○今治市児童館条例施行規則
平成17年1月16日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市児童館条例(平成17年今治市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 今治市児童館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(子供の日を除く。以下「国民の祝日」という。)
(3) その前日及び翌日が国民の祝日である日(月曜日を除く。)
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 国民の祝日(1月1日を除く。)が月曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日を休館日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、休館日以外に休館日を設け、又はこれを変更することができる。
(開館時間)
第3条 児童館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 水曜日から日曜日まで
午前9時30分から午後6時まで
(2) 火曜日
午後1時30分から午後6時まで
(職員)
第4条 児童館に、次の職員を置き、必要に応じて館長補佐を置くことができる。
(1) 館長
(2) 児童厚生員
2 館長は上司の命を受けて館務一切を掌理し、館長補佐は館長を補佐し、館務を整理し、児童厚生員は上司の指示に従い、館務に従事する。
(使用の手続等)
第5条 条例第4条第1号に規定する者が児童館を使用しようとするときは、係員に申し出なければならない。
4 使用の許可を受けた者が児童館を使用しようとするときは、係員に許可書を提示し、その指示を受けなければならない。
(使用者の心得)
第6条 使用者(児童館を使用する者をいう。以下同じ。)は、次の事項を心掛けなければならない。
(1) 使用室内外の清掃及び整とんに留意すること。
(2) 風紀を乱し、又は乱すおそれのある行為をしないこと。
(3) 他の使用者の迷惑になる行為をしないこと。
(退館)
第7条 使用者は、退館する際は、備品等を所定の位置に戻し、退館する旨を係員に届け出なければならない。
(児童館運営委員会の委員)
第8条 児童館運営委員会(以下「委員会」という。)の委員のうちで団体の役職員として委嘱されているものについては、当該役職員でなくなったときは、任期中であってもその職を失うものとする。
(委員会の会長及び副会長)
第9条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第10条 委員会の会議は、市長が招集する。
2 委員会の会議は、委員定数の3分の1以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員会の関係者の出席)
第11条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(委員会の庶務)
第12条 委員会の庶務は、児童福祉担当課において処理する。
(備付帳簿)
第14条 館長は、児童館日誌(別記様式第3号)を備え、必要な事項を記帳しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、児童館に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第59号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。