○今治市忠霊塔条例施行規則

平成17年1月16日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市忠霊塔条例(平成17年今治市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(使用時間等)

第3条 会館は、午前8時30分に開館し、午後5時に閉館するものとする。ただし、会議室の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、前項の時間を臨時に変更することができる。

第4条から第6条まで 削除

(使用許可の申請等)

第7条 条例第11条第1項の規定により会議室の使用の許可を受けようとする者は、忠霊塔記念会館使用許可申請書(別記様式第4号)を市長に提出して、忠霊塔記念会館使用許可書(別記様式第4号)の交付を受けなければならない。

2 前項の申請書は、使用開始の日前7日までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(申請期日の制限)

第8条 前条の申請は、使用開始の日60日以前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の提示)

第9条 会議室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、会議室を使用しようとするときは、会館係員に許可書を提示し、その指示を受けなければならない。

(使用変更許可等の申請)

第10条 使用者は、許可を受けた内容を変更しようとするときは、忠霊塔記念会館使用許可変更申請書(別記様式第5号)を市長に提出して、その変更許可書(別記様式第5号)の交付を受けなければならない。

2 使用者が、第7条及び前項に係る使用を取りやめようとするときは、忠霊塔記念会館使用中止届兼還付申請書(別記様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第16条に規定する使用料の減額又は免除の基準は、次のとおりとする。

(1) 今治市が使用するとき 減免率100分の100

(2) 条例第3条に係る団体が条例第1条の目的のために使用するとき 減免率100分の100

(3) 災害その他の事情が発生し、災害救援又は災害救援支援等のために活動するものがしようするとき 減免率100分の100

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき 減免率100分の50

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、忠霊塔記念会館使用料減免申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第12条 条例第17条ただし書の規定による使用料の還付率は、次のとおりとする。

(1) 市の必要により許可を取り消したとき 100分の100

(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき 100分の100

(3) 使用料の納期限内に使用を取りやめたとき 100分の100

(4) 使用開始の日前3日までに、使用の取りやめの届出をした場合で、相当の理由があると認めるとき 100分の50

2 使用料の還付を受けようとする者は、忠霊塔記念会館使用中止届兼還付申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(整理人の配置)

第13条 使用者は、会議室内外の秩序を保つため、必要な整理人を置かなければならない。

(係員の立入り)

第14条 使用者は、会館係員の立入りを拒むことはできない。

(備品等の返還)

第15条 使用者は、その使用を終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、会館係員の点検を受けなければならない。

(使用者及び入場者の遵守事項)

第16条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 会議室に収容する人員は、その室の定員を超えないこと。

(2) 定められた場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会館係員の指示する管理上必要な事項

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の今治市忠霊塔条例施行規則(平成15年今治市規則第39号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(読替規定)

3 条例第19条の規定により忠霊塔の管理を指定管理者に行わせた場合において、第3条第7条第8条及び第10条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

(様式の特例)

4 条例第19条の規定により忠霊塔の管理を指定管理者に行わせた場合において、別記様式第4号から別記様式第6号までの様式は、これらを標準として指定管理者が別に定める。

(平成17年3月30日規則第267号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第268号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項及び第4項の規定は、この規則の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、同日において現に指定されている指定管理者については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別記様式第1号から別記様式第3号まで 削除

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今治市忠霊塔条例施行規則

平成17年1月16日 規則第70号

(令和3年4月1日施行)