○今治市福祉センター条例施行規則

平成17年1月16日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市福祉センター条例(平成17年今治市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

第2条 削除

(休館日)

第3条 今治市福祉センター(以下「福祉センターという。」)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

名称

休館日

今治市総合福祉センター

12月29日から翌年1月3日までの日

今治市玉川福祉センター

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(開館時間)

第4条 福祉センターの開館時間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 今治市総合福祉センター 午前8時30分から午後5時30分まで(現に使用する者がいる場合は、21時30分まで)

(2) 玉川福祉センター 午前8時30分から午後5時15分まで

第5条から第7条まで 削除

(使用許可の申請)

第8条 条例第11条第1項の規定により、福祉センターの使用の許可を受けようとする者は、福祉センター使用許可申請書(別記様式第4号)を市長に提出して、福祉センター使用許可書(別記様式第5号)の交付を受けなければならない。

2 前項の許可に当たっては、社会福祉団体を優先して行うものとする。

(申請の時期)

第9条 前条の申請は、次の表の使用区分に応じ、申請受付開始日の欄に掲げる目的ごとに定める日から受け付ける。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

使用区分

申請受付開始日

福祉目的

福祉目的以外

多目的ホール1及び多目的ホール2の同時使用

使用開始日の1年前の日の属する月の初日

使用開始日の6月前の日の属する月の初日

その他の使用

使用開始日の6月前の日の属する月の初日

使用開始日の2月前の日の属する月の初日

(使用変更許可等の申請)

第10条 福祉センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第11条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、福祉センター使用許可変更申請書(別記様式第6号(その1))を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により変更の許可をしたときは、福祉センター使用変更許可書(別記様式第6号(その2))を交付する。

3 使用者は、福祉センターの使用を取りやめようとするときは、福祉センター使用中止届兼還付申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の提示等)

第11条 使用者は、福祉センターを使用するときは、職員に許可書を提示し、その指示を受けなければならない。

2 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに備品等を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。

(使用料の減免基準)

第12条 条例第16条に規定する使用料の減額又は免除は、次の基準によるものとする。

(1) 国又は地方公共団体が社会福祉事業を行うために使用するとき 減免率100分の100

(2) 市内の社会福祉団体が主催し、又は共催する社会福祉事業を行うために使用するとき 減免率100分の100

(3) 市内の公共的団体が社会福祉事業を行うために使用するとき 減免率100分の100

(4) 今治市が使用するとき 減免率100分の100

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に適当と認めるとき 減免率100分の50

(使用料の減免の申請)

第13条 前条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、福祉センター使用料減免申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付率)

第14条 条例第17条ただし書に規定する使用料の還付は、次の基準によるものとする。

(1) 市の必要により使用許可を取り消したとき 還付率100分の100

(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき 還付率100分の100

(3) 使用開始の日前の2月までに、使用の中止又は変更の申出をした場合で、相当の理由があると認めるとき 還付率100分の80

(4) 使用開始の日前の10日までに、使用の中止又は変更の申出をした場合で、相当の理由があると認めるとき 還付率100分の50

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市総合福祉センター条例施行規則(平成15年今治市規則第40号)、宮窪町保健福祉総合センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年宮窪町規則第3号)、伯方町社会福祉センターの管理に関する規則(昭和50年伯方町規則第2号)又は大三島町地域福祉センターの管理及び運営に関する規則(平成5年大三島町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(読替規定)

3 条例第21条の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせた場合において、第3条第4条及び第8条から第10条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

(様式の特例)

4 条例第21条の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせた場合において、別記様式第4号から別記様式第7号までの様式は、これらを標準として指定管理者が別に定める。

(平成17年3月30日規則第267号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第268号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項及び第4項の規定は、この規則の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、同日において現に指定されている指定管理者については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日規則第101号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記様式第1号から別記様式第3号まで 削除

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今治市福祉センター条例施行規則

平成17年1月16日 規則第69号

(令和4年4月1日施行)