○今治市福祉センター条例

平成17年1月16日

条例第124号

(目的)

第1条 この条例は、在宅福祉その他の福祉サービスを実施し、住民の社会福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項、第3項及び第8項の規定に基づき、福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 福祉センターを次のとおり設置する。

名称

位置

今治市総合福祉センター

今治市南宝来町一丁目9番地8

今治市玉川福祉センター

今治市玉川町大野甲86番地1

第3条から第10条まで 削除

(使用の許可)

第11条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ別に規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第12条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 福祉センターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、福祉センターの管理上支障があるとき。

(使用許可の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第14条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。

(2) 許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(3) 許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(5) 公益上必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、福祉センターの管理上特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。

(使用料の納付)

第15条 使用者は、別表に定める福祉センターの施設を使用するときは、同表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、指定期日までに納付することができる。

(使用料の減免)

第16条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市の必要により許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。

(3) 使用開始の日前10日までに使用の中止又は変更の申出をした場合で相当の理由があると認めるとき。

(使用者の管理義務)

第18条 使用者は、使用期間中その使用に係る建物及び附属施設を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(禁止行為)

第19条 福祉センター内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 福祉センターを損傷し、又は汚損する行為

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害し、他の福祉センター利用者に迷惑をかける行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉センターの管理上支障があると認める行為

(原状回復の義務)

第20条 使用者は、その使用が終わったとき又は第14条の規定により使用の停止を命ぜられ、若しくは使用の許可を取り消されたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第21条 福祉センターの管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第21条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 福祉センターの使用許可及びその取消し等に関する業務

(2) 休館日及び開館時間の臨時変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。

(3) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

(利用料金)

第21条の3 指定管理者は、福祉センターの施設の利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収する。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内とする。

4 利用料金は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(過料)

第22条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第11条第1項の許可を受けずに使用した者又は同条第2項の許可の条件に違反した者

(2) 第13条の規定に違反した者

(3) 第14条の規定により許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者

第23条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市総合福祉センター条例(平成15年今治市条例第43号)、宮窪町保健福祉総合センター設置及び管理に関する条例(平成10年宮窪町条例第22号)、伯方町地域福祉センターの設置及び管理等に関する条例(平成8年伯方町条例第2号)、上浦町総合福祉センター設置及び管理に関する条例(平成12年上浦町条例第14号)又は大三島町地域福祉センターの設置及び運営に関する条例(平成5年大三島条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

5 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、許可その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った許可その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った許可その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた許可の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた許可の申請その他の申請とみなす。

(読替規定)

6 第21条の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせた場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第11条第12条及び第14条

市長

指定管理者

第20条

第14条

附則第6項の規定により読み替えて適用される第14条

市長

指定管理者

第22条第1号

第11条第1項

附則第6項の規定により読み替えて適用される第11条第1項

同条第2項

附則第6項の規定により読み替えて適用される第11条第2項

第22条第3号

第14条

附則第6項の規定により読み替えて適用される第14条

(平成17年9月30日条例第303号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、同日において現に指定されている指定管理者については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

(令和3年12月21日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

2 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の一部を次のように改正する。

別表今治市福祉センター指定管理者選定審議会の項中「、今治市玉川福祉センター、今治市宮窪福祉センター、今治市伯方福祉センター、今治市上浦福祉センター及び今治市大三島福祉センター」を「及び今治市玉川福祉センター」に改める。

別表(第15条、第21条の3関係)

1 今治市総合福祉センター

使用時間

使用区分

8:30~12:30

12:30~17:30

17:30~21:30

8:30~17:30

12:30~21:30

8:30~21:30

超過料金(1時間につき)

割増料金

会議室

1,320

1,970

2,400

3,120

4,150

5,110

870

福祉目的以外に使用するとき(文化、教育その他公共的事業に使用するときを除く。)は、各室所定料金の10割増

調理実習室

1,960

2,920

3,560

4,630

6,160

7,600

1,300

研修室兼視聴覚室

1,190

1,790

2,180

2,830

3,770

4,640

790

教養娯楽室

1,660

2,460

3,000

3,910

5,190

6,400

1,090

休養室

450

670

820

1,060

1,400

1,740

290

多目的ホール1

5,240

8,190

10,760

12,750

18,000

21,770

3,720

多目的ホール2

4,040

6,330

8,310

9,850

13,900

16,800

2,870

冷暖房設備

上表により算定した額の5割相当額

備考

1 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。

2 超過時間に1時間未満の端数が生じたときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。

3 多目的ホール1及び多目的ホール2を使用するときは、それぞれの所定料金を加えた額(冷暖房設備料金を含む。)の9割相当額とする。

4 使用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てる。

2 今治市玉川福祉センター

使用時間

使用区分

使用料(1時間)

超過料金(1時間につき)

多目的ホール

1,570円

1,570円

小ホール

1,050円

1,050円

調理室兼配膳作業室

1,570円

1,570円

冷暖房施設

上表算定した額の5割相当額

備考

1 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。

2 超過時間に1時間未満の端数が生じたときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。

3 使用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てる。

今治市福祉センター条例

平成17年1月16日 条例第124号

(令和4年4月1日施行)