○今治市忠霊塔条例

平成17年1月16日

条例第125号

(目的)

第1条 この条例は、戦没者、戦災殉職者及び消防殉職者を合祀してその事績を顕彰し、長く哀悼と崇敬のまことを祈念するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、忠霊塔の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 忠霊塔を次のとおり設置する。

名称 今治市忠霊塔

位置 今治市山方町一丁目甲1199番地

2 今治市忠霊塔(以下「忠霊塔」という。)に附属施設として、今治市忠霊塔記念会館(以下「会館」という。)を設置する。

(合祀の範囲)

第3条 忠霊塔に合祀する者の範囲は、戦没者、戦災殉難者及び消防殉職者その他公の難に殉じた者で、市長において合祀すべきと認めるものとする。

第4条から第10条まで 削除

(使用の許可)

第11条 会館の会議室を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更するときも、同様とする。

2 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 忠霊塔の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、忠霊塔の管理上支障があるとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認めるとき。

(5) 公益上必要があると認めるとき。

(6) 営利を目的とするとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、忠霊塔の管理上特に必要があると認めるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、その使用が終わったとき又は第12条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第15条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、指定期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第16条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市の必要により使用許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責任によらない理由により使用できなかったとき。

(3) 使用の開始の日前3日までに使用の取りやめの申出をした場合で相当の理由があると認めるとき。

(禁止行為)

第18条 忠霊塔内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 忠霊塔の尊厳を損なう行為

(2) 忠霊塔を損傷し、又は汚損する行為

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、他の忠霊塔利用者に迷惑をかける行為

(4) その他忠霊塔の管理上支障があると認める行為

(指定管理者による管理)

第19条 忠霊塔の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第19条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会館の会議室の使用の許可及びその取消し等に関する業務

(2) 忠霊塔の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 休館日及び使用時間等の臨時変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

(過料)

第20条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第11条第1項の許可を受けずに使用した者又は同条第3項の許可の条件に違反した者

(2) 第12条の規定により許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者

(3) 第13条の規定に違反した者

第21条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市忠霊塔条例(平成15年今治市条例第42号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

5 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、許可その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った許可その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った許可その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた許可の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた許可の申請その他の申請とみなす。

(読替規定)

6 第19条の規定により忠霊塔の管理を指定管理者に行わせた場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第11条及び第12条

市長

指定管理者

第14条

第12条

附則第6項の規定により読み替えて適用される第12条

市長

指定管理者

第20条第1号

第11条第1項

附則第6項の規定により読み替えて適用される第11条第1項

同条第3項

附則第6項の規定により読み替えて適用される第11条第3項

第20条第2号

第12条

附則第6項の規定により読み替えて適用される第12条

(平成18年9月29日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、同日において現に指定されている指定管理者については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

別表(第15条関係)

会議室使用料

使用時間

区分

8:30~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

8:30~17:00

12:00~22:00

8:30~22:00

会議室

650円

660円

980円

1,300円

1,620円

2,270円

今治市忠霊塔条例

平成17年1月16日 条例第125号

(令和元年10月1日施行)