19条の規定による改正後の今治市マリンオアシスはかた条例別表、第20条の規定による改正後の今治市多々羅しまなみ公園条例別表第1号の表、第21条の規定による改正後の今治市多々羅温泉条例別表、第22条の規定による改正後の今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館条例別表第1、別表第2及び別表第4並びに第24条の規定による改正後の今治市港湾施設管理条例別表第1及び別表第4の規定は、施行日以後の申請、請求又は許可に係るものについて適用する。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

(令和2年6月24日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第53号で令和2年7月20日から施行)

(今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

2 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の一部を次のように改正する。

別表今治市サイクリングターミナル指定管理者選定審議会の項中「今治市サイクリングターミナル」を「糸山サイクリングターミナル及び今治駅前サイクリングターミナル」に改める。

別表(第15条関係)

糸山サイクリングターミナル宿泊施設等使用料

(1) 宿泊使用

区分

料金(1人1泊につき)

使用人数

大人

中学生

小学生・4歳以上の幼児

洋室・和室

大広間

1人

4,400円

3,960円

3,520円

2人・3人

3,300円

2,970円

2,640円

4人以上

2,750円

2,530円

2,200円

備考

1 心身障害者については、各使用区分料金の8割相当額とする。

2 4歳未満の乳幼児が独立して寝具を使用する場合に限り、使用料として1,100円を徴収する。

3 大広間は、1室使用の場合の料金とする。

(2) 一時使用

料金(1時間につき)

研修室

大広間

1室

2室

3室

4室

1,100円

550円

990円

1,430円

1,650円

備考

1 心身障害者については、各使用区分料金の8割相当額とする。

2 使用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。

今治市サイクリングターミナル条例

平成17年1月16日 条例第119号

(令和2年7月20日施行)

体系情報
第12編 業/第2章 観光・公園
沿革情報
平成17年1月16日 条例第119号
平成18年3月31日 条例第26号
平成18年9月29日 条例第68号
平成22年9月30日 条例第37号
平成26年3月26日 条例第10号
平成31年3月28日 条例第4号
令和2年6月24日 条例第34号