○今治市福祉センター条例施行規則
平成17年1月16日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市福祉センター条例(平成17年今治市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
第2条 削除
(休館日)
第3条 今治市福祉センター(以下「福祉センターという。」)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
名称 | 休館日 |
今治市総合福祉センター | 12月29日から翌年1月3日までの日 |
今治市玉川福祉センター | (1) 土曜日及び日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日 (3) 12月29日から翌年1月3日までの日 |
(1) 今治市総合福祉センター 午前8時30分から午後5時30分まで(現に使用する者がいる場合は、21時30分まで)
(2) 玉川福祉センター 午前8時30分から午後5時15分まで
第5条から第7条まで 削除
2 前項の許可に当たっては、社会福祉団体を優先して行うものとする。
使用区分 | 申請受付開始日 | |
福祉目的 | 福祉目的以外 | |
多目的ホール1及び多目的ホール2の同時使用 | 使用開始日の1年前の日の属する月の初日 | 使用開始日の6月前の日の属する月の初日 |
その他の使用 | 使用開始日の6月前の日の属する月の初日 | 使用開始日の2月前の日の属する月の初日 |
3 使用者は、福祉センターの使用を取りやめようとするときは、福祉センター使用中止届兼還付申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(許可書の提示等)
第11条 使用者は、福祉センターを使用するときは、職員に許可書を提示し、その指示を受けなければならない。
2 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに備品等を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。
(使用料の減免基準)
第12条 条例第16条に規定する使用料の減額又は免除は、次の基準によるものとする。
(1) 国又は地方公共団体が社会福祉事業を行うために使用するとき 減免率100分の100
(2) 市内の社会福祉団体が主催し、又は共催する社会福祉事業を行うために使用するとき 減免率100分の100
(3) 市内の公共的団体が社会福祉事業を行うために使用するとき 減免率100分の100
(4) 今治市が使用するとき 減免率100分の100
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に適当と認めるとき 減免率100分の50
(使用料の還付率)
第14条 条例第17条ただし書に規定する使用料の還付は、次の基準によるものとする。
(1) 市の必要により使用許可を取り消したとき 還付率100分の100
(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき 還付率100分の100
(3) 使用開始の日前の2月までに、使用の中止又は変更の申出をした場合で、相当の理由があると認めるとき 還付率100分の80
(4) 使用開始の日前の10日までに、使用の中止又は変更の申出をした場合で、相当の理由があると認めるとき 還付率100分の50
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市総合福祉センター条例施行規則(平成15年今治市規則第40号)、宮窪町保健福祉総合センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年宮窪町規則第3号)、伯方町社会福祉センターの管理に関する規則(昭和50年伯方町規則第2号)又は大三島町地域福祉センターの管理及び運営に関する規則(平成5年大三島町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月30日規則第267号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第268号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第3項及び第4項の規定は、この規則の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、同日において現に指定されている指定管理者については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月19日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第101号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号から別記様式第3号まで 削除